あわせて共済組合年金に関する運営審議会設置の問題についてもある程度の話があった、その点はどうですか。
あわせて共済組合年金に関する運営審議会設置の問題についてもある程度の話があった、その点はどうですか。
ただいま西垣主計局次長からなかなか率直な説明を受けて、大体その趣旨は了解しました。 そこで、お尋ねしておきたいのは、この四項目の中で、これはあくまでも公務員とか公共企業体を対象にした年金法の取り扱いが基礎になっておるわけですが、民間の団体である農林漁業団体に勤務しておる職員の共済年金ですから、この四項目のうち、具体的に農林年金に対してこれがどの点が有利になるか、メリットになるかという点がわかれば、言っておいてもらいたい。
もう一点尋ねておきますが、この第三点の国庫の負担割合の問題ですが、公務員や公共企業体の場合には、これは国の負担率が百分の十五になっているし、わが方の農林年金は百分の十八ですからね。いままでは、政府当局の説明によると、現在の厚生年金の百分の二十とか、農林年金の十八とか、私学の十八とか、公務員年金の十五というのは、この表面の数字は異なっておるが、実質的にはおおむね均衡がとれているというふうに、いわゆるバランス論で、この農林年金に対して二〇%の国庫負担割合にしろというのも、これは昭和四十八年に、かつて百分の十六を十八にしたのですよ。毎年毎年委員会において改正のたびに全会一致の附帯決議等を付して、速やかに百分の二十にしろ。あるいはまた、農林
これは法案審議上大変参考になりました。退席されていいです。 それでは、年金の改正法案の重要な点に対して質問を行います。 第一にお尋ねしたいのは、本法の改正は、大きく分けると、昭和四十四年度以降の年金改定法の改正と、それから昭和三十四年に公布されました農林漁業団体職員共済組合年金法、いわゆる本法の改正とこの二つの法律の改正を一本の改正法律案にまとめて提出してあるわけですね。ここに前の通常国会においてこの法案が成立を見なかった一番大きな原因があるんですよ。その当時から社会党としては、たとえば退職年金の支給年齢を現在の五十五歳から六十歳に引き上げるというような改正は、農林年金法にとっては画期的な最大の改正ですね。これは当然年金法の
それでは、大臣の答弁を善意に解釈した場合、法案の内容を見れば二つの法律の別々の改正なんですから、一本の改正法案になっているけれども、たとえば採決の場合に年金額改定法の分だけを採決する。本法改正の年齢引き上げ部分、本法の改正と切り離して採決をやれということになったら応じますか。
大臣就任前ですけれども、春の通常国会の場合、社会党を初め野党五党の共同提案において、これを分離して、年齢引き上げの方は切り離して、年金額改定法だけの改正案を出したわけです。結局これは、解散になってしまったものですからどれもこれも全部廃案になったことは言うまでもありませんが、これを見ても、賛成すべき部分と反対すべき部分、これを一本にしてあるから、どうしても切り離すことがなかなかできないんですよね。できないことを承知で出したということになれば、やはりこれは意図的にやっている。こういう事例がたくさんあるんですよ、最近の政府の法案改正等のやり方を見ると。この点だけを指摘しておきます。 そこで、この法案の改正点の中のどれとどれが年金額改定
だから、いま塚田審議官が区分したように、この法律案要綱で見れば、第三の寡婦加算の額の引き上げまでは、もうどの党も反対の余地のないことで、むしろ改正することをわれわれ促進した立場のわけですから、本来から言うと別々の法律なわけだから、同時提出でもいいから別個に改正案というものを出すべきなんですよ。一本にしているから、なかなか暇がかかって、場合によっては今国会も通らぬかもしれぬということになっているわけだから、大臣も、いませんけれども、政府としては十分に反省すべき点だと思います。 次にお尋ねしたいのは、五十三年度の改正の場合も、これは改定法を主とした改正を行って、これに相当強力な附帯決議を付しておるわけです。附帯決議は法案を上げるとき
いまの説明を聞いても、どれ一つ満足に改善やあるいは実行がされておらぬことはまことに遺憾千万であります。 そこで、一番大きな問題ですが、この附帯決議の第一項、「本制度の財政基盤強化のため、給付費に対する国庫補助率を百分の二十以上に引き上げるとともに財源調整費補助の増額を図ること。」これはもう最近毎年毎年附帯決議の冒頭に掲げてあるし、この附帯決議に対して、政府としては趣旨はごもっともでございますので実現に努力しますということを歴代大臣は言っているわけです。これに基づいて毎年毎年の農林省の予算概算要求の中には、昨年までは二〇%の引き上げあるいは財源調整費の増額の点は出ておって、時の農林大臣は最後の大臣交渉にまで持ち込んでことしは必ず実
大臣、おかしいんじゃないですか。あなたが就任する前の八月に、閣議決定に基づいて、各省はそれぞれ八月いっぱいに概算要求をまとめて、九月早々に大蔵省に概算要求書を出す、こういう慣例になっているわけでしょう。出す場合は、まとまったものは省議に付して、そしてこれを正式に概算要求書として大蔵に提出して、万難を排して実現に当たるということになっておるでしょう。これはあなたが最近就任したって、もう八月に出してあるわけだから、それの満額要求実現に当たるというのは当然じゃないですか。 しかも、第一の点は、法律上現在の国庫負担の百分の十八を百分の二十に上げる。大臣の言われたのは、後段の、この法律に明示してあるわけでありますが、財源調整費というものを
