委員長、ではこの程度で……。
委員長、ではこの程度で……。
午前中、農林省から昭和五十五年度の加工原料乳の保証価格に対するいわゆる政府試算なるものが示されたわけでございますが、これに対しまして、昨日来農林省のいわゆる三・二%換算の乳量に基づく算定方式に対しまして、実乳量による算定を当然行うべきであるが、この実乳量算定方式を行った場合に、三・二%換算の価格とどういうような価格になるかということを指摘したわけでございまして、この点については、午前から政府の説明員の甕畜政課長から数字を挙げての説明がございました。 そこで、政府案に対して確認の意味で質問いたしますけれども、政府案は、言うまでもなく昭和五十四年度の農林省統計情報部における牛乳の生産費を基礎にいたしまして、これに一年間の物価修正係数
そうしますと、この実乳量による算定を三・二%換算と同様に行えば、保証価格の試算はキロ当たりにいたしますと九十九円八十八銭ということになるわけですか。
これは大臣、大事な点ですからお答え願いたいと思いますが、実際の乳の量で計算すると、三・六%の乳脂率のものは一キロ当たり九十九円八十八銭になる。三・六%の乳脂率の実乳量を三・二%で水増しをして乳量を一二・二%ふやして計算すると、一キロ当たりの保証価格の試算は八十八円八十七銭になるということになるわけです。ちょうどこれは一キロ当たり十一円一銭違うということになるのですね。どうしてキロ当たり十一円違うかということは数年来議論しておるわけですが、結局、従来からの生乳のメーカーに対する取引慣行というものは、加工原料乳の場合はそれを原料としてバター初め乳製品を製造しておるわけでありますからして、生乳の中の脂肪の率や脂肪量が多いか少ないかというこ
ただいまの答弁は、農林水産大臣としてはそのぐらいの答弁でやむを得ぬと思うのですよ。しかし、農林省のいわゆる政府委員、特に横に座っておる井上審議官というのはこれは練達の士ですから、はっきりしておくところは、保証乳価の、まだ政府試算であした百円になるかわからぬですが、八十八円八十七銭というのはこれは昨年と全く同一の保証乳価ですからね。だから、これは何でもかんでも持ってきた生乳を無差別に八十八円八十七銭で買い入れるというわけじゃないのですよ。いままでも二十年前から乳脂率格差というものは両者間において設定されまして、問題は、二十年前に〇・一%当たり一円の格差を加算するということが決まって、それが二十年間慣行として変更なしに今日に至っておるわ
そこまでわかれば十分なんですよ。三・二%で八十八円八十七銭だから、それ以上のものが出荷された場合にはどうする。どうしてもそれをやらなければならぬのですからね。それが私どもの提起しておる乳脂率格差というものをぜひ設けなさい。これは政府試算が満足だというわけじゃないのですよ。これは低きに失しておるけれども、長年の課題というものに対して、武藤農林水産大臣の時代にこれはきちっとやったというような業績を残してもらいたいと思うわけです。 それから次は、限度数量の問題でございますが、限度数量を六万五千トン昨年よりも減額したやり方に問題があるわけです。いままでは毎年毎年当該年度一年間の国内における生乳の生産量というものを把握いたしまして、それを
私は、この際、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同、民社党・国民連合及び社会民主連合の五党を代表いたしまして、発言をいたします。 当委員会においては、昨日と本日の二日間にわたりまして、食肉の価格問題、さらに本日は加工原料乳の価格設定等の問題について鋭意検討いたしまして、政府に対しても農林水産大臣初め農林省の事務当局に質疑を行ってきたわけでございますが、いままでのところ、昨日の豚肉及び牛肉の安定基準価格にいたしましても、加工原料乳の保証価格の政府試算を検討いたしましても、また限度数量設定の問題についても、いずれも畜産物価格安定法並びに加工原料乳の補給金法に照らしてこれを判断した場合において、委員会としては絶対にこの案
