いまの話だと、食管法上は食管法第九条と、それにつながって政令の第八条、さらにその規則の三十九条、これは大臣も——大臣、そんなものを見なくてもいいですよ。この食管法第九条というのはどういうものだということを、歴史的な経過を検討したことがありますか。第九条というのは大変なしろものですよ。
いまの話だと、食管法上は食管法第九条と、それにつながって政令の第八条、さらにその規則の三十九条、これは大臣も——大臣、そんなものを見なくてもいいですよ。この食管法第九条というのはどういうものだということを、歴史的な経過を検討したことがありますか。第九条というのは大変なしろものですよ。
これは、戦後、食管法第九条に準拠してほとんど農林大臣の定めるというので、行政府の大臣権限というのが強調されておるわけです。その大臣の定めるというのは、法律や規定による制限規定の中の除外規定なんですよ。こういうふうに制限するとか、やってはならぬが、ただし農林大臣の定めるとかあるいは命令によるものはその限りでない。ここを悪用するというのは大変なことになるのですよ。第九条問題で憲法違反の訴訟が起きたり、国会でもこれは論議したことがあるのですが、それは食管法が生まれたのが昭和十七年ですからね。だから、ある意味においては、これは戦時立法的な性格を強く持っておるわけです。いまどき大臣の命令とか、大臣の定めるなんという法律は全然ないですよ。天皇制
そうすると、まず農産物検査法に基づく検査は必ず受けなければならぬ。受けなければならぬが、検査法は販売も譲渡も同じだと思うのですよ。金で払うものを物にかえて、代物で支払うわけですからね。また、物を金にかえるという場合も、これはやはり検査法は販売とか委託、それで譲渡というのは書いてないようですけれども、いわゆる譲渡というのは販売の範疇に入ると思うのですよ。そういう場合には必ず三条の事前検査を受けなければならぬということが義務づけられておるわけですから、長官の言われたのはその三条検査でなくて任意検査だと思うのですよ。任意というのは、検査を受ける者が申し出て検査を受けるということになっておるので、これは義務的なものではないのですけれども、仮
いま言ったような重要な問題がたくさんありますから、そういうものは、こうなった場合はこうするということが完全に用意されておらぬと、食管の方は全然手をつけてないわけだから、そういう不備な状態であれば、われわれはやった方がいいとは言ってないですが、せっかく去年から食管法の手直しをやりますというようなことを言って、今回も予定法案にはなっておったけれども、ついに見送りますと、見送りじゃなくて断念する方がいいですけど、まだあきらめないというのであれば、この種の問題もやはり政府としての検討の素材にして、万一農地法の中で物納問題を取り上げるというようなことであれば、食管制度の中でこれはどうすべきかということは、やはり政府が意図しておるその食管制度全
見直しの中で検討するということであれば、今回はこれは見送るということになるのですね。
次に、農地法の他の改正点についてですが、大きく分ければ、権利関係の、許可の権限とかあるいは行政上の届け出の相手をどこにするかというような点が相当改正点の中に出てきておるわけです。大まかに言えば、いままで、地元の市町村農業委員会において行う権限、それから都道府県知事が行う権限、農林大臣みずからが行う権限、この三通りになっておるわけですね。それぞれこれは根拠があって、この事案については当然こうすべきであるということでやってきたわけですが、今度の場合には一様に一段階ずつおろしているのですよ。農林大臣が行ってきた国が売り渡した農用地等に対しての処理の権限については今度は都道府県知事に任せるとか、当然都道府県知事がやるべきことも町村の農業委員
次に、農業委員会等の法律案の改正点に対して、これは主要な改正点三点ですが、これは松浦局長でいいですけれども、あなたは正直松浦と言われているのだから、絶対曲げた答弁をしないようにやってもらいたいと思います。 第一点は、今回の改正が通れば、市町村の農業委員会の会長は、当然のこととして農業委員会を代表する会長の責任において都道府県の農業会議の会議員になるという規定の改正で、これはいいのです。いままでそうやるのがあたりまえであったのをやってこなかったのだから、そこまではいいですけれども、ただし書きの中で、ただし農業委員会長が自分でないほかの者がいいと考えた場合には、理由を付して農業委員会に諮って、自分の委員会に諮って同意を得た場合におい
最後に、農用地利用増進法ですが、これはこことここを削ればいいというような内容のものでないですから、私として十分に検討した結果に基づいて、特に重要な問題点を六点指摘して、これに対して政府の責任ある答弁を求めたいと思います。 それは、いまから五年前に、農振法改正において、今度のこの増進法の基礎をなすものが一応できておるわけです。しかも、その際には、社会党が中心になって五点にわたる修正を行って、当時の政府案は農業委員会と市町村が二元行政をやるような方向を目指しておったので、それは問題があるということで、やはり農地法とか農業委員会制度との密接な連携あるいは有機的な運営ができるようにする等、それから農地法の番人である農業委員会を余り無視す
農事組合は……。
