大臣の御趣旨を体しまして、強力に実施してまいりたいと思います。
大臣の御趣旨を体しまして、強力に実施してまいりたいと思います。
三十九年の法律改正以前その論議が盛んであったことを承知しております。
実は議論が起こりましたのはかなり前でございますが、三十九年の法律改正のときに、こういう趣旨を盛り入れていきたいということで検討したことがございます。しかし、そのときにも、保健あんまと医療あんまというものを明確に区別することがなかなか困難であるということで、これを明確に分離することが困難である。 〔佐々木(義)委員長代理退席、小沢(辰)委員長代理着席〕 また、その当時の御意見といたしまして、少なくとも保健あんまについては、その地域ごとに睛盲の比率を定めて、晴が盲を凌駕しないようにという趣旨も含めまして、検討いたしたことがございます。しかし何分にもその限界がかなり困難であったということがございましたし、その後におきまして、いわゆ
主として審議会の空気等でございます。といいますのは、先ほどのサウナ・トルコ等の場合の例で申しましたように、あんまという業務の範囲をどこに求めるかという線の引き方が非常にむずかしいということに関連しての意見でございます。
審議会につきましては、先生御承知のとおり、大体あんま、はり、きゅう、柔道整復の業界の代表の方四名、それから医師であり、そういう物療関係に非常に経験並びに理解のある方が四名、それから学識経験者といたしまして、盲学校の先生であるとか、あるいは特にそういう療術行為に対する理解者であるというような、そういう業界に比較的同情のある、理解のある方々を四名というような構成が主でございます。したがって、いわゆる近代医学をやった人たちの独壇場ということにはならないように構成も配慮し、また人選にも配慮しているつもりでございます。まあ今後も、そのような本来の趣旨に沿わないような方向でこの審議会が運営されることのないように、十分注意してまいりたいと思います
ただいまお話にあります看護婦国家試験の受験資格の特例に関する法律案の内容を拝見いたしました。現在、准看護婦が看護婦になるためには、いろいろの道がございます。端的に申しまして、一番普通の行き方といたしましては、准看護婦になりまして、その後経験年数三年を経て、さらにいわゆる進学課程と称する課程を、昼間のフルタイムのもので二カ年、夜間のもので三カ年間を勉強いたしまして、看護婦の受験資格を得るわけでございますが、現在四十四カ所の夜間コースがございます。この夜間コースを修了いたしますと、ちょうど准看護婦の経験年数が六年になるわけでございまして、ただいま御提案の新しい制度になりますと、これと一年違いで看護婦の受験資格ができるということになりまし
私どもも、看護婦全体の充足ということについては頭を悩ましておりまして、できるだけ看護婦、准看護婦を含めた看護力の充足ということには努力をしてまいっておりますが、それでもなお十分ではないということも、先生御承知のとおりであります。それから准看護婦から看護婦になるためのコースをできるだけ広げたいということで、いわゆる進学課程というものを極力拡大しつつあります。四十一年には八十一施設でございましたものが四十年には十七カ所ふえまして九十八施設になり、また四十三年にはさらに二十三施設ふえまして百二十一施設になっております。このように准看護婦から看護婦になるための施設を相当な努力をもって現在拡大をいたしております。そういう意味で、相当数の希望者
准看にやらしてならない仕事をやらしているかどうかという問題でございますが、これは、御承知のように、本来看護者でありますので、一般的には相当の教養も看護能力もあるわけでございますが、看護婦の指示を受けてという点で主要な点については看護婦の指示を受けることになっております。現実には、看護婦の数と准看護婦の数に相当なアンバランスがあるために、看護婦の適切な指示あるいは個別的な指示が行き渡らないということがあれば、これは非常に遺憾なことでございますので、少なくともそういう事前的、包括的な指示等を与えて、看護婦と准看護婦との間の業務上の関連の円滑をはかるということは各施設ごとにそれぞれ注意をしてやっていただきたいというふうに希望いたしておりま
