検討会の報告書では、慰謝料以外にこの制度の対象外とされております損害、これ、いわゆる今委員が御指摘になりました拡大損害あるいは逸失利益及び人身損害になろうかと思いますが、同じく制度の対象外とされている特別法上の規定によります不法行為に基づく損害賠償請求について、今後の消費者被害の発生、拡大の状況や制度の運用状況を踏まえまして、引き続き検討すべき課題とすることが考えられるとされているところでございます。 これらの点につきましては、本改正法案、この成立いただきました際に、その後の制度の運用の状況等を踏まえながらしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
