そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
私のほうで、この法律が通りましてから改測を要する船舶につきましては、六百隻程度を見込んでおります。そうしまして、年度内ではそのうち約三百隻が改測を要するものではないかということで、その分につきまして本年度の予算で措置をしております。
どうも失礼いたしました。三万隻というのは、現在登録されている船舶全体の隻数でございます。そこで、ただいま六百隻と申し上げましたのは、ちょっと説明を省略して恐縮でございますが、先ほどお答え申し上げました、総トン数に非常に影響のある、つまり上甲板と第二甲板の間の場所を除外する、そういうふうな船については六百隻ぐらいあるであろうということを申し上げたわけでございます。
それは先ほど申し上げましたように、現在すでに減トン開口を持っておる分と推定されますので、これをふさぐような工事をいたしましても総トン数にはほとんど変化はないものでございます。
そのとおりでございます。
その点は別にございません。特にございません。
これはただいま船舶積量測度をいたします場合には手数料を納めてもらうということになっております。一部改測で一番大きなもので申し上げますと、二千トン以上では一万円、こんなふうになっております。
さほど負担にならないと考えております。
御指摘のとおり、一番小さいものが一部改測では三千円、それから四千五百円、七千円、一万円、こういう階段になっております。これはすでに実施済みの手数料でございまして、妥当なものだ、こういうふうに考えております。
これは昨年の六月に改正したばかりでございます。
仰せのとおり、これは地方の積量測度官が実施するものでございます。そこで管海官庁の積量測度官として、ただいま九十二名の積量測度官を持っておりますので、十分業務は遂行できると考えております。それからなお先ほど申し上げたように、この分につきましては三百隻分の予算はとれておりますので、旅費その他心配ないものと考えております。
これは公共料金の扱いになっておりまして、それで、これの基礎を申し上げてはなはだ恐縮なんでございますが、一応原価計算をいたしまして、それの五〇%を納めてもらう、そういう基本的な考え方で手数料をきめたものでございまして、それで昨年の六月から実施しておるわけでございます。
これは直接管海官庁がもらうのではなくして、大蔵省の収入になるわけでございます。そこで原価と申しますのは、たとえば積量測度官を雇いまして現地に——役人でございますが、この役人の給料を払ったり、現地の出張旅費を出しておる、そういうものを原価として見た場合に、その計算した原価に対しまして半分を特別に手数料として納めてもらう、こういう趣旨でございます。
これは在外公館の領事に積量測度をやれる権限を与えてございますので、特に本国からそこに出張して積量測度をする場合はきわめて少ない、ほとんどないと思うのでございます。
デッキより上の分につきましては、大小を問わず全部関係するわけでございます。それから上甲板以下の分につきましては、第二甲板のある船は相当大きくなりますので、これはただいま先生御指摘のとおり甲板間の場所の控除の問題は大型船にだけ起きる問題でございます。
積量測度の関係で申し上げますと、総トン数二十トン以上の船舶につきましては、積量測度法によるはかり方をしておりますが、それ以下、総トン数五トンから二十トン未満の船につきましても、簡易、便利な方法をもちまして、都道府県知事が担当して測度をしておりますので、したがいまして総トン数五トン以上に積量測度法は全船適用になっておるものであります。 それから先生がおっしゃいました百五十という数字は、百五十総トンであろうと存じますが、これは満載吃水線のほうでございまして、これは国際航海に従事する、つまり相当長距離の船につきましては、百五十総トン以上の船に対して強制的に満載吃水線を標示するということが国際条約の基本になっておりますので、そこで百五十
これは五トン以上二十トン未満の船の隻数が非常に多いものでございますから、しかも構造はきわめて簡易でございますので、簡易測度規程というものを設けまして、はかり方をきちんとしておきますと、そうむずかしい技術的な判定を要しないものでございますから、積量測度については、はかり方によっていろいろな結論が出るということはないということでございますので、国として直接手を下しませんで、都道府県知事にまかしておるものでございます。
先ほど申し上げましたように上甲板上の分につきましてはほとんど関係がないわけでございます。つまり今度の改正によりましては、トン数は変更がないと先ほど申し上げましたとおりでございますので、したがってこれは、今度の改正によりまする改造工事をいたしますと、その分だけ従来より安全が増すというものでございますので、これらにつきましては、特に措置を講ずるつもりはございません。
現行の測度法によりますと、デッキのところで、仮想のデッキをつくりまして、それから上の分は総トン数に入らないことになります。これは各国とも、どこに行きましてもそういう取り扱いになるというふうに考えております。つまり日本のみならず、どこの国でもデッキ上の部分はトン数に入らないものでございます。
これは先ほどちょっと申し上げましたようなことで、やはり造船技術の問題といたしまして、そこらを十分考えまして、たとえば波がどういうふうに打ち上げてくるか、あるいはそういう場合の強度をどうするかというふうなことを判定した上で、デッキにどの程度の穴をあけて、そこからコンテナ自身をデッキより上に積むことを考えるものでございますので、技術的には全く問題がない。したがって安全は十分確保されるものでございます。