検討会の報告書では、この困惑類型の脱法防止規定につきまして、この対象となる行為をある程度具体化して規定をしていくという方向性が示されたところでもございます。 これを踏まえまして、今回の法律案では、事業者の勧誘行為の要件を明確にした形で、勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行した場合及び契約の前に目的物の現状を変更してしまい、原状の回復を著しく困難にした場合の取消し権を追加、拡充をしたところでもございます。 したがいまして、今回の法律案、この検討会報告書で示された課題に対応しているものというふうに考えているところでございます。
