もう一点だけ行政整理、経費節約の目的を果す必要があるならば、三人の常勤制というものを改めて、一人の常勤制度にいたしまして、他の四人を非常勤の実費弁償制度というようなことにすることがよいと思うのであります。これは局長の御答弁は、あるいはむずかしいかと思うのでありますが、どうお考えになりますか。
もう一点だけ行政整理、経費節約の目的を果す必要があるならば、三人の常勤制というものを改めて、一人の常勤制度にいたしまして、他の四人を非常勤の実費弁償制度というようなことにすることがよいと思うのであります。これは局長の御答弁は、あるいはむずかしいかと思うのでありますが、どうお考えになりますか。
この間、これが全部説明し得ることかどうかということは、私は御判断に訴えたいと思うのでありますが、先ほど船員局長からもいろいろお話があつて、昨日私からもお答えした中にあつたのでありますが、運輸省がやはり再教育をせられますというあの建物なり敷地は、運輸省が所管しておるわけであります。そこで文部省が主体となつて、これを、まあ言葉は不穏当でありますけれども、運輸省から取上げてしまうような立案を、文部省独自の立場からは、少しまあお互いが謙讓の美徳を以てやつておられるということになると、やりにくい立場にあるらしいので、我々国会としては、曾つて政府が二十六年度から開設するのだということをいろいろな場合に表明しておつたのをまあ促進するということに一
義務教育費国庫負担法案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 申すまでもなく、義務教育は憲法に定められた重要な国民の義務であり、同時に権利であります。従つて国といたしましても、この義務教育につきましては、その一定の規模と内容とをすべての国民に対して保障すべき責務を負つているものと言わなければなりません。そしてこの責務を果すためには、先ず国が義務教育について確実な財政的裏付けをすることが何よりも必要であると考えるのであります。 従来義務教育費に対する国の保障といたしましては、義務教育費国庫負担法という法律がありました。この法律は、周知の通り、地方財政において最も大きな地位を占める義務教育費を地方のみに委ねることが、結
ちよつとそのことについて……昨日平島氏が提案者の一人としての、代表としての答弁と非常に大臣の只今の答弁と食い違つているように御認識になつておりますけれども、いざさかも相違はいたしておりません。私も提案者の一人といたしまして、いわゆる大量に再教育を必要とするのが三年間であります。あとはいわゆる恒久的の再教育を行われるのでありまして、これは村上大臣も明確に再教育を運輸省がやつて行く必要のあることは認められておるわけであります。ただ、全国的にあの場所を使つておられますが、三年後には全面的にあれを使う必要はない。その間は大学を設置いたしましても、定員の三百何十名というのが一時に入つて来るのじやありません。四百何名というのが百名ずつ年々殖えて
過般五月二日を期しまして、政府が主体となり、新宿御苑におごまして、全国戰没者の追悼式がおごそかに天皇、皇后両陛下の御親臨を得し行われたのでありまして、おそらく過去七年間白眼視されて小さい気持で暮しておられました遺族にとりましては、援護法によるいろいろな追弔金あるいは年金などを超越いたしまして、あの国家的な儀式に感泣し、何とも言えない、言葉で言い表わせない、一種の心にかつて持つておつた国家のためにという気持をとりもどしたように思うのでありまして、困苦欠乏に耐え、山間から白眼視されたそのときの苦しかつたことも打ち忘れたような感があつたと思うのであります。この遺家族の気持を察しましたときに、これと同様に、過去長きにわたつては十数年、短かく
ただいまより一歩前進をし、具体化されようとする外務政務次官の御説明を聞いて、やや愁眉を開くのであります。過般全国の留守家族の代表が東京に集まりまして、二日間にわたりこの協議遂げられ、その要求の切なるものを私たち受けておるのでありまして、これをひとつ早急に実現すべく、われわれ国家といたしましても、国民運動の一環として協力をいたしたいと思うのでありますが、そのでき上りますかつこうがどういう主体性を持つものかわかりませんが、政府としてあとう限り財政的の面も、また精神的の面も、過般新宿御苑において行われました追悼式と軽重をつけることのない方法で、国民の留守家族の慰安、激励し、なおひいては引揚げ促進を世界へ訴える一つの方途を御考究を願いたいと
