御発言になり御主張になるその根本精神、理念においては、異なるところがあると思うのであります。しかしながら、ねらいますところの、表面に現われて来ます御発言については、同感でございます。しかしながら、諸般の事情、現在のわが国の財政上の見地から勘案いたしまして、今日この程度が、はなはだ不満足ではありますけれども、まず適当ではなかろうかという気持でございます。これを第一歩といたしまして、この基礎に基いて、ただいま御希望の御趣旨をお漏らしになりました点に、極力邁進いたしたいと考えております。
御発言になり御主張になるその根本精神、理念においては、異なるところがあると思うのであります。しかしながら、ねらいますところの、表面に現われて来ます御発言については、同感でございます。しかしながら、諸般の事情、現在のわが国の財政上の見地から勘案いたしまして、今日この程度が、はなはだ不満足ではありますけれども、まず適当ではなかろうかという気持でございます。これを第一歩といたしまして、この基礎に基いて、ただいま御希望の御趣旨をお漏らしになりました点に、極力邁進いたしたいと考えております。
渡部委員より以上、われわれは考えておるかもしれぬと思うのであります。しかしながら、折衝の過程におきまして、妥当な線をという気持で、提案理由の説明にも申しましたように、はなはだ不満足な点であろう思うのでありまして、われわれも不満の理由が多々あるのでありますが、この点をひとつ御賢明な渡部委員におきまして、御認識くださいまして、御審議を願いたいと考えます。
憲法の趣旨に基いて、立案をいたしたのであります。
過般の御質疑の中でも御説明をし、本提案者の意のあるところを表明いたしておいたのでありますが、すでにきよう御提出になりました野党各派からの修正案は、過般参議院におきましても、小委員会におきましてお考えになつておつたものでございまして、まことに妥当なものだと思うのであります。国家財政の許す限り、この精神に基いて行くべきだと考えるのであります。私、今日野党の皆様方から御提出になりました修正案につきましては、いわゆる憲法の条章に基く理想の案として、きわめて敬虔な気持で敬意をささげる次第であります。なおわれわれが提出いたしましたものも、その意味において折衝を重ねて参つたのでありますが、現在の段階におきましては、不本意ではございますけれども、縮
今御質問がありましたように、私たち提案者におきましても、法律的の言葉から申しますならば、支出額だけで十分だと考えるわけです。実際支出したものが支出額なのであります。ところが、今御質疑がありましたような精神に基いて、御安心をしていただく意味において、単なる支出というのでは、国家の方できめて、これだけ支出せいというような額であつてはならないから、自由な地方の自主性に基いて支出せられましたところの額、実際に支出せられたいわゆる実績支出という意味を強調するために、この文字を使うたのでございます。
今の御質問は、この法案全体にわたります心臓部をつく名質問だと私は思います。前の原案で申しますならば、相当詳しく細目にわたり規定いたしておるのでありますが、今度のものは、それも基礎となつてはおるのでありますけれども、先ほど申し上げましたように、地方の自主性に基いて実際支出せられましたものについて、二分の一をということになつておりますから、この点は、原案よりも、より進歩をしているのではないかと考えております。実際支出せられておりますものの二分の一を下らない額、そういうことになつております。この点は、きわめて重要なる箇所でございますので、関係方面とも打合せをいたして、了解済みであることを、御了承願いたいと思います。
この点に関しましては、二分の一を国庫が負担いたしまして、他は——平衡交付金がどういうふうな精神で残るか、今日のところ予想はできませんけれども、現在の精神で、平衡交付金制度で一部でも残るといたしますならば、その部面におきまして、より貧弱なる府県市町村には多くまわる、平衡交付金制度で考慮せられることになつております。この点も、先ほど提案理由の説明の中で申しましたように、地方税制度の改革に伴つて、平衡交付金の精神も、幾分影響を受けることだと考えるのでありますが、この点地方財政の強化を根幹として、地方税制の改革が企図せられることだと思いますから、いかように改革をされましようとも、地方財政を圧迫しない程度に平衡交付金で考慮せられることに、打合
非常にいいところをついていただきましたので、疑義のところが明瞭になりました。これは最初、私から御説明しておけばよかつたと思うのですが、すでに地財委と地方行政委員会との合同審議の際に、地財委当局がこちらに参りまして、平衡交付金制度による原案には反対だけれども、二分の一国庫補助というような負担形式ならば賛成であるという御発言があつたわけであります。だから、こういう点におきまして、修正案は一歩地財委に譲つたのでございます。この点、釈然として、地財委のこの法案に対する協力を得ることになつております。それを御報告いたしましたならば、あくまで反対を続けておると思う地財委の状況は、解消されると思いますから、御了承を願いたいと思います。
先ほど、どなたかの御質疑にもお答えいたしたと思うのでありますが、原案におきましては給与費の総額の十分の一、その二分の一を国家が負担するという意味合いで、大体五十億を予想いたしておつたのが教材費なのであります。それで、折衝の過程におきまして、つぶさに申しますと、大蔵省で一番難点のありましたのはこの点であります。経済状態の実情は、さほど変動はないと思いますけれども、もしインフレその他が起りましても、この給与費というものは、想像するだもはだえにあわを生ずるごとき結果になつて来るわけでありまして、あるいは国家財政の基礎が固まるにつれまして、いの一番に増さなければならぬのは給与費だと思うのでありますが、給与費を上げるたびごとに教材費が増大する
