基準寝具を請け負う会社が相当多数ございますが、その中の相当大きい業者がこの協会に加盟しておりますので、現実に入札の場等におきましてこの加盟業者が相当多数入り、また、それに落札する機会も相当多いということは予想されます。
基準寝具を請け負う会社が相当多数ございますが、その中の相当大きい業者がこの協会に加盟しておりますので、現実に入札の場等におきましてこの加盟業者が相当多数入り、また、それに落札する機会も相当多いということは予想されます。
約七十社と承知いたしております。
寝具を委託する場合も、当然指名競争入札でございますので、入札の結果によって委託することになります。
指名入札には参加してくると思います。
私どものほうから積極的にこの協会に参加するよう、干渉あるいは指導したことはございません。
ことばが不十分でございました。指導干渉等をいたしたことはございません。
各病院が、厚生省の療養所だけでなしに、一般的に病院が寝具を委託するという制度はすでに昭和三十九年から始まっております。したがって、そのような時期からこのような業者が相当できておるわけでございまして、この法人の認可が四十年七月でございますけれども、これをこの時期に局長はすでにこのことを予想していたのではないかというお尋ねでございますが、個人的な問題になって恐縮でございますが、私はこの認可のあったときはまだ医務局長になっておりません。したがって、この直接の関連はないと解していただきたい。
最初に、前段でちょっと国立療養所の話が出ましたが、三十九年からこういう寝具を委託することを認めておりますが、厚生省の直轄の医療機関である国立病院は寝具の委託をやっておりませんし、国立療養所が寝具の委託を始めましたのは四十二年度からでございます。その点をまず申し上げておきます。 それから、そのほかに一般的な問題といたしまして、病院における業務として、給食、洗たく並びに寝具の問題は、病院が直営でやることが望ましいという原則は打ち立ててございます。ただし、やむを得ない場合には一部を委託してもよろしいという扱いにしております。したがって、原則は直営であることは申すまでもございません。しかし、それが国立療養所におきましては、先ほどもお話が
厚生省告示百七十八号にありますように、どこまでも直営が原則でございます。ただし、その例外を承認しておるわけでございまして、残念ながら、こちらの国療の場合はその例外にたよらざるを得なかったということでございます。
百七十八号の直営が原則というのは、どこまでも直営が原則でございまして、例外も認めるという規定でございまして、その例外が施設において一部のこともありましょうし、やむを得ず全部になることもある。まあ国立療養所の場合には、先ほど申し上げましたように、職員の確保が事実上困難であるということから、これを実施する場合にはどうしてもこういう方法にたよらざるを得ないということで、やむを得ず例外におちいったということでございます。
実は、私どものほうからこれを実施するに必要な人員の要求はいたしておりません。この人員でなくても、さらに緊急を要する医療の直接要員がまだ私どもとしては不足に感じておりますので、その方面の要求をいたしておりますが、それさえもなかなか十分な職員が得られませんので、ここまではもう望みなきものと初めからあきらめた形でいるわけでございます。
本来ならば当然定員で要求すべきものでございます。しかし、定員として要求いたしたいものは、なお直接医療要員の要求が優先いたしますので、どうしてもその要員さえもなかなか得られない。したがって、これの基準寝具実施に必要な要員を要求いたしましても、結局それは優先度からいいましても下になりますので、とうていその望みがないということで、事実上要求をしなかったということでございます。
三十九年の医務局総務課長通知で、病院が洗たくを委託する場合の洗たく受託施設についてのいろいろな指導をいたしております。そういう中で、洗たく物の委託できる範囲であるとか、あるいは法定伝染病の病原菌に汚染されたおそれのあるもの等を禁止する、また、受託施設の能力等についても十分検討する、また、万一受託施設が洗たくが十分できないというような場合には、すぐにその能力を振りかえて、ほかにも協力的な施設が確保されてあることが望ましいというような指導をいたしております。
病院の寝具の委託というものが相当急激に広まりまして、したがって、この寝具の受託業者というものの力も相当強くなってまいりましたし、したがって、そういう受託業者の集まりである寝具協会の意向等も十分に配慮する必要はあったことは事実でございます。
お話のように、職員の退職者等が組織する財団でございますので、そのような団体に委任してやることができれば非常に望ましいことと思います。ただ、現状におきましては、やはり洗たく施設というものは相当な施設を持ち、技術者を置いて運営しなければなりませんので、資金面等の問題もあろうかと思いますが、十分検討するに値する問題だと思います。
例外と原則との関係は、たびたび申したのでございますが、もしも相当の定員を増加することができるという状態がありましても、私どもとしても、まず、医師、看護婦等の直接診療に要する要員の充実をはかりたいと思っておりますので、私、非力でまことに申しわけありませんが、なかなか基準寝具を直営するだけの定員を確保するだけのどうも力がない見通しでございます。
予算要求もいたしておりませんので、ちょっと試算をここですぐ申し上げるわけにはまいらないのでございます。相当多数にのぼることと思います。 なお、独立採算という問題と、あるいは特会という問題とこの委託という問題の直接の関連はございません。特会、あるいは独立採算のために委託をするものだということでは決してございません。やむを得ない事情でこういう仕儀になっているということでございます。したがって、これのために委託にすることによって多少でも利益をあげようというような考え方は毛頭ございません。そのことはお間違いのないように。
百五十三ヵ所の個々の施設について、どの施設が直営が可能とか、どれが例外を認めなければならぬというような、個個の施設の検討はできないわけでございます。療養所の職員は、全施設をプールして職員の定数というものを考えております。したがって、ある施設だけこの基準寝具を直営でやる必要な人員配置をしたいということはなかなか困難でございまして、少なくとも、何名かでも職員の増員を認められるとすれば、それはまずやはり医療直接従事の方々に向けたいということでございますので、個々の施設ごとにということは、私どもなかなかむずかしい問題だと思っております。
原則と例外の基準といいますか、これを通則的に出せということでございますが、なかなか困難なことでございまして、要するに、原則をとりたいけれども、原則をとることができないので、やむを得ず例外をやっている。この例外は各施設共通にして行なっておるということでございます。
この百七十八号の原則、例外の問題は、日本全国のすべての医療機関に共通する問題でございまして、もしこれを廃止いたしまして委託を原則にいたすというようなことになりますと、日本全国がそういうようなことになってしまいまして、現在は委託はどこまでも例外でございます。したがって、全国の医療機関をながめました場合に、やはりこの原則を堅持するほうが適当であると存じております。国立医療機関につきましても、国立病院は従前からこの原則に従ってやってきております。これは幸いに、長い間かかって、逐次施設の整備、人員の確保等が行なわれてまいりましたが、国立療養所につきましては、残念ながら、そういう努力が十分行なわれないまま現在に至って、そうして現時点でこれを直