特許あるいは工業所有権全体でございますけれども、審査というのは審査官が責任を持って審査しているわけでございますが、今、先生のおっしゃったように、公告決定をしたということは一応審査官の心証としては特に有力な証拠を持った異議がなければ認めたいという意思表示ということに一般的にはなります。
特許あるいは工業所有権全体でございますけれども、審査というのは審査官が責任を持って審査しているわけでございますが、今、先生のおっしゃったように、公告決定をしたということは一応審査官の心証としては特に有力な証拠を持った異議がなければ認めたいという意思表示ということに一般的にはなります。
これは異議の申し立てが出ておるのでありますから、一般的に言えば異議の申し立てが出て、それから今度は出願人の方からそれに対する反駁書が出たり、あるいはさらにその反駁書にまた異議中立人から補足の理由が出たりしてかなり往復がありまして、最終的に異議申し立てがあるかないかをジャッジするということになろうと思います。したがって、本件はかなり慎重にやっていますので、かなりその時間もある程度とって慎重にやるという方針のように私の方は了解しております。
理論的にはいつまでに異議決定をしなきゃならぬということはありません。ありませんけれども、役所の処理として特に理由がない限り不当におくらせるというのは一般論としては好ましいとは言えませんですけれども、特に期間の定めはございません。 それから異議決定をするのは、これすべて工業所有権全般ですけれども、審査官、担当の審査官がすると、こういうふうになっています。
この点についてはもちろん心証的に一たん公告決定した審査官が拒絶、異議が出た場合に自分の最初の意見にこだわってなかなか動かないだろうというのは若干――そういうことはないと思います。というのは、我々ありふれたことでございまして、審査官というのはむしろけちをつける方が商売でございまして、何かけちをつくものがあれば、だから積極的な行政をしているわけじゃなくて、どちらかというと、語弊がありますけれども、けちつけ行政をやっているわけです。だから新しいけちが出てくれば、しめたというような態度もありますし、これ非常に一般的な制度でございますから、自分が一たんしたからそういうことはないと思います。これは私信じております。 それから第二に、それでは
そのとおりでございます。
おっしゃったように、農水省との間で種苗法の制定時、いろいろお話し合いをいたしまして、農水省の園芸局長も最近予算委員会その他で答えていらっしゃるように、いろいろ調整いたしました。 それで、基本は種苗法、特許法、両方それぞれの立場といいますか、それぞれの保護対象、保護態様でワークするけれども、植物品種については特許になるのは極めてまれだろうと、こういうような話で動いてきておりました。 それで、現実論としてそれから既に七年以上たっているわけでございますが、その間がないのものが植物自身として出願もされておりましたけれども、一件も認めたものはないわけです。現在、だからこれが唯一の、まだペンディングでございますけれども、認められればケー
今私の説明がちょっとあれだと思いますが、まれですというのは、全然変わってないということを申し上げたわけです。そういうふうにお答えしたつもりでございます。
現在、特許法と種苗法とがワークしているわけですけれども、この両方は保護の対象とかあるいは態様が違いますことは、先生御存じのとおりです。そして日本で今おっしゃいましたUPOV条約に定める育成者の権利というものを担保するものは種苗法だ、こういう解釈になっておりまして、これは先般来の予算委員会でも法制局長官がお答えになった趣旨でございますけれども、政府としてはこれがUPOV条約に違反するという理解はしてないわけでございます。
特許権で、植物自身に特許権をとった場合に、問題は自家採種のものをさらに翌年種子をとって、またその種を加えて、そして収穫をしたいというところまで及ぶかどうかという御議論だと思います。特許法上は及びます。ただし、我々の解釈といたしましては、種子の販売業者が人に種子を売った場合に、当然明示の意思表示がない限り、これは自家採種の場合に免除されるだろう、こういう解釈を我々はとっておるわけでございます。
一般的に種苗法も含めてでございますけれども、工業所有権法的な無体財産法的な物の考え方というのは、一つの権利を与えるけれども、同時にそれが刺激剤になり、あるいは後に続くもの、あるいはそれを公開する、保護の代償として公開すると、ノウハウも含めて。そういうようなことで全体としての産業の発展になるんではないかと、こういう精神でできているんだろうと思います。それは理論的に言えば、農業もおおよそ産業ですから一般的には同じだと思います。そういう意味で、通常の場合でも仮に独占権があってもそれを独占していたら意味がありませんので、権利者もみんなに使わせるというふうなことで、使う方は利益があるから使うと。強制的に使わせられる必要はないわけで、利益がある
お答え申し上げます。 出願の状況は、最近時点では、特許、実用新案が四十数万作、それから四法合計では六十万を超えるという状況です。これは非常に多いわけでございまして、世界の特許出願が大体年間百万件でございますから、日本で四割を占めている。さらに特徴はふえていること。世界の先進国は大体横ばっていますが、日本だけはふえておる。大体平均しますと、年率四、五%でふえておるということ。したがいまして、審査期間が非常に長期化する様相を帯びてきておる。現在は二年三、四カ月でございますけれども、このままいろんなスタッフとかあるいは施策とかが横ばってしまいますと、七年にも八年にも十年後にはなるという非常な問題を抱えております。 それから同時に、