この点は、小林委員もよく御存じだと思いますが、六・三にいたしましても、老朽校舎にいたしましても、今日の段階におきましても別途に相当考慮されておるわけであります。これを原案におきましては、法的の根拠をひとつ求めておけばという気持で、原案にこれを盛つたのでありますが、現在の折衝の過程におきまして、これを法律化しておくということは、非常に困難を感じましたので、削除いたしたのであります。しかしながら、地方財政法の第五条を改正することによつて、これを明確にすることができ、また他の一方におきましても、補助の形式で文部予算にこれを拡充して行くことに邁進いたしたい、こう考えておるのであります。
これは松本委員の質疑に対してお答えしたと同様でありますが、提案理由の説明にも申し述べましたように、地方税制の改革を前提といたしておりまして、政府も早急に二十八年度を目標に地方税制の改革を企画いたしておりますので、それと相伴う意味のものであるのであります。そういう意味でこれを政令に譲るとしておるのでございますけれども、根本精神は二十八年度からこれを実施するということでございます。しかし、この法案にこれを明記しないのは、折衝の過程において、この方が折衝が円滑に行くと心得ましたので、政令に譲つたわけでございます。
どういうようにお答えしたら、御満足が願えるかと、先ほどから苦慮いたしているのでありますが、私の考えを率直に言うことをお許し願えますれば、先ほど小林委員にお答えいたしましたように、今までの原案に盛つておりますいろいろなものよりも、実際に支出をしたという意味から、地財委その他におきましても、いろいろな反対の理由が述べられておつた事柄を解消いたしまして、地方の自主性を認めまして、実際に支出せられました二分の一を負担するということになるのでありますから、その点、地方の自主性を認め、また原案に盛つております限度を明確にすることの精神も盛られておるわけでありまして、一歩、二歩の進歩であるというように考えております。地方の自主性を重んずるという点
課長から補足をしていただくことにいたしまして、私から大綱だけの御報告をいたしておきたいと思います。原案に盛られております算定の基礎は、大蔵省にしても、地財委にしても、根本的にこれを否定しているのではございません。ただこれを法文化してここに明記するということは、いろいろ他との振合いもございまして、今日の段階においては、これを避けた方が賢明であり適切であると考えて、削除いたしたのでございますけれども、平衡交付金の財政基礎の算定にも、また大蔵省が算定する基礎に関しましても、原案に盛られております精神で、その方式で行われるのでございます。 次に、各府県ごとの限度ということでございますが、御懸念があるために「実支出額」というように「実」の
この件に関します坂本委員の御発言は、われわれも同感でございます。御趣旨の通り進まなければならぬと思うのでありますが、現在の段階においては、これが賢明だと心得まして削除いたしたのであります。しかし、この法案が成立いたしました後においても、次の国会その他において、御協力を得まして折衝を円滑にいたした上、行く行くはぜひともこれを法律化して行きたい、こういう念願に燃えておりますから、御了承を願います。
御質問の趣旨、精神においては同じでありますけれども、地方財政平衡交付金制度はもう不変のものであるという建前、あるいは地方税制は現在よりかえることができないのだという意味においては、坂本委員の御趣旨に賛成をするのであります。ところが、この修正案を出しました折衝の過程におきまして、地方財政平衡交付金というものが根本から再検討をされ、地方税制というものが根本から改革をされようとする機運に乘つておりますので、その上に立つてこの修正案を出したのでございますから、御了承を願いたいと思います。
これは現状におきましても、別箇に文部予算におきまして計上を見ておるのであります。その方でも措置をいたしておりますし、なお法律化する点におきましては、地方財政法の第五条を改正することによりまして、この足らざるところを補おうということになつておるのであります。
この法案は特別委員会で議をまとめたのであります。そのとき共産党の方もお加わりになつておりまずから、一応よくお聞き願つておくということがわれわれとして申し上げられることであります。 それから数の問題でありますが、常に数が問題になるのでありまして、井之口君が御質問になりまりたお気持も、われわれとしてわかるのでありますが、しかしとにかく留守家族があの要求の悲痛な声をあげております現実は、引揚者があるかないか、未復員者があるかないかということを物語つておるのであります。いかにないと申しましても、ほんとうにないのなら、死なれた人たちの数を向う方から報告があれば、日本として明確なものができるだろうと思いますけれども、向うは一人も死亡者はない
御質問の御趣旨の通り全部を包含いたしておるのでありまして、ソ同盟だけを目標にはいたしておりません。外務省の発表によりますと死亡者の数を入れますとソ同盟は多いのでありますけれども、生きているであろうと想像をいたしております外務省の発表する数字は、中共にいるであろうと思う数字よりはるかに少いのであります。だから、この法案のねらつております審議会の機能としては、中共の残留者に対しても目的を貫徹するために——なお南方の諸島には現段階の調査の上では、あるいは引揚げ完了というようなことを言えるかもしれませんが、何分あの離れた多くの島のことでありますから、これらもできる限り調査を促進し、そうして引揚げをやらなければならぬ。なおわれわれ特別委員会に
提案者のわれわれといたしましては、寡聞にして今のことは耳にいたしておりませんが、経済事情その他時々刻々変転いたして行くのでありますから、あるいは井之口委員の御発言のような事柄があるだろうと思うのであります。あるいは政府の方ではそれを把握しておるかもしれませんが、われわれは存じておりません。
松本委員、圓谷委員の御質問と、ねらいどころは同じでありますが、方向を違えてひとつ伺いたいと思います。最後は、ひとつ文部大臣の腹をお伺いいたしたいと思うのであります。非常にいいところの例もあるし、悪いところの例もあるという問題があつたのでありますが、順序といたしまして、その悪いところの例というものをどういうところに欠陷が現われて来ておるか。それからよいところはどういう方面にいいところが現われておるか、そこをひとつ善悪両面のいろいろな資料をお持ちだろうと思いますから、お話を願つておきたいと思います。