これは工業所有権制度というのは、国の産業政策といいますか、技術開発政策の根幹をなす制度だと私は思います。したがって、国が責任を持って遂行すべき行政分野であると私は確信をしております。それから先ほど来、諸外国のことを申しましたけれども、諸外国でも全部そういう例外なしにそういうもので運営をされておるわけでございまして、我々は公団化、公社化する必要は毛頭ないと思います。そういう必要性もないと思います。したがって、我々としては考えておりません。はっきり申し上げます。
これは工業所有権制度というのは、国の産業政策といいますか、技術開発政策の根幹をなす制度だと私は思います。したがって、国が責任を持って遂行すべき行政分野であると私は確信をしております。それから先ほど来、諸外国のことを申しましたけれども、諸外国でも全部そういう例外なしにそういうもので運営をされておるわけでございまして、我々は公団化、公社化する必要は毛頭ないと思います。そういう必要性もないと思います。したがって、我々としては考えておりません。はっきり申し上げます。
この機械化といいますか、コンピュータ化、データ化はいろんな諸要因から必然の逆だと私は考えておりますけれども、その大きな諸要因の中の一つの大きな問題点が人間のマンパワーの問題でございます。率直に言いまして、現在の政府としての定員管理の状況、あるいは国民の皆さんの考え方からいいまして、できるだけ採用といいますか、定員の膨張は避けたいという今、状況でございます。特許庁としても例外ではございません。したがいまして、こうい うような状況、厳しい状況にありますので、何とかしてこういう状況にありながら、審査のおくれ、民間へのサービスの不十分を補うためにデータ化、コンピューター化を図る以外に方法がないということで発想をしたわけでございます。したが
特許庁の新総合庁舎は、いろんな意味で、特にペーパーレスとの関係で必然であると思います。現在は大きくは二カ所、さらに倉庫的なものを入れますと三カ所に分かれております。そして非常に狭隘でありますし、特に溜池にありますいゆわる三年町庁舎は非常に老朽化しております。それで、特許庁というのは、極端に言えば特許、実用新案、意匠、商標という仕事を全員が分担してかかっているわけでございますから、分散しているということの不利益はかなり大きいわけでございます。 それからさらに、コンピューター化に関連いたしますと、実は分散化していてはほとんど実現不可能に近いわけでございます。なぜならば、我々の情報の流通量というのは膨大でございまして、私も正確ではあり
第一の中小企業関係あるいは料金の水準そのものの問題でございます。率直に言いまして、各国はほとんど収支相償う原則で適用しております。幸いなことに、日本の特許庁の処理能率というとちょっと語弊がありますけれども、一人当たりの処理量は国際的に見て非常に高いわけでございます。大体三倍ぐらい処理しておるわけでございます。そうしますと、どういうことになるかといいますと、特許、実用新案の料金水準も、国際的に見て二分の一、三分の一、あるいは高い国から見ると六分の一と、非常に低い水準にございます。そういうような状況が一つございます。 それからまた中小企業につきましては、実はアメリカとか主な国はないんですが、日本の場合、実用新案制度というものを実はつ
これは、もしコンピューター化をしないと、そして処理を現状程度で維持していくためには、要員として千六百人ぐらいの増員が必要じゃないかとはじいたわけでございます。これはそれほど精緻にやったわけじゃありませんが、前提としては、今より率直に言いまして資料の量がふえますし、検索の量もふえますので、手作業でやると加速度的に事態が悪くなるわけでございます。そういう一人当たりの能率の低下も織り込みました。それから十年あるいは二十年先までの大体出願の量、これも予測いたしました。そうして一人当たりの処理量に換算いたし まして、そういうような増員がないと現状程度の審査処理期間を維持できない、かように出したわけでございます。
率直に言いまして、ある程度のものは持っております。しかしながら、先ほど来申しましたように、いろんな要件が変わるということももちろんありますけれども、どこまで定員化が必要か、どこまで外にお願いできるかというのはまだ精査してございませんということと、まあこんなことを言うと笑われるかもしれませんが、大蔵省とか行管もいらっしゃるものですから、我々別に掛け値なしのぎりぎりの数字でございますので、これを言いますと、予算要求がそれ以上できないということになりますので、ちょっと言いにくい面も実はございます。吹っかけるわけにはいきませんし、いろんな要件も変わりますですし、ここはしかしあえて申しますと、それほど大きなものではございません。
一つの試案として先ほどの前提がありますし、いろんな前提がありまして、一番の前提は、外部勢力をどの程度利用できるかというところの区別ができませんから、マンパワーという程度のことでございますが、おおむねのことはお話しできると思います。
発明協会の方はもう八十年の歴史がありまして、社団法人でございます。発明の奨励、制度の普及、あるいはいろんな公報類、あるいは雑誌、研修、書籍の出版というようなものを基本にしております。それから役員は、会長は井深ソニーの名誉会長でございまして、そのほか副会長、財界の方でございます。それから理事長、常務理事等もおりますが、これは財界じゃない方でございます。それから職員数は、たしか本部で約二百七十人前後おります。 それから特許情報センターの方ですけれども、これは先ほど申しましたように、特許情報を高度加工いたしましてオンラインで流す。もちろんバッチで流すこともできますが、オンライン及びバッチで流すということを主たる業務にしております。職員
