御趣旨に沿って努力してみたいと思います。
御趣旨に沿って努力してみたいと思います。
入札をいたしまして契約の準備をし、あるいは契約をしているというものが、四月一日からの暫定予算の期間中で百三カ所、暫定期間以降にそのような入札等を行ないましたものが二十カ所、計百二十三カ所でございます。
予算が執行できない状態において契約をするということは不可能なことであると思います。現実にこの二十カ所が契約しようというところまでいっているものか、あるいは入札を済ました段階でまだ契約をやっていないものか、あるいは、まあかりに話し合いをしているという程度のものなのであるか、いろいろあろうかと思いますが、不適法の契約であれば、これは取りやめさせなければならないと思います。
当然契約担当官として、執行すべき予算がない時期に契約を行なうということは不当であるということは承知していると思います。おそらく、寝具を実施するためにどうしても事前に準備をしておかなければならぬという、運営上の熱心のあまり、そのことを乗り越えて急いで契約をしたものがあったものと思いますので、そういう不当のものについては破棄をさせます。
至急にそのような措置をとりたいと思います。
全医労新聞に載った記事は承知いたしております。これが不明朗であるというふうにいわれておりますので、私たちも、この著しいダンピング等が行なわれ、それが地元業者等でない方に落札しているというような点については、確かに疑惑を招くものと存じております。
まことにあたりまえのことが美挙であるといわれるほどのことは、まことにどうも恐縮と存じます。関西方面等に大きな業者があることは承知をいたしております。それがどのような動きをし、どのようなことをしておるか、私、詳細には存じておりません。しかし、すでにこういう話が出てかなり久しくなっておりますので、私どもといたしましては、ことに寝具の問題につきましては職員に注意を厳重にいたしておりまして、そのような疑わしいことに巻き込まれることのないように、十分注意させているつもりでございます。
国立病院並びに国立療養所の定員総数でございますが、四十三年度の国立病院の職員定員は一万九千三百三十名、国立療養所の職員総定員は二万二千八百八十九名でございます。平均賃金等、いま調べておりますので、しばらく御猶予をいただきたいと思います。 国立療養所の職員の平均賃金は四万四千二十六円でございます。これを本俸と扶養手当その他の手当に分析いまいたしかねますので、もし御必要であれば後ほど精細にお知らせします。なお、国家公務員全体の平均給与は四万四千六百十七円と了解をいたしております。 なお、医師につきましては、平均一カ月八万六千二百七十五円でございます。
実は人事院のほうでお調べいただいておりますのが、民間を一〇〇としたそういう考え方でなしに、公務員を一〇〇とした場合の四十二年四月の調査でございますが、国家公務員を一〇〇といたしました場合に、民間は一五二・五%ということになっております。
私どもといたしましても、このあまりにも大きい格差を心痛いたしておりまして、人事院に対しても、できるだけ格差を縮めていただくように大臣からもお願いを続けておるわけでございます。
時間外勤務の手当を、予算では一カ月二十六時間分を計上いたしておりまして、この予算の範囲内で超過勤務命令を出すというたてまえをとっております。現実には医師に対する超過勤務命令が一番多いようでございます。
職種によりまして相当差がございます。いま申し上げましたように、医師の場合は相当超過勤務をやっております。看護婦さんの場合は交替勤務でございますので、比較的超過勤務時間は少ない。職種によって相当違っておりますが、現実にはほとんど予算を消費しておりますので、各職種ごとの差はありますけれども、相当な超過勤務をやっております。
これは一般の常識とはちょっと違うかもしれませんが、国立病院、療養所におきましては医師に夜勤手当というものがございませんで、医師の夜勤は超過勤務でやっております。通常のいわゆる夜勤というものと非常に違った形態で、夜間勤務、いわゆる宿直をいたします場合でも診療行為を行なっているわけでございますので、これは夜勤手当というものでなしに、超過勤務でやっている。したがって、国立病院、療養所の医師の超過勤務というものが非常に長時間にわたっているわけでございます。
ただいま人事院総裁からもお話ありましたように、予算の範囲内で超過勤務命令を出すのをたてまえにいたしております。しかし、何ぶんにも医療機関でございますから、緊急の患者が来ることもございますし、あるいは入院患者に緊急の事態が起こることもございましょうから、絶対にこの予算の範囲内でおさまるかどうかということは保証しがたい場合もあり得ると思います。
どこまでも、原則的には予算の範囲内で勤務命令を出すということはどこまでも原則でございます。ただ、いま申し上げましたのは、医療機関ですから、患者が急変するというような場合に応急の措置をせざるを得ない場合も、非常に医療機関の特殊性としてあり得るのではないかということを付加して申し上げたわけでございます。
労働に対して対価を払うということは当然のことでございまして、ただ、勤務命令を出すという場合に、病院の特性といたしまして、応急の患者が出た、たとえば担架で患者がかつぎ込まれてきた場合に、宿直以外の、たとえば在宅のお医者さんに来てもらうというような場合は、正規の勤務命令というような手続を踏むいとまもないというようなことがあり得るわけでございます。そういうことを頭に入れながら実はお話を申し上げたわけであります。
ただいまの特殊な事例のような場合も、あとで適切に処置をすべきものでございますので、労働に対して当然の対価が払われないということはあり得ないと存じております。
最近は夜勤はできるだけ回数を少なくするようにし、一人夜勤を解消するように私どももいろいろ研究をいたし、その実現につとめているわけでございますが、御承知のように、二人夜勤の者と一人夜勤の者がございますが、一人夜勤というものは、通常、比較的軽症患者の病棟でございます。かなり重い患者の病棟は二人夜勤、また、特別の手術後の患者等だけを入れている病棟は三人夜勤というような形をとっております。そういう意味で、一人夜勤というのは、まあ比較的軽易な勤務ができる場所であり、そういう場合にも、たとえば婦長のパトロールというような形でできるだけ応援をするような体制を研究し、実施しております。
人間の本性といたしましては、やはり昼働いて夜休むということだと思います。
人間は夜休みたいのでございますけれども、何ぶんにも、患者の看護は二十四時間連続してやらなければなりませんので、どうしても夜勤というものが病院の特性として必要になるわけでございますので、そういう意味で看護の勤務は三交代制ということで、八時間ずつ三人で一日を勤務するという形になっておりますので、夜勤を全く廃止するということは全く不可能なことでございます。何とか夜勤の回数を減らし、あるいは一人の夜勤というような心細いやり方をなくし、また、その夜勤の勤務環境をよくし、勤務が比較的軽くて済むようないろいろな方法をするということが現在なし得る方法であると考えております。