大体こういうようなパターンになっております。特許、実用新案の典型的なものに例をとりますと、出願が一〇〇ありますと六七%ぐらい審査請求というものが出てまいります。その六七%ぐらいの審査請求のうち登録になるものと拒絶になるものとはおおむね半々程度でございます。したがいまして、出願から登録になるものを考えますと三割強、三割五分前後というふうになりましょうか、三割ぐらいになります。
おおむね申しますと、個人、中小企業関係が二割四分ぐらいでございます。大企業関係がその逆数で七割六分ぐらいでございます。
いろんなものがありますが、何といっても決め手といいますか、一番大きなものはコンピューター化と申しますか、あるいはデータバンクの構築といいますか、さらに言えば特許庁全体を電子化して処理していくということが最大のポイントだと存じております。
これは実はアメリカで我々より二年早くオールコンピューター化といいますか、ペーパーレス計画に着手しまして、我々は十分まずその計画を調査いたしました。既に今から言えば一年半前でございますが、まずアメリカの考え方が早かったものですからそれを徹底的に調査いたしました。そして同時に、日本についてそれをアプライする場合は必ずしも同じものではございませんので、このアプライについて約一年研究し、プランニングをいたしました。その結果、我々といたしましては、かなり長期にかからざるを得ないということで十年計画を作成いたしました。それをさらに三つに分けまして、一期、二期、三期と、三年、四年、三年というふうに分けまして、それぞれかなり細かく積み上げてタイミン
ちょっとお答えが、方向が違うかもしれませんが、その場合はまたお答えいたしますが、これは特許庁自身の審査、事務処理の合理化といいますか、のためにまず行うわけでございますが、同時に冒頭申しましたように、民間の企業から、民間といいましてももちろん官公立の研究所も含みますけれども、そういう方面から、世界の特許情報を分析して整理していろんな形で技術開発の戦略を立てるときその他に使いたいという希望が非常に強いわけでございまして、同時にそれにこたえていく、つまり何といいますか、我々の持っている情報は全部、民間ほかの官庁を問わず、利用していただくという方針でやっております。
特許情報をどうして流していくのか、あるいは今先生がおっしゃった三つの団体をどう機能さしていくのかということでございますが、特許協会というのはそのほかの二団体どちょっと性格が違いまして、主として大企業の特許関係者の集まるアソシエーションでございます。したがって、この団体とは我々は、先ほど申しましたように、企業が必要とする情報をできるだけ豊富に提供しようということですから、その情報のニーズのどういうふうな加工したものがいいのかとか、どういうものが企業が利用しやすいのかという点についてプランニングの段階で十分相談をしていきます。現に相談をしております。それからまた一部の仕事につきましても御協力を願うというようなこともあります。例えば分類づ
これは私どもは十分なじむと思っております。といいますのは、まず世界の情勢を見ますと、主要国についてはアメリカあるいはフランス、あるいはイギリスも若干変形ではございますけれども、特別会計的な連営をしているわけでございます。大体先進国はやや半ばしているんじゃないかと思います。そういうようなこと。 それから日本の場合でも、歴史的に言いますと、かなり前から、具体的に言いますと、初代の長官の高橋是清は常時、特別会計というものが非常にいいということを昔から言っていらっしゃいました。そういうことで特許関係につきましては、特別会計というのは、絶対に特別会計でなきゃいかぬということもないようでございますけれども、なじまないことももちろんないという
先ほど世界の先進国で特許特別会計をやっているのと一般会計でやっているのと大体半ばしていると申しましたが、ほとんど収支相償うといいますか、俗に言えば独立採算という考え方はほとんど全部の先進国で実はとっているわけでございます。日本自身も過去百年、来年度百周年を迎えますけれども、百年の歴史をずっとプロットしてみますと、ほとんど収入と支出をバランシングしているという百年の歴史がございます。もちろん絶対に収支相償わなければいけないという原則といいますか、原理があるわけじゃございませんけれども、日本の長い歴史あるいは世界の先進国の情勢というのは、そういうことでやっております。 そこで、今御質問の問題でございますが、我々は特別会計をいたしまし
これは、私どもはまず国全体の立場で考えますと、技術開発活動あるいは特許活動が盛んに行われること、これはもう国全体の国力の源泉でもございますし、またこの特許制度を発展させる上でも源泉であると思います。ただ、これは私の直接の所管とは言いにくいと思いますけれども、国全体としてはそういう心がけが要ると思います。 それから私どもの方の基本的ポジションとしては、むだのない能率のよい行政を旨とするということが基本でなければいけないと思います。それがないと能率が悪くて、その経費は全部出願に見てもらおうというのは、私は到底出願人の皆さんに納得していただけないのじゃないかと思います。したがいまして、その辺はむだのない能率のいい経営といいますか、運営