御承知のように、沖繩からは、現在、結核患者約千名近くを内地の療養所に計画的に入れておりますが、ハンセン氏病につきましては内地の療養所に送るという方針はきめておりません。したがって、計画的に内地の療養所に移すことはやっておりませんが、現実には沖繩の患者が内地の療養所におることは事実でございます。ただ、療養所に高等学校を設置しておりますので、高等学校が沖繩にないということから、内地の高等学校に入れてくれという話がございました。内地では高等学校に生徒がいなくなって廃止をすることになっておりますので、それもできないということがいままでにございました。
厚生省におきましては、先ほどお話の出ました昭和三十六年のめいてい者規制法の制定の際に、衆参両院の附帯決議によりまして、アルコール中毒者の医療機関を整備せよというお話がございまして、それに基づきまして、直ちに国立久里浜療養所にアルコール中毒者病棟を設置いたしまして、四十床をまず設置いたしまして三十八年からこれを運営いたしております。四十一年には年間を通じて三十四名、四十二年には年間を通じまして平均三十三名、このほかに、女性の中毒患者が若干一般病棟のほうに収容されておりますけれども、約四十名近い者がアルコール中毒者として治療を受け、相当の成績をおさめておるものと考えております。しかし、諸外国のアルコール中毒の治療機関から比べますと、まだ
リハビリテーションの関係の医療補助者としていわゆるPT、OTというものがございますが、PTの養成施設は現在四ヵ所、OTの養成施設は現在二ヵ所ということでございまして、現在は養成定員も非常に少なくて、PTが八十名、OT四十名というような状況でございますので、養成施設としては非常に少のうございますが、養成施設ができたのがきわめて新しいことでございますので、従来から相当経験のある者というものは相当ございます。
私どもも、他のいわゆるパラメディカルの職員と同じように、この養成を強化すべく努力しておりますが、何ぶんにも日本にこのような養成施設の先生になる有資格者が非常に少ないということのために、事実上養成施設がなかなか困難である。そこで現在では、従来から経験的にやっている方々を、そういう養成施設を経ないで試験を受けさせて、そしてできるだけ有資格者を増加しようということで努力いたしております。
承知いたしております。
視覚障害者の生活権を保護するという立場から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の十九条におきまして、視覚障害者であるあんま、マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、厚生大臣あるいは文部大臣は、そういう施設の設置あるいは定員の増加等の承認をしないことができるというたてまえになっております。現在福岡県に対して新しい養成施設の設置の認定申請も出ておりますので、それを福岡県におきまして、このような条項とどのような関連にあるかということを現在調査中でございまして、まだ厚生省にかかってきておらない段階でございます。
まだ認定しておりませんので、厚生省認定ということばを使ってあれば、これは間違いでございます。
そのように承知いたしております。
いま広告しておりました九州鍼灸理療学校というものの経営者は、先ほどお話がありましたように、久木田という人でございまして、花田さん自身ではございません。しかしおそらく花田さんの後援といいますか、バックアップがあるということは事実であろうと思います。
今度の臨床研修を行なう場所といたしましては、従来のいわゆるインターン病院というものよりはかなり指導的な能力について厳選いたしたいと思っておりますので、いままでのいろいろの会議等の結果から見ましても相当厳選する。したがって、従来のインターン指定病院というものが二百七十一カ所ございましたが、少なくともまあこの半数前後のものに……
半数前後のものに限定するのが適当ではないかというのがいままでのおおよその御意見でございます。しかし、これを最終的に決定いたしますのは、個々の施設のそれぞれのリストの調査表をもとにいたしまして試験研修審議会で十分に選考していただいて最終的に決定いたしたいと考えております。
一応、今度の試験研修審議会の審議にのせるために、現在私どもが予備調査をいたしております。その予備調査は、少なくとも現在の指定病院の二百七十一カ所はそれぞれ調査表を提出してもらっておりますし、そのほかにも新しい病院等で都道府県衛生当局がこれは研修病院の候補としてあげることが適当だと思われるものが若干これに追加されておりまして、したがって、現在は二百八十以上のものが私どもの手元に予備調査表が用意されております。