そうであるとすれば、いまのように六百五十円の単価に保険料の納付済み期間だけを乗じた額を年金支給額ということであれば、これはまだ二十年経過になっていないが、一体どういうことになるのか。
そうであるとすれば、いまのように六百五十円の単価に保険料の納付済み期間だけを乗じた額を年金支給額ということであれば、これはまだ二十年経過になっていないが、一体どういうことになるのか。
それは経営移譲年金の受給を経て老齢年金に入った者の額でしょう。経営移譲年金を受ける機会を失って、保険料はずっと納付してきた、そうして六十五歳受給権が発生しているという加入者もいるわけなんです。それは幾らになりますか。
これはそうじゃないのですよ。法律をよく見ればわかるが、老齢年金の場合は基準単価が現在六百五十円でしょう。六百五十円に保険料の納付済み期間を乗じた額が支給される年金額ということになっているのです。そのほかに経営移譲年金を五年なり経過的に受けた者は、経営移譲年金は単価は二千六百円ですから、老齢年金の四倍ですから、経営移譲年金額の一割というものは、今度は六十五歳になると老齢年金に加算されるという仕組みになっているわけでしょう。私の言うのは、老齢年金の額というものが法律のとおりに計算すれば六百五十円が単価になっておる。しかも、このほとんどは経営移譲年金をもらっているじゃないかという論もありますが、しかし、保険料を毎月定額に納入しておれば、経
あなたに聞いているのじゃない。あなたは役人じゃないでしょう。一年たてば政務次官をやめるのでしょう。事務当局が必要があると考えているか、ないと考えているかということを私は聞いているのですよ。あなたはまた暮れになれば政治家に戻るわけだからね。
次に、当然関連がある問題ですから、年金財政の改善の問題です。これは農業者年金法の第六十五条に保険料に関する規定がありまして、年金財政に関する事項については国庫負担の額等に照らして適正に決める、それから、財政再計算については五年ごとに再計算を行うという主なる事項があるわけでございますが、農業者年金の場合は、公的年金の中でこの年金に限っていまだに完全積立方式をやっておるわけですから、加入者の負担であるところの保険料の上がる額が非常に強いわけです。最初の四十六年一月の一般保険料は七百五十円、五十年一月には千六百五十円、五十二年一月から五十二年十二月までは二千四百五十円、五十三年一月から五十三年十二月までは二千八百七十円、五十四年一月から五
杉山局長、それは恐らく保険料に年五分五厘くらいで複利でやればそのくらいには貝合うというようなことを言いたいわけでしょう。それが年金かということになるですね。これは時間がないからこの程度にしておくが、比較表がこっちにありますから、これを後であげるから十分勉強しておいてもらいたいと思います。 それから、財政方式はこれからも完全積立方式であくまでもやるつもりですか、どうですか。
これは完全積立方式だけでやっていけば、結局、年金財政を堅実にするということを理由にしているのでしょうが、それには、一番大事な年金の給付額を抑えていかなければならぬということになるでしょう。そうなるのじゃないですか。年金給付額を上げないで、そして受益者負担のような原則で何でもかんでも完全積立でなければならぬ、しかも、一番弱い未熟な農業者年金だけに対して厳重な完全積立方式なんということを唱えるのはおかしいじゃないですか。これは頭がちょっと狂っているんじゃないかと言われますよ。これは当然次の再計算に入るわけですから、法律も、財政再計算をやって新しい保険料額等を設定する場合は国庫負担の額等を考慮してやりなさいということが書いてあるわけだから
大臣が出席されたので、お尋ねしますが、農業者年金の加入範囲の拡大の問題です。 政府の資料にもありますが、五十四年三月末現在の加入者の年齢階層による表がありますから、これを見ておいてもらいたいと思います。 まず、二十歳から二十九歳までのこの十年間の年齢層については、男子の加入者が一万九千九百人、女子の加入者が四百九十九人ということになっておるわけです。これに対して、基幹的な農業従事者の二十歳から二十九歳までの階層は十八万六千人おるわけですね。これは今後農業の後継者として育っていく階層です。それから、三十歳から三十九歳までの十年間の加入者については、男の加入者が十一万五百人、女子の加入者が三千五百人ということになっておる。それで
対象の範囲というのは法律が制限しているのですよ。この法律が制限しているから、これはもう未来永劫に変更できないというものじゃないでしょう。だから、加入範囲を広げる必要があるということでそういう結論ができれば、その時点で範囲の拡大ができるわけです。国民年金にしても、最初は、被用者年金加入者の配偶者を入れるなんということはだれも全然考えていなかったのですよ。そのうちに、被用者年金加入者の配偶者に対しても任意加入の形で国民年金加入の道を開いたわけでしょう。だんだん社会、経済情勢の変化に対応して年金というものは発展の道をたどっている。これは大臣に私が言うまでもないことなんです。だから、年金にしても、経営移譲年金だけということになれば、経営者と
大臣の認識が、歴代大臣と比べるとまだ非常に未熟な点が多いのですよ。私の判断では、かつて安倍晋太郎君が農林大臣をやったことがありますが、彼がちょうど農業者年金をつくるときの自民党の筆頭理事でもあって、法律をつくった側だから相当理解は高まった。前大臣というと渡辺美智雄君ですからね、厚生大臣もやったと自慢しているわけですが、大臣は農業者年金に対してはまだなじみが浅いと思いますけれども、歴代大臣のこの委員会における答弁、応答はもう少し前へ進んでいるのですよ。なるほどそれはもっともな話です、これは十分に検討の値がある、鋭意検討して何とか実現の努力をいたしますというところまで来ておるんだけれども、あなたのはもう七年くらい前へ戻っちゃった。何も私