これは大臣、前大臣はあなたの就任前は渡辺美智雄君が大臣でしょう。その前は中川一郎君ですからね。二人とも青嵐会といわれて、相当馬力のいい、向こう意気は強いけれども、両大臣も委員会においては必ず確保するということを大みえを切ったのですけれども、結果的には何にもとれぬで終わったのですよ。あなたは馬力の点は別として、非常に人柄はいいですから、誠実さをもって努力して、昭和四十八年に百分の十六がようやく十八になったという経過があるわけですが、四十八年からというとずいぶん年月がたっていますが、ぜひ今回の法律改正を機会にして、財政困難にある、もうパンクしそうだから五十五歳を六十歳に引き上げなければならぬということが年齢引き上げの理由ですから、あわせ
わかりました。 そこで、ひとつ相談ですけれども、毎年毎年要求して大臣折衝してもこれは実現しないという場合には、実現させるためにはどうするかという別の方法も考える必要があるでしょう。いままでは政府としては、まず財政が伴うんだから、先に財政の裏づけ、予算の確保を先に行って、とれたら、これは法律事項ですから予算を確保してからその法律の改正をしたいといって、いままでまともに法律改正に取り組むことを逃げてきたわけです。われわれ社会党としては、そういうことじゃ何年たってもだめじゃないかということで、昨年、一昨年は年金法の審議の際に、この分については特に修正案を出しまして、いろいろ並べてもしようがないですから、この点だけについて昨年も本委員会
幸いに当委員会は逆転委員会ですから、どうも法律修正は与党としては困るということであれば、われわれ野党二十人いますから、野党全員で修正すれば、与党が反対したってこっちが多いわけだから、これは一挙に通るわけですからね。ですから、大臣、こういう背景をよく頭に入れて、ぜひ、この法案が通った場合は、五十五年度の国庫負担については必ず概算要求の実現に当たるということで、十分に取り組んでもらいたいと思います。 次にお尋ねしたいのは、給付年齢が引き上げになりますと、現在全国の農林年金の加入団体は非常にたくさんあるわけでして、農林漁業団体は種々雑多ですが、現在は支給年齢に合わせて定年制五十五歳のところもあるし、あるいは連合会等においては五十七歳と
この問題は、単に年金の支給年齢に対して退職年齢を合致させるというだけではなくて、これは雇用政策の面から見ても、できるだけ安定した職場において雇用が延長されてそれが保障されるというような体制ができれば、現在農林漁業団体に勤務しておる職員全体の諸君も、いやそれは反対だ、けしからぬなんということにはならぬですね。健康な間はできるだけ安定した職場において働いてそれに見合った報酬を賃金として受ける、それで、退職した場合には年金によって老後の安定を図る、これが当然の道です。だから、単に年金支給年齢と退職年齢だけの問題に限定しないで、今後やはりわが国の雇用政策あるいは失業者をなくする、そうした社会政策についてもこれが発展的につながるようにしていか
次に、今度、退職年金の給付に見合う雇用の延長ということになると、農林漁業団体においても、全国的に見ると、連合会の場合は別にして、農業協同組合とか漁業協同組合等の単位組合の場合は、組合運営上あるいは財務の面から相当の影響を受ける場合が出てくるわけですね。しかし、そういう場合には、いままで五十五歳の定年制をとっておった組合が、今度は雇用期間が延びるという場合には、一体その組合の給与体系をどうするかとか、賃金体系全体をどうするかという問題は、これは対象になるのは各団体、組合の職員ですが、その雇用主ということになれば、農業協同組合とか漁業協同組合ですからね。これは民間の営利目的の株式会社とは違うわけです。その組合の構成員というのは、その勤務
次に、この改正案にあるところの減額退職年金の受給者の制限というこの条項ですが、これは先ほど大蔵省の主計局次長からも説明がありましたが、農林省としては、この法案が通った場合、減額退職年金の問題になる減額率というものに対しては、現行の四%減額というもの、これをいつまでの間現行の四%にとどめる考えか、ここを明らかにしてもらいたいと思います。
ただいまの説明によると、この法律によって六十歳受給者が実現するまでということになれば、昭和七十年ということになるのですか。どういう計算なんですか。
すると、肝心な点は、昭和七十年までに発生した減額年金については、これは減額率については現行の四%を堅持する、そういう理解でいいですか。
次に、懲戒処分等の処分者に対する取り扱いの点については、緩和措置をどこまで拡大するかという点についてはどういうお考えですか。
規定にないということは、今後懲戒処分者等が生じた場合、それは事犯にもよるが、たてまえとしてはこれを理由にして年金の削減とか停止するようなことはしないというわけですね。
次に、先ほど主計局次長が説明したその第五点の、この共済組合年金には運営審議会等の機構がないわけですね。これは主として法律に基づいて年金の額とかそれに必要な政令事項を決めるというような場合は、他の年金の場合は運営審議会というような名前で審議機関が設置されておって、政令の改正等をやる場合は、必ずその審議会の意見を聞いて、法律の趣旨に基づいた適正な政令等を決めて実施をするということになっておるので、これはこの共済組合関係にはないわけだから、この農林年金とか公務員年金一つ一つにというまでの必要はないわけですからして、その関係の共済グループならグループにおいてこの種の運営審議会等を速やかに設置して、そうしてこの年金の適正な運営をすべきであると