これは発明協会の方は社団法人でございまして、特許情報センターの方は財団法人でございますが、我々は一応全般的な監督責任がございますのが第一点でございます。 それから第二点は、それ以上に日常業務が非常に密接な関係がございます。率直に言いまして、通常の役所とそういう公益法人の関係以上に、デーリーの仕事で非常な関係がございます。それはどういうことかと具体的に言いますと、発明協会については、特許庁の発行する公報の民間への提供の一種の版元みたいになっております。それから研修とか、あるいは出版とかで、我々は随分いろんな意味で協力をいたしておるとか、若干の職員も出向きしておるとかということで非常な関係がございます。 それから特許情報センター
これは一般的に言いますれば、民法上認められているところのものでございます。したがって、決算とか、そういうものについてのあれをしております。
けんかが現在起きているというふうには了解しておりませんが、歴史的に言いますと、俗に言えば、ある種のけんかが起きていたことも確かでございます。現在はほとんどありません。それはなぜかといいますと、率直に言いまして、両方特許情報の民間への媒介といいますか、提供ということをしているわけでございまして、その関係で、はっきり言えば、こちらが伸びればこちらが引っ込むとか、お互いに仕事が競合するとか、そういうようなある意味の競争関係といいますか、そういうものが基本にあることは確かでございます。ただ、くどいようですが、現在時点でその辺がけんかをしているという事態はないと思います。
まず特許庁の側の当時の考え方を申し上げますと、これから特許情報の民間への提供、高度加工提供が、今後十年見渡しますと、非常に求められておりますし、情報量もふえてくる、コンピューター化に伴いまして。ということでございまして、これが民間への提供でお互いにむだな競争をしたり、トラブルが起こってはかえってよくないだろう、そして効率的でもないだろうということで、この両団体の情報民間提供事業は一元化した方がいいじゃないかと、こういう発想をいたしたわけでございます。 ところが、同時に両団体とも、率直に言いまして、自主的といいますか、別に我々が強制とか強要したという発想じゃなくて、両団体の首脳も時を同じくしてそういうお考えになったわけでございます
率直に言いまして、先生おっしゃるとおり、五十一年だと思いますが、ある種の調整案というのを出したわけでございます。ただ、この段階と現状とでは大分事態が違っていまして、一番大きな変化はコンピューター化の問題でございまして、当時は全くここまで今後来ることを考えていなかったわけでございます。したがいまして、そういう予想される事態の認識といいますか、これが全く違う事態になってしまったということが第一点でございます。 それから、その間に、率直に言いまして、事態が進行していまして、コンピューターをこっちは使う、こっちは使わないというような調整があったわけでございますが、こっちもコンピューターを使わないとなかなかうまくいかないというような事態も
率直に言いまして、我我これをこういうふうに書けと言った覚えは全くないんでございます。全くないんですが、現実として両者で、こういう「特許庁の指示に従う。」という表現があることも事実であります。それで、率直に言いまして、こういうものにつきましては、絶対な権限が役所にあるわけじゃございませんで、両団体ともそれぞれ独立した法人でございますから、両団体の納得づくということが、我々の俗に言う行政指導といいますか、そういう場合でもベースになることは、もう先生御承知のとおりでございます。絶対に役所といえども無理はできないわけでございますが、しかし、いろんな意見の調整が、意見が割れましてどうしても問題点が整理したけれども意見の調整がつかないという場合
先生おっしゃるようなことでございます、社団法人の性格というものは。したがいまして、会長のそういう、まあ契約というわけじゃございませんで、確認書というもの、覚書というものが、最終的に総会あるいは具体的には総代会というような立場ですけれども、そういうところで了承されなければならないことは当然だと思います。もちろん、今までにもいろんな会合でそういう趣旨なりそういう考え方は述べてこられたというふうに聞いておりますが、最終的な議決といいますか、そういうものはまだとれてないことは確かでございます。
現在、理事をやっておるわけでございます。
当時、私の承知している範囲では、一種の参与的な立場にあったと思います。
これにつきましては、会長同士の覚書が実は上にあるわけでございまして、それの補足の、一種の細則といいますか、補足的なものと了解しております。そこで会長が最も信頼の当時あった氣駕さんというのを指名したものと私は了解しております。
これはあくまで特許庁が直接当事者になっているわけでは、まずございません。あくまで発明協会と特許情報センターとの両方の関係でございます。したがって、率直に言いまして、私どもが、氣駕さんがそういう会長同士の覚書の補足確認書をとってはいかぬという立場に我々もないことも事実でございます。
この段階で私は会ったことはありませんでした。したがって、当事者間では接触はかなりあったことは承知しておりますが、役所ベースでそれほど接触したという記憶はございません。