金融機関自らが行うカードローン契約におけます相続の開始によって、消費者であります相続人の期限の利益を喪失させる条項に対しましては、適格消費者団体が不当な条項であると主張し、この改善の申入れを行っているということ、これ報告を受けているところでございます。 また、一般論として申し上げさせていただきますけれども、この適格消費者団体によります差止め請求によって事業者の規約等が消費者の利益の擁護に資する方向に、今委員が御指摘になりましたけど、改善されるということ、これは非常に望ましいことではないかなというふうに思っております。 消費者庁といたしましても、引き続きこの状況を注視するとともに、適格消費者団体の活動に対しまして周知に努めてま
