大体いろいろな基準につきましては、この法案の狙つておりましたところは、原案でいろいろ具体的に並べて表示いたしてあつたのでありますが、大体その辺に目標を現段階には置いておつたわけであります。
大体いろいろな基準につきましては、この法案の狙つておりましたところは、原案でいろいろ具体的に並べて表示いたしてあつたのでありますが、大体その辺に目標を現段階には置いておつたわけであります。
参議院における小委員会の御作成になりましたのは、私がここへ提案理由の説明に伺いましたときに御発表になつたのでありますが、逐一拝見をいたしております。なお御審議の過程における小委員各位の御苦心のほどもよく察知いたしましております。我々はこの今回提出いたしました原案作成の際にも、その参議院で御作成になりつつあります目標を心に置きつつ折衝を重ねたのでありますが、その折衝の過程におきまして我々の力足らざることもあつたと懸念はいたしておるのでありますが、先ず原案に盛りましたところのものが今日の段階において妥当である、こういうように思いまして、で、より以上の理想案は将来において実現を期すべきではあるけれども、折衝の過程におきましては、現在では少
その点対象をお掲げになつたのでありますが、一部分生活保護法などによりましてその点の欠陷を補うておると思うのであります。それからこの法案を我々は元といたしまして、今仰せになりましたような他の補助で補つておりまするものなどもこの法案に一つ抱括をして、そうしてより以上細い線を太くして行くと、こういうような面も将来は一つ考えて見なければならんのじやないか。この法案を物足りないとお考えになりますのは、先ずこの八〇%国庫負担といい、或いは全額国庫負担といい、二分の一全額国庫負担といい、その税制その他の日本の国家財政の建て方もに相当影響があると考えるのであります。父兄が負担しない場合、国家が全部負担いたしますとしたならば、どういう形式でこれが国家
もう同感以上なんであります、私提案者としましては……。これは大きく考えて見まして、私は日本の政治というものが行政面において、この教育行政というものに対する関心が、いわゆるこの教育というものは現実にすぐに成果の現われるものでなしに遠く将来に期待するところのものが大きいというので、軽んじてはいないのだけれども、手が廻りにくい。そうして橋が落ちる、火事があつて家を建てるというような方面は現実のこの眼の前のことであり、或いは食糧増産その他にいたしましても、人間の直に命にかかわることであるから急を要するというような意味で、このほうは相当、十分ではないけれども教育に関するものと比較いたしますというと、その予算その他においても取りやすい。又見る者
もうありていに申しますと、今お述べになつたようなものを盛りたい気持はやまやまあるのでありますけれども、併しこの法案はそのような具体的な方面に対しての具現を目的とするよりも、義務教育費というものは国庫において最終的に持つのであるという大原則を先ず打出したのに過ぎん。でそれの例を挙げれば、もうその給與費については別問題として教材の一部のごときも当然負担すべきであるというようなものを謳つたに過ぎないとまで世間では考えておられるのでありますけれども、御発言になりましたのも相当これは御遠慮になつておられる。私がここにおらなければもつときつく仰せになつたのであろうと思うのですが、併しその言外にお持ちになつておる気持をも十分私たち提案者として持つ
これはこの教材費の面において先ほど、少し出したということを申したのでありますが、今これは将来の大理想として一つは私は各位の御協力を得ましてその大精神に従いたい。それから過般御審議を願いました、一年生に入学いたしますものの教科書の無償のことでですがね、これは甚だ我々微力であつたのでありますが、一年生の国語と算数の、これは無償の原則で立てたと思うのでありますが、事実表面は先ずお祝いの程度に過ぎないのでありまして、まあこれも私は少くとも画期的の精神においては、金額においては非常に問題になりませんけれども、精神においては画期的の線を各位によつて打出してもらいたいと思うのでありまして、一歩一歩前進という意味で御了承願いたいと考えるわけでありま
算定基準は、我々の見るところでは文部省の算定基準と、それから大蔵省の算定基準とは大体同じであつたと思います。それから地財委のほうの計算の基礎には、教育財政面から言えば少し不利な見方をせられておると思うのであります。これが原案による算定基準で行くと、人員が百万だつたですか、殖えるというような非難を地財委から浴せた理由であつたのですが、どこがどう違つておつたかということについては、一つ内藤課長からあとからお聞きを願いまして、この算定基準について大蔵関係と、それから地財委とに食い違いがある、この打開が甚だ困難であるというのが一つであります。それよりも大体第二條の精神におきましては、原案自体は平衡交付金制度の精神によつて各府県に配分をする。
私自身事務的のことに過ぎないものだと思つておりますので、原則としては現在の県にこれを任すべきであつて、市町村まで下ろすと、従来の折角この義務教育費の国庫負担法のような精神で教育費について心配をさせないという気持でおるのに、若し貧弱な市町村へ持つて行つて、ほかへ流用されるようなことになつたら、米の遅配欠配と同じようなことのないようにする点から言つても、これは現状のままのほうがいいのじやないかという気持を私個人としては持つておるわけであります。併し若し市町村に下ろすということがあれば、これはそういうことのないよう万全の措置を講じた上で然るべく取計ろうべきことだとこう考えております。
この点今御発言になりましたことと同感を感じております。だから給與の責任を持つところへ、公務員の地位を上げて行くか或いは今まででも地方公務員であつて市町村の吏員である、これだけを特別に給與のああいうところへ上げておけば県の公務員ということになつて、国庫が半額負担するのであるから、それより国家公務員にしたらどうか、これを少し、余り事理を明確にせんほうが御関係者の御趣旨に副うのじやないかというような気もするわけであります。私がじや県の公務員にしたらどうかと言えば、そこが言いたいところなんでしようと、そうして選挙運動の関係があるのじやないかと思われるのです。私たちそういうことは、私個人は一つも考えておりません。できるだけ安心をして教職を御担
現在の段階におきましては御発言になつた通りに考えております。
私らはまあ県に置いておいたほうがいいと考えております。
私はこれは運用の如何によるのじやないかと思いますけれども、法的に考えますと、現在大学などにしても、文部大臣も国家も自由にならない。大学の管理法という正式なものはありませんけれども、おつずから大学の中にあるところの管理法によつてやつておるわけです。而も給與は国家が拂つております。そういうような意味で私は運営は円滑に行くのじやないかと、こう考えます。
それは二十三年に教育委員会法を御審議になりましたかたが多勢おられると思いますので、そのかたに一つどうぞ……。
これはこの法案に関しましていろいろ御発言がありました主要部分が、今岩間委員から御心配の点であつたと思うのでありまして、大体まあ言い盡しておると思うのでありますが、先ほど内藤課長からも説明がありましたように、まあ私たちとしては、これが不必要な條文に終ることを期待いたしておるようなわけでありまして、飽くまでもこの実質額という妥当な線に沿うたものならば、飽くまでもこの実質額という点に根拠を置くべきである、で過般御説明申上げましたように、他の府県との均衡、或いは同府県内におきましては、他の公務員との均衡を破らざる限り、この第二項は発動すべきものではないと、こういうふうに心得ておるのでありまして、この精神において、この政令を国会を通じて監視し
折衝の過程を一つ詳しく申して、将来又御協力を願いたいと思います。原案は御存じの通り二分の一という線が出ております。この二分の一の線を出しました基準は、給與額の十分の一の二分の一というのが原案に明確に出ておつたのでありますが、これが折衝の過程におきまして、こちらまでこういうように修正したわけであります。その狙いはまあその三分の一を下らざることということになつております。この給與費の十分の一ならば、ひとりでに給與がベース・アツプすれば上る