それは杉山局長が担当者だけれども、こっちに座っている官房長も前に農政部長をやったことがあるわけで、それから使用収益権の設定によって移譲年金の資格が生ずるというのも、これは渡邊君が農政部長のときに考え出してやったような離れわざをやっている。多士済々ですから、ぜひ優秀なみんなに指示して、速やかに農業者年金は改善の方向へ進むようにしてもらいたいと思います。
参考人の皆様にはまことに御苦労さまでございます。 この際、限られた時間でございますが、重要な点について率直な意見を拝聴したいと思います。 先ほど藤田参考人から意見が開陳されましたが、その中で、昨年の国際協同組合機構であるICAの会議において、いまや協同組合の原則が風化しつつある、こういう課題が提起されたということを聞きました。これは恐らく世界的に協同組合が置かれた姿であり、また風潮であるのではないかと私は考えますと同時に、このことは、わが国における農業協同組合といわず、漁業協同組合といわず、あるいはまた協同組織の森林組合等においても、重大な警鐘と受けとめて、その根源を十分にきわめて抜本的にこれが原点に立ち返ることのできるよう
いまお話がありましたが、たとえば最近の、先ほど述べられました全共連の怪文書事件に端を発した一連の問題にしても、これは現在の全共連の契約高は二百九十兆円に及んでおるわけですね。民間の生命保険会社の日本生命は九十八兆円ですから、日本生命の三倍の契約保有高を持っておるということになる。そこで、だれが努力してこういうふうに巨大な契約とか事業に高めたかというところに間違いのない認識を持つ必要があると思うのです。たとえば、引退されましたが、全共連の滝沢会長が二十数年間先頭に立って努力したのでこうなったというような自負心の上に立つと、これは大きな間違いを起こすということになると思うわけです。それから、全漁連の重要な会員であるところの北海道漁連にし
この監査制度については、これは農協法にも水協法にも行政庁の行う定例検査という規定がございますが、なかなか農林省が経済局や水産庁の協同組合課だけで、たとえば全国の連合会を年一回必ず定例検査をしなければならぬと法律でうたってあっても、これはなかなかできないのですね。だから、自主独立の上に立った協同組合自身の自己監査あるいは内部監査というものをやらなければならぬということになっておるわけです。最近、北海道の農協の連合会なんかの監事諸君もよく私は知っていますが、内地府県の重要な個所には、北連にしても支店とか出張所が設けてある、そこへ監事が出かけるわけですから、役員である監事諸公というのはもう大名旅行みたいな気持ちで職員の監査担当者を連れて、
以上で……。貴重な御意見ありがとうございました。
ただいまの理事会の申し合わせによりまして、私が代表して、昨日、当委員会における農林大臣の農政に関する所信表明に対する質問が終日行われまして、午後六時半に第一日目は終了したわけでございますが、われわれ帰りましてから、昨日、十九日の各新聞の夕刊、あるいはまたけさの朝刊を見ますと、きのうの大臣の所信に対する質問について当委員会において明確にされました答弁の内容と、それから、昨日の午前に農林大臣が記者会見を行われた席上において、きのう当委員会で論議いたしました、アメリカのソ連に対する穀物千七百万トンの契約分に対して、これをソ連のアフガニスタン侵攻に対する制裁措置として契約の千七百万トンの輸出を凍結した、禁止した、そういう措置が国会においても
緊急の問題だけを指摘したわけですが、とにかくきのうも委員会において同僚の委員からも指摘されましたごとく、たとえば、予算委員会において農林省の食糧庁の検査担当職員の大幅削減をやるという問題にしても、それから昨日の記者会見の発言にしても、どうも一国の農林水産大臣としての慎重性に欠ける点があるのじゃないですか。人柄がいいから気軽に何を発言しても構わぬというものではないと思うのです。きのうの答弁にしても、午前中こういう発言をされておりながら、当委員会においては、それを伏線にしてはっきりした答弁も説明もしていないでしょう。だから、小麦の輸入問題にしても、飼料用の穀類の増産体制にしても、きのうはそういう余地はないということをあなたは言っておるの
私は、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び社会民主連合を代表して、ただいま議決されました昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本年金制度の果たす役割の重要性にかんがみ、今後とも給付水準の向上を図るとともに増大する不足財源に対処するため、左記事項について検討を加え、次期財政再計算期を目途にして、その実
大蔵省の政府委員、出席していますか。——最初に大蔵省の政府委員に質問しますか、衆議院の大蔵委員会においては、現在、同じ共済年金法でございますが、国家公務員共済年金と公共企業体の共済組合法案の二法案が審議されておるわけでございますが、この取り扱いをめぐりまして、主として大蔵委員会段階において、現在国会に提出されて審議中の共済年金法案五件に対して、大蔵当局としてこの取り扱いに対して積極的な意向を示した。それを、たとえば農林年金は農林省でございますが、各関係省の担当者に対しまして、大蔵省の担当責任者からその趣旨を徹底してあるというふうにわれわれは報告を受けたわけでございますが、これについて、法案の審議促進上、率直な説明を願いたいと思います
これは、けさ私たち社会党としては党内において報告を受けたわけでありまして、これが当委員会において農林年金法を審議する場合に、農林省の事務当局だけでは煮詰まらぬ点があるのですね。四点については、私どもおおよそ内容を承知していますが、この委員会において、四点にわたる項目の主要な点を西垣主計局次長から明らかにしておいてもらいたいと思います。