私は、地方税制というものが改革をせられることを前提としておればこそ、別に法律をもつて定めるということにいたしておるのであります。それから地方財政平衡交付金になりましようとも、また前の義務教育費国庫負担法の昭和十五年に制定せられて二十四年度まで実施せられましたその実績を見ましても、また現在の平衡交付金の中に地財委が算定基準としておられます教育関係費を算定いたしましても、大体において国家が二分の一補助をするという形式が認められておるのでありまして、その意味において、二分の一を下らざる程度ということが明確にしてあります。その配分基準については、今河原委員が地方の税制を無視した行き方であつてはいけないということを言われましたが、無規していな
