これは単に畑作だけじゃなくて施設園芸についても、相当の近代的な施設を装備しておるわけですから、予期しない災害の場合はやはり当該共済組合が責任にたえられぬような場合も当然出てきておるのだから、問題は、その仕組みの中において、責任分担が、末端の共済組合の場合は通常災害にしても異常災害部分にしても、まず縦割り一割は当該共済組合の負担ということになっておって、そして結局総共済金の九割の中、で、通常分はもとより連合会、今度は異常分についてはその五%が連合会で、九五%が国ということになっておるのですね。問題の起きるのは、単位共済組合の異常部分についてもまず一割はどうしても持たなければならぬというところで、災害の度合いによって負担能力というものに
