また、国等が解散命令請求をした宗教法人の資産流出、これを防ぐためには、当該団体の資産状況を把握していくことが重要であると思います。現行の宗教法人法の仕組みでは、不動産処分の公告の仕組みがございますが、この対象は信者と利害関係者に限られています。また、財産目録等を所轄庁に提出する制度もありますが、年に一回に限られており、対象となる法人の資産状況を適時に把握できないのではないかとの懸念もございます。 そこで、盛山文部科学大臣に確認をさせていただきたいと思いますが、国等が解散命令請求をした宗教法人の資産流出を防ぐために、不動産処分に関して広く公告することや財産目録の提出回数を増やすなどの措置が考えられると思いますが、現状の取組について