本日は、午前中に、まず統計情報部長から昭和五十四年度の食肉生産費調査の結果についての報告並びに五十四年度の牛乳生産費調査の内容について概要の説明を受けまして、あわせて畜産局の井上審議官から――きょうちょうど並行的に三番町の農林省分庁舎において畜産振興審議会の食肉部会が開かれておりまして、この部会には食肉の価格に関する諮問をして審議が行われておるわけでございます。そういうことで、きょうは農林省においても分散方式ということになっておるので、当委員会にはごく優秀な政府関係者が出席して、あとは審議会会場に行っているというような状態でございますので、数は非常にりょうりょうとしていますけれども、どうかまじめな受けとめをして、明快な答弁とか説明を
それでは私たちはわかるが、政務次官や井上審議官が果たしてよくわかっておるのか不安がありますので、私が能率的に整理して申し上げますから、そのとおりであればそうだ、違うならば違うということで答えてもらいたいと思います。 そこで、この生産費調査の裏面の方に「利用上の注意」というところがありまして、その中でまず第一方程式としては、生乳百キログラム当たりの生産費は、一頭当たりの搾乳量を分母にして一頭当たりの生産費を分子にして、それに百を乗ずると百キロ当たりの第二次生産費が生ずることになっておるわけです。そこで一頭当たりの生産費というのは――加工原料乳の価格算定は、ことしで三年続きますけれども、畜産物価格安定法に基づく加工原料乳の価格算定は
ですから、八千八百七十五円というのは、これは一キロに直しますと、一キロ当たりの第二次生産費が八十八円七十五銭ということになるわけです。これはあくまでも第二次生産費であり、五十四年度の生産費ですから、これを基礎にして五十五年の加工原料乳の推定生産費というものを算定して、明日当委員会並びに畜産振興審議会に試算として提出されるわけですが、これに対して、一年間の物価修正、それをどのように行うかという点と、この物価修正した百キロ当たりの生産費に第二次生産費以外の、つまり合算すべき租税公課並びに諸負担金、これは法律で許容されているものは合算する、それに生乳の集送乳経費、生産者の庭先から工場まで搬入する経費ですね、それから指定集荷団体等の取り扱い
あしたを前にして、まだ物価修正率をどのぐらいにするかわからぬわけですね。それから租税公課とか算入すべき各経費は固まっていますか。
これは第二次生産費に足す分は別個 にわかるはずですね。それもわからないですか。
それじゃ、これはあす再度農林委員会を開いて、あすの午前に政府の試算の結果についての報告をしてもらって、午後二時から農林大臣が出席して、そこで畜産物価格全体の詰めの質疑を行って、それが終わった後で委員会として畜産物価格に関する決議をする、そういう予定をわれわれ理事会としては立てておるわけです。 そこで次に、井上審議官、それじゃ第一方程式の関係はいいですね、これは約束事で去年できておるわけだから。だから、あす委員会において提出する算定の内容については、まず搾乳牛一頭当たりの生産費が幾らであるか、これは当然出してもらわなければならぬわけですね。それから実搾乳量がどれだけであるか。これに対して乳脂肪率が幾らであるか。昨年のときは三・五九
それでは全然何もやってないのじゃないですか。これは何らのめどがなくてやれというのではないですよ。三・二%はわれわれが黙っていても毎年やっているし、またやるでしょう。ところが、もう一つ肝心の、実乳量による統計情報部の生産費のこれはイロハですけれども、まず第一方程式というものを使わなければ、三・二%の水増し換算はできないのですよ。第一方程式でやれば、当然実乳量ですから、三・六%の乳脂率の場合には一キロ当たり八十八円七十五銭になるというのはちゃんと出ているんだからね。そうすると、三・二%と三・六%のキロ当たりの価格というものは、これはわかっておるわけだから、そうでしょう、片っ方だけわかっておるというより両方これはわかっておるのだから、三・
