起立少数。よつて……。 〔「権限なし」と呼びその他発言する者多し〕
起立少数。よつて……。 〔「権限なし」と呼びその他発言する者多し〕
暫時休憩をいたします。 午後三時三十二分休憩 ————◇————— 午後三時四十四分開議
開会いたします。 ただいま渡部君より、委員長代理不信任の動議が提出されました。本動議は先決問題でありますが、すでに委員長不信任の動議が提出せられ、本動議が先決問題でありますので、この松本君の委員長不信任の動議を採決いたします。賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立少数。よつて竹尾弌君の不信任の動議は否決されました。(拍手) 〔若林委員長代理退席、委員長着席〕 —————————————
ただいま上程にたりました義務教育費国庫負担法案に対する修正案につきまして、その骨子及び提案理由を御説明申し上げます。 案文はお手元に差出したようなものでありますが、速記録にとどめていただいて、朗読を省略いたしたいと思います。 まず第一に、憲法上の重要な国民の権利であり義務である義務教育について、国が明確にその財政上の責任を負うという大原則にのつとり、国は、各都道府県の教職員給与費について、その実際の支出額の二分の一を負担する趣旨を明らかにいたしております。なお、この場合、国が各都道府県の教職員給与費について無制限に半額を負担することが、財政上困難な場合も予想されますので、都道府県ごとの国庫負担額の最高限度は政令で定めることが
原案におきましては、すでに御存じの通り、平衡交付金の制度の精神にのつとつて配分をするという精神であつたのであります。修正案におきましては、提案理由の説明にも申しましたように、地方税制度の改革が予想せられておりますので、その予想せられておりますところにかんがみまして、平衡交付金制度の精神による配分によらずして、全額の二分の一を各府県平等に現在の実情から二分の一を下まわらないという精神で配分をしようとするものでありまして、それはただいま申し上げましたように、地方税制度の改革とにらみ合う必要がありますので、政令に譲つた次第であります。
現在やつております各都道府県の実績を中心として、二分の一ということを予想いたしております。
さようでございます。
地方の自主性にかんがみまして、その地方の実情を根拠に入れて考慮されると思います。
引上げることは可能であります。
提案理由の説明にもございますように、二十八年度を目ざしているのでございますが、地方税制の改革が予想せられ、これが実現を見ることと相伴うて行われることと思います。しかし極力二十八年度から実施するという気持で政令で定めるということになつております。事実その根拠となります地方税制改革が相伴うて想定せられておりますので、ここに「政令で定める。」としたのであります。
逆に行きますならば、そういうように御解釈になると思いますが、政府といたしましては、二十八年度を目ざしまして地方税制改革の準備を整えておりますので、それと相伴うて行くことになつております。
それと相伴うことを精神といたしまして、提案者といたしましては、今日この案をまとめますのに、相当苦心をいたしたのでありますが、この案が円満なる妥結を見ます上の一つの手段としてこの表現方法をとることが賢明なりと心得ましたので「政令で定める。」といたしたのであります。
今日行つております実質というものを、基本として考えておるのでありますが、各地方とのバランスもあり、また他の公務員とのバランスもあると思いますので、これだけを特異に取扱うことには行かぬと思うのでありますが、とにかく一応国家の財政力というものとにらみ合せまして、無制限にこれを認めるということは、他の貧弱町村への影響するところもあるのでありますから、その妥当な線を政令で定めるというのであります。しかしながら、他の同じ地方におきまする公務員とのバランスもあると考えますので、それらとにらみ合せて、妥当な線をもつて政令で定めるということになると思うのであります。従つて御懸念になるようなことはないと考えております。
原案におきましては、ひとまず平衡交付金の精神を生かす、それに基礎を置くという配分の方法であつたのでありますが、これに対しては、現在におきましても、平衡交付金全体に対しまして相当の論議があるのであります。中央集権その他の懸念を抱かされるおそれがあるのでありますが、今度の修正案におきましては、実支出の二分の一ということになつておりますので、中央において政治的な勘案が加わりにくい行き方にかえて参つた次第であります。
原案におきましては、教職員給与費の十分の一を教材費に充て、その二分の一を国庫が負担するという精神になつておつたのは御承知の通りでありますが、これは各方面に相当難点があつたのであります。しかし現在の実績から考えまして、昨年、また一昨年の実績から考えまして、ちようど今日充てられております教材費の率が、給与費の十分の一に該当するものでありますから、算定方式をさようにとつた次第なのであります。ところが、これに対する異論が相当ございます。ベース・アップその他によつて、相当これを上昇して参りまして国家の財政の現状から考えまして、非常に危惧の念を抱く方面もあるのであります。そこで大体三分の一、いわゆる三十億を下らざる程度においてこれを算定する基礎
十分折衝をいたして、見通しはついております。
これは、地方財政法の起債の部面におきまして、十分原案に盛り込まれました精神に基いて、充当されることになつておるのであります。しかしながら、原案に明示いたしましたような金額になる、ならぬは、これからの関係者の努力が相当いると考えるのでありますが、現在のところ、一応六・三の建築補助費にいたしましても、法律によらずして政令で行われておるわけでありますから、そういう意味で、この点地方財政法の根拠に基きまして確保に努力いたしたい、こう考えております。
ただいまの御説は、われわれ提案者といたしまして同感でございます。そこで、この点相当折衝を重ねたのであります。今日、この法案から削除されるのでありますけれども、かわつて先ほど申しましたように、老朽危険校舎等の起債につきましては、すみやかに地方財政法の第五条を改正いたしまして、原案の趣旨の実現をはかりたいと思つておるのでありまして、これも大体折衝の過程におきまして、見通しがついておるのでございます。
折衝の結果、かく規定するのが本法律案成立に有効適切であると思考したからであります。御質問にこもつております御趣旨は、われわれとしても十分体しておるのでありますが、この法案成立の折衝の過程において、かく規定する方が有効適切であると考えたからであります。