農事組合を法律の一番トップに載せることについてはどう思っているか。あなたは経済局長で、農協の担当じゃないか。——大臣はさっき言ったからいいですよ。
終わります。
ただいま議題となりました国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 わが国の森林面積は、二千五百万ヘクタールで国土のおよそ六八%を占めているとはいえ、国民一人当たりでは、〇・二ヘクタールと世界平均の一・二ヘクタールの六分の一にすぎません。 すなわち、森林の果たす役割りは、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保全・形成、国民の保健休養などの公益的機能を確保し、木材その他の林産物を持続的に供給する等、国民生活の安定と福祉の向上を図る上できわめて重要なものがあります。 今日、わが国の森林及び林業は厳しい環境に置かれ、かつてない危機に遭遇してお
ただいま昭和五十五年度の加工原料乳保証価格に関する政府からの説明がありましたが、ただいまの甕畜政課長の説明を中心といたしまして、若干質問をしておきたいと思います。それは委員会においては、午後二時から武藤農林水産大臣が出席いたしまして、昨日来の食肉の問題、それから本日の加工原料乳の問題についての締めくくり質疑を行うことになっておるわけでありますので、その前段といたしまして、資料の関係等については努めて明らかにしておいてもらいたいと思います。 まず最初に、昨日私が質問を行いました際に、審議の必要上農林省の方から資料を作成して提出してもらうように、委員長を通じて申し出をしておるわけでございます。あらかじめその資料については提出を見たわ
まだほかにあるじゃないか、二番目のもの。
それでは、まだ不十分な点について若干質問いたします。 第一は、資料の一の実乳量と三・二%換算乳量との第二次生産費の比較一これは第二次生産費までは出ておりますが、保証乳価を算出するためのこれに加算すべき額、つまり租税公課諸負担、それから集送乳経費、取引についての手数料等、それらを合算いたしますと、三・二%については政府試算が資料の中にも出ておるわけですが、この点について、第二次生産費に加えた結果最終的な乳価がどうなるかという、その点は数字を挙げて述べてもらいたいと思います。
この保証乳価等の算定説明資料というのを、いま畜政課長、これは説明を受けまして、これは当然ことしの乳価決定ですから、五十四年度の生産費に物価修正係数を乗じて、そして五十五年度の推定生産費が出ておるわけです。これは毎年やっていることで、われわれも十分承知でありますし、だから、昨日も井上審議官に対して、五十四年度の生産費は昨日柳井統計情報部長から食肉と牛乳についての説明がありまして、それを基礎にして、物価修正率が一体どのぐらいになるかという点、それから、第二次生産費に加うべき租税公課、集送乳経費販売手数料等は第二次生産費以外の数字であるから、これが整理されてあれば、この際、修正率の傾向と合算すべき経費を明確にしてもらいたいということを求め
これは畜政課長、本来は午後農林大臣が出席した際にただす問題ですが、理事会において、参議院の予算委員会あるいは参議院の農水の関係もあって、当委員会は大臣二時間ということになっておるわけです。全部で二時間ですから、その中で限度数量の算出方式は去年から違っているのじゃないかということをやり合っていれば、それでもう時間がなくなってしまうでしょう。だから、事前に資料の上で不明確な点は明らかにしておいてもらわぬと、質問にならぬということになるのですよ。だから、もう一回言いますが、ことしは限度数量の算定方式にSの要控除量というのを新しく設けてあるわけでしょう。この算式を加えたことによって、去年からの繰り越しと称するような新しい数字を持ち出して、差
それでは、もう一つ尋ねておきますが、毎年そうであるし、また昨日も、実乳量方式と三・二%換算方式のこれが一番の論争点なんですよ。方式が違うことによってキロ当たり十円十二銭乳価に差ができるわけですからね。〇・一%にすればキロ当たり二円五十三銭違うわけです。 〔山崎(平)委員長代理退席、委員長着席〕 そこでもう一つ、午後の質問の前にはっきりしておいてもらえばこの問題の解明に役立つわけですが、三・二%換算というのは、ことしの場合には乳脂率が三・六%ですから、それを三・二%に薄めるというのが目的ですから、薄めれば量がふえることは言うまでもないわけです。そこで、三・二%換算でやる場合、たまたま去年は三・六%の平均乳脂率であるから、
それは甕さん間違いないですか。とにかく政府は水増しをするために、三・二%の換算の計算機を統計上ほぼ使っておるわけですよ。しかし、だからどういう数字を入れても答えがちゃんと正確に出てくるわけでしょう。いままでは三・二%以上の数字をそれに押し込むわけだから、どうしても乳量がふえるでしょう。乳脂率の高いものほど換算乳量がふえてくる。それを分母に使うから乳脂率とか、たとえばそれに並行して無脂固形分も高いわけだけれども、一番上質な生乳のキロ当たり生産費がこの擬装計算によって低くなっているでしょう。十円十二銭も違うわけですよ。この計算機の特徴は、基準の三・二%より低い乳脂率を計算機に入れると、換算だから乳量がだんだん減るでしょう、実乳よりも。三
あとまだひまかかるの。