浦口委員から御発言がありましたが、心持におきましては、われわれも同感でございます。大体こういう事柄は、政府提案として堂々と国会に提出せられることを望み、それに努力して参つたのでありますが、何分セクシヨナリズムに固まつておるという弊害が、どうしても払拭をせられないのでありまて、われわれとしてもその間折衝を重ねて参つたのでありますが、新聞紙上その他において御承知おきを願つておると思うのでありますが、二転二転いたしまして、遂に地財委と文部省との妥協案というところまで来まして、大体この線ならば文部省の要求の最低線であり、また地財委としても、また地方行政関係の人からも、これだけは受入れてもらうことによつて義務教育費の確立という線を押し出して行
地財委の方の反対理由の説明をいたしてみたいと思うのでありますが五、六並べてわれわれの手元へ出して来ておるのでありましてその主要なる根本理由を申してみますと、大体この義務教育費というものは、地方が責任を持つて負担すべきものであつてそういう意味合いから、平衡交付金の中にこれを勘案して出しておるのである、地方自治の自立性にまかせてあるにもかかわらず、その教育費に充当されるべきものをこれから分離することによつて、地方自治の自主性に多大の制肘を加えると、こういうところがその反対の第一点であります。 第二点は、地方行政の行政費の総合運営というものを、これによつて非常に予算面において制肘を受ける。たとえてみますと、三十幾つかのうちの一項目の中
これは先ほど申しましたように、この法案のねらうところは、一昨年確立されました地方平衡交付金の制度を挿入いたしておりますところの地方税制というもの、それから地方財政というものを根幹として立てておるのでありますが、しかしながら、御承知の通りこの平衡交付金制度の持つ弱点というものが、二年を経過した今日多々現われておりますので、これを根本的に考究し直す段階に迫られております。それで、これをどう改革すべきかというようなことを、今着々と考究中でございますので、まずこの法案のねらいましたところは、その改革案が成立しますまでは、現在の地方税制、地方財政あるいは平衡交付金を認めた基礎に立つて行こう、こういう事柄でございまして、むろん教育平衡交付金制度
ちよつとこれに関連してですが、各市町村長あるいは各府県のこれに対する反対があるということでございますが、これは一部大蔵案とこんがらがつて反対をしておるところもあります。それから、この法案が持つておりますところの内容が、どういうものであるかということもわからないで、法案も何も出ない先から反対ののろしをあげて来ておるのであります。われわれ立案者といたしましても、最後案は七日にでき上つたのであります。にもかかわらず、何もわけもわからずに、ある一部の筋から流された指令で、内容の検討なくして反対の意思を表明して来ておるきらいがあるわけであります。あたかもこの標準義務教育費法が問題になりましたときに、反対陳情が全国の市町村長からやつて来たのは、
この真意を了得せられますならば、おそらく各府県、市町村長、あるいは議会関係、これに御了承を得、なおこれをむしろ喜ばれるのじやないかというような確信を持つておることだけを申し上げておきたいと思います。
これは御存じの通り、地方税については何ら触れておらぬわけであります。現在の段階において、大体大蔵省、地財委が算定基準として算定いたしておりますその基準を、動かしておらぬわけであります。これは理想的に考えたならば、この算定基準をもう少し積極的に一歩前進、二歩前進した行き方をやりたい気持なんでありますけれども、予算の通過した現在におきまして、これに影響を与えることはいけないというわけで、ただ算定基準を法律的に明確にいたしまして、将来この増額を予想せられますようなときには、義務教育なら義務教育だけで明確にこれが増加されて行くような法案になつているわけであります。たとえて申しますと、昨年度の義務教育関係教職員のべース・アップにつきましても、
数字の上で少し思い違いをなさつておられるようであります。この点数字に関することでありますから、内藤課長から申し上げます。
浦口委員のお気持は、率直に私認めるのであります。われわれといたしましては、そのまま申してみますと、党内では、これは異論がございまして——各地財委関係あるいは予算関係のものも、全部これによつてやつたのでありますが、しかしながら、最後は大蔵省との折衝ということになつて、提出いたします前日まで、ぎりぎりまでやつたわけであります。この会期は相当延びると私は思いますけれども、しかしながら、法的には会期はもう間近に迫つておるわけであります。これを社会党の松本委員などには事前的に、まとめる案をこしらえておるのだが、なかなかできないので困難をしておる、これがもしできるという余裕があれば、皆さんと相談して、各派共同提案の形で行きたいと思うのだ。また各
先ほど来ありのままを御説明いたしましたように、おそらく地財委関係の国務大臣としての岡野国務相あたりも、個人の考えから行けば、これに反対の気持はないのですが、しかし地財委、地方行政その他の関係の長官として、これを表から賛成を表明するということは、きわめて至難な立場にあるのじやないか、こういうように地財委関係の分については思われるのであります。それから大蔵省の方は、地方財政事情というものは、われわれよりも明確に把握しておると思うのです。それは間違つておるかどうかわかりませんけれども、大体地方財政において、東京あたりでダブついておる財政力というものは、この法案で行きますならば、そのままダブつくのにまかせておくことになるわけで、何とかこれを
この全額国庫負担という案を小林委員などの間でもお考えになつておると思つておるわけですが、この場合は、そこを懸念する必要があろのじやないかと思うのです。私たちも全額国庫負担という案を、一応構想に置いて協議をしたことがございます。そのときの——これを私がここで申し上げていいか悪いかわかりませんが、こうなると、文部省の課長のごときは、命が何ぼあつても足らぬというくらいに、全国から押しかけられて来るわけです。そういう意味において、もし全額国庫負担ということになれば、私はいわゆる中央集権化というものが、非常に懸念されると思うのであります。しかし、法案の算定基準その他をお考え願いましたならば、裁量の余地というものはないわけでございまして、大体児
この全額国庫負担云々に関連しまして、私たちこれが生み出されます、成案を得ますまでの過程の気持を、ひとつ聞き取つていただきたいと思います。最終の財政的補償を、一体どちらがすべきかということが、一応問題になつたのであります。執行しておるのは地方の市町村長である。だから、最終の責任は市町村にあるのであるというような意見も出たわけであります。しかしながら、憲法の保障しておるところは、いわゆる無償であるということをいつておる以上、国家の方に重点があるのではないかというような議論と、二つ出たのでありますが、われわれ立案者の気持といたしましては、あくまでも最終の補償というものは国家がすべきである。いわゆる地方の自治体も中央の政府も、自治体は自治体
配分の方法については、その点を十分勘案をいたしまして、別に法律でもつて定めることになつておるわけであります。いずれその法律は、これが通つたあと、これを基礎にして、皆様方の御協賛を得てきめることになつておるのでありますから、さよう御承知を願いたいと思います。
むろん同感であります。先ほど私小林委員の御質問に対して申し述べましたように、相当積極的な案が文部省からは提出されておるわけでありますが、いろいろな過程を経まして、一種の妥協案というようなことに新聞には銘を打たれておりますので、われわれも良心的に考えまして、もう少し何とかならぬものかというくらい譲歩に譲歩をいたしまして、まず橋頭堡を一つ打出して、この法案を元にし、これを改正々々ということで教育費の拡充ということを目ざして行きたい、こう考えておるのであります。 それから、義務教育無償の原則ということにつきましては、いわゆる地方が持つか国が持つかということで、先ほど申したようにいろいろな論があつたわけでありますけれども、最終の補償は国
これは昨年来からいわゆる定員定額というものが問題になりまして、行政整理その他で論議が国民の間にほうはいとして起つて、六・三の予算というものを中心として行われたのでありますが、大体われわれの考えておりますものは、建物あるいは教員の数、それから欲をいえば設備というものについて、教育に支障のないように国家としては財政とにらみ合せて増大して行くべきだと思うのでありますけれども、現在の段階においては、お手元に差上げております最低の線を基準として考慮をいたしておりますということを申し上げるほか、しかたがないのであります。しかし、国家財政なり日本の国全体の経済力というものの進展に伴いまして、より教育の費用の獲得ということに邁進いたしたい、こう考え