賠償実施に関する費用は終戦処理費から出るのであります。それからこつちの方は一般会計の俸給、人件費、内閣内の俸給費から出て來る。こういうことは区別して予算に載るわけです。
賠償実施に関する費用は終戦処理費から出るのであります。それからこつちの方は一般会計の俸給、人件費、内閣内の俸給費から出て來る。こういうことは区別して予算に載るわけです。
お了解の通りであります。
只今議題となつております連絡調整事務局臨時設置法案の提案の理由を説明いたします。連合國官憲による日本占領の開始以東、政府と連合國官憲との連絡につきましては、終戰連絡事務局がその衝に当つて來たのであります。占領当時におきましては、國内諸機関の側におきましても、又占領軍当局の側におきましても、相互の機構に不案内であり、従つてその間において終戰連絡事務局は行政の各般に亘り、両者の連絡の窓口としての機能を行なつて来たのでありましたが、その後漸次総司令部各部局及び日本側各機関において、その所管の事務ににつき相互に直接連絡の途が拓かれることになりまして、終戰連絡事務局が連絡を行う事務の内容は漸次に減少して来た実情であります。これは直接連絡の便宜
只今の御質問にお答えいたします。第一点は詳細を盡せばいろいろと詳しい書類を委員会に配付すべきが至当であつたかと思いますが、本日はそういう書類を持参して御配付しておりませんが、極く大体の経緯を説明いたしたいと思います。御承知の通りポツダム宣言の中に連合國が日本に対して課すべき賠償の問題が掲げてありますので、主として極東委員会を中心としてワシントンにおいて賠償問題の論議が展開されておるわけであります。これらの詳細なる書類は公式には何ら日本に送付されておりません。各般の事情を綜合して考えて見た結果の結論を申しますと、一番最初に賠償案を立案する参考として、いわゆるポーレー・ミツシヨンなる者が日本に参りまして、ポーレー案と称する賠償第一案が出
在外資産の問題は御承知の通り日本政府において少しも発言権を持たない状態になつておるのでありますが、平和條約の際に恐らく在外資産の措置については、相当の規定が設けられることと思います。但し從來の資料及び取扱関係上外務省において或る程度の材料は現在持つており、尚引続き資料を集めております。差当つてこれらの問題を直接取上げて実際の事務を運ぶというようなことが困難な実情にありますので、從來通りやはり外務省の管理局の一部において取扱うことに從來通り残ると思います。特に新たなる官廳においてこれを取扱うというような機構にはなつておりません。 先程説明をいたしましたときに、申上げなかつた点について、一二補足をいたして置きたいと思いますが、今回終
出先機関を整理統合し、或いは廃止する必要があるということは、政府も前々から感じておるのでありまして、そういう見地からも今後の終戰連絡の地方事務局をどうするかということを相当研究いたしましたが、御承知の通り、これらの機関は主として占領軍官憲との連絡に当る機関でありまして、先方の意向を知ることが必要であると考えましたので、相当の連絡を以て、第八軍司令部とこの点についての意見の交換をしたわけであります。ところが先方側の意向は、終戰連絡事務局を廃止することは反対である。のみならず、府縣によつては終戰連絡事務局がないために、連絡の満足に行われない地方も相当の数にある。第八軍司令部としては、むしろ今日以上に連絡事務局の数を増して、人員を強化する
只今のお話の通りでありまして、終戰連絡事務局が今度内閣において名前を変えた連絡調整事務局になり、地方の終戰連絡事務局の支局が地方事務局に変るというので、内容は殆んど変化はありません。これを総理廳において統轄するということになり、從つて連絡調整事務局の配下に移るというだけの相違なのであります。
お答えいたします。最初に賠償廳を特に切離した理由を説明いたしたいと思うのですが、今日までの賠償撤去に関する企画及びその実施については、各省にすべての仕事が分れておることは先程申上げた通りでありまして、大藏、商工、運輸、文部、安本、最近に至るまで終戰連絡事務局というふうに分れておりましたが、賠償問題に対する一元的の責任を取る國務大臣というものがおりません。帰するところは政府全体の責任でありますけれども、やはり賠償問題のごとく國民が多大の関心を持つ問題については、はつきりした責任を取る國務大臣が閣議において発言する機関を置くことが、統制の上に非常に便利であるということが第一点であるのであります。それから連合軍司令部においては、特に賠償部
平和條約が効力を発生すれば、外國の連合軍が日本國内に残ることはあり得ないと思います。その際に國内の治安は國内の警察力によつて維持して行くのが唯一の方法でありまして、警察という言葉の中にどの程度の武器を携帶する者を警察官と言うかということは、これも恐らくは平和條約の締結の際に或る程度の了解はつくことと思いますが、國内治安は無論警察力によつてこれを維持するという以外に途はないと、かように考えております。
將來の日本の警察力がどの程度まで必要であるかということは現在の情勢から申せば、必ずしも日本政府の自由の意思によつて決定できない場合もあり得ると思います。現に第一次世界大戰後のベルサイユ諸條約においては、それぞれ旧敵國の警察力を制限したのでありますから、かような場合も起り得る可能性はあるということを頭に置いて考えなければならないと思います。併しながら國民に対する國内治安の維持という問題は、必ずしも軍隊があつたから安全だということも申せないのでありまして、從來の革命の例を御覽になれば分ります通り、軍隊がなかつたから革命が成功したとか、軍隊があつたから革命が成功しなかつたというような考え方は必ずしも当らないのでありまして、たとえ厖大な軍備