これは簡単でしょう。皆さんだって暗算でやれるし、私の孫だってこれくらいのことは、じいちゃんこれは二円五十三銭になるよと、すぐ答えが出るのですよ。ですから、三・二%に換算した基準取引の生乳が第二次生産費で言えばキロ当たり七十八円六十三銭である。これに対して今度は三・三%の場合にはそれに二円五十三銭を加算する。三・四%の場合はまたそれに二円五十三銭を加算する。三・五%の場合にはさらにその上にまた二円五十三銭加算する。そうして平均乳脂率の三・六%の場合にはもう一回二円五十三銭を加算する。四回加算するとちょうど十円十二銭ということになるのですよ。そういう格差というものを正確に農林省が設定をして、これを基礎にして、生産者として生乳団体それから
これは井上審議官、あなたの答弁のいかんにかかわらず、私の要求した資料だけはちゃんと整えて明日の委員会開会までに委員長を通じて提出してもらう、この点はいいですか。これはっきりいいとか、よければいい――いや、首を振っただけでなくてそこへ……。
法案の質疑に入るに先立ちまして、武藤農林水産大臣に、きわめて緊急を要する問題についてお尋ねいたします。 それは、政府の行政機構の整理統合の問題に関連いたしまして、特に農林水産省に対しては林野庁の機構の中の営林局を一局削減する、こういう点がかなり具体的に伝わっておるわけでございますが、これは究極には政府において方針を決めて、統廃合する場合においてもそのことが将来の国有林の運営あるいはまた日本の林政の進展に寄与するかどうかという明確な判断の上に立って、所管の農林水産大臣が内閣の一員として判断をするというのが至当だと思うわけです。ところが、今回の場合は、行政管理庁長官なる者があたかも指導権、指示権を握ったような形で行動しておるように見
明快な御答弁でよくわかりました。私が言うまでもなく、内閣法におきましても、もちろん閣議は内閣総理大臣が主宰するわけでございますが、しかし、国務大臣が必要ありと求める場合には必ず国務大臣の要求によって閣議を開かなければならぬということになっておるわけであります。同じ国務大臣で、それは大臣になった回数とか席順が上であっても、とにかく農林水産省に対して、しかも大臣に対して、おまえさんの省内の出先機関の営林局を一つなくせとか、その上どの営林局を廃止してどうせいなんというのは、これは常識で考えても、越権というよりそれを上回るような乱暴な言動ではないかというふうに考えておるわけです。ですから、いまの御決意がそのまま今回の問題の処理につながるよう
加入している農家から見れば、全相殺が得だとか半相殺が不利だというものではないのですね。たとえば全相殺になれば、標準共済金額に対して収量が上回る場合と下回る場合の相殺ということになるわけですから、それにはどうしてもこれは農家単位、経営単位でなければならぬということになる。しかし、それになると全体の損害率がもちろん低下するわけですからね。そのかわり、今度は足切り制度というのがあって、農作物共済の場合には、全相殺であれば足切り一割、半相殺の場合には二割、一筆建ての場合には三割と、そこでその制度問の不均衝を調整しておるわけですからね。こういう点についても、やはり明確な算出根拠というものは破壊されないようにしないと、目先だけ半相殺であれば予定
次にお尋ねしたいのは、ことしから本格実施になりました畑作共済、それから園芸施設共済ですね。二年前の審議の場合にも、当委員会としても附帯決議等を付して指摘した問題でございますが、出発一年目ですからね。そういう場合に予想外の災害に当面したというような事例も全国で幾つも出てきているわけです。その場合、一つは、早く共済に加入しておいてよかったという点と、もう一つは、かなりの被害率の場合はいわゆる共済金支払いに関連する責任分担の問題がどうしても出てくるわけです。大体畑作共済にしても北海道が中心でございますが、結局いまの制度というのは町村単位の共済組合、それから連合会、国、通常災害とか異常災害等について共済金の責任分担というものが法律で明定され