小川委員の御質問にお答えいたします。我々日本國民はポツダム宣言を受諾して以來、誠心誠意その義務を履行することに全力を致しておるのであります。歴代の政府は機会あるごとに、日本國民のポツダム宣言履行に関する。誠実なる履行を表明して参つておるのであります。今後も同樣の方針であることは疑いを入れないと思います。併しこのお手許に今御審議を願つております法律は、賠償問題の実体法を決めたものではありませんで、賠償の実施に関するただ機関の構成を決めたに過ぎないのでありまして、実体法まはないことは御承知の通りであります。他の法律で申せば民事訴訟法とか、刑事訴訟法とかいうような形の、手続法の一部分ともいうべきものであります。日本國民のポツダム宣言履行に
只今深川さんからいろいろ御意見の陳述がございましたが、私共の現在考えておりますことは、日本國内の治安を維持することは、我々國民の熱と努力によつて容易になし得る問題であると考えておるのでありまして、みずから助けることのできない民族を外の國が血の代償を拂つてまで援助を與えることも考えられません。又我々國民として國の内政の干渉を予め外國に依存するということは、三流、四流の民族ならばいざ知らず。我々の民族としては、所詮かようなことは考えられないことである。かように考えておりますので、將來といえども日本國内に暴力革命が起つたときに、その鎭圧に対して外國に依存するというような考え方は、恐らく日本國民の大多数の同意を得られないことを確信いたしてお
第三條の解釈は只今の御了解の通りであります。外務大臣は特殊財産の問題に関する限り地方事務局の長を指揮監督いたします。賠償問題に関する限り賠償廳の長官が地方事務局長を指揮監督するというだけの規定に過ぎないのであります。 それから連絡調整事務局の長は連絡調整事務局長官がこれに当るのでありまして、第九條の第一項の通りであります。
実は只今お尋ねの点はそれ程までに考えないで、從來終戰連絡中央事務局総裁という者がおりまして、それがこの終戰連絡事務局の地方の事務局を管轄し、監督指揮して來たものですから、ついそのままそつくりこちらの方に移した関係上、成る程そういうふうに考えればその関係がはつきりしないかとも思いますが、この第二條の初めに、連絡調整事務局は中央事務局及び連絡調整地方事務局とすると、こう書いたままで、中央に属するという意味のことがはつきり出てなかつたために、お話のような疑いを生ずる慮れがあると思うのですが、書きました趣意は中央に連絡調整事務局長官があつて、地方の事務局はそれが指揮監督するという趣意で書いたに相違はないのでありますけれども、ちよつと書き方が
御承知の通り今日の日本におきましては、公式の意味における外交というのがないわけであります。連合国官憲と日本政府との関係は、連合國の軍政府が、日本政府を指導するという立場から、すべて行われておるのでありまして、これは外交という実は本來の仕事にはならないのであります。從來それにも拘わらず。外務大臣が終戰連絡事務局の総裁を兼ねてましたのは、一番最初の説明に申述べましたように、当初は連合軍の軍政府が、日本政府に対する指導その他について、極めて大筋で止めておつたのであります。又それぞれの事務の所管官廳との直接連絡がとれなかつたために、終戰連絡中央事務局を通じて諸般の交渉を行なつておつた、その仕事は渉外事務に比較的経験のある外務省の吏員の大多数
お説の通りであります。
無論政府としては國会の意向を最も強く尊重する筈でありますから、如何ように御修正になろうともその通り政府は行うのであります。
本法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 連合國官憲による日本占領の開始以來、政府と連合國官憲との連絡につきましては、終戰連絡事務局がその衝に当つていたのであります。占領当初におきましては、國内諸機関の側におきましても、また占領軍当局の側におきましても、相互の機構に不案内であり、從つてその間において終戰連絡事務局は行政の各般にわたり両者の連絡の窓口としての機能を行つていたのでありますが、その後漸次総司令部各部局及び日本側各機関において、その所管の事務につき相互に直接連絡の、途が開かられるに至り、終戰連絡事務局が連絡を行う事務の内容は漸減してきた実情であります。これは直接連絡の利便及び必要の点から生ずる当然の帰結であります
先ほど申し述べましたように、占領軍司令部と各省とがその所管事務について直接に話合いを進めていつて、政府としてはその事務の総合調整を行う仕事を連絡調整事務局に行わしむるという建前でありますから、各省全体にわたる事務を総合する関係からいうと、総理大臣がこの機関を握つておるということの方が合理的であるという考えから発足しておるのでありまして、御承知の通りに、外交関係の復旧する時期までは、直接わが國は対外関係をもつておりませんから、いわゆる外交事務所称するものは存在しないわけであります。しかし平和克服後においては一切の渉外事務は一元的に外務大臣が管掌するということはもとより当然のことでありまして、その時期に至るまで占領軍の軍政部、日本政府と
仲内君のお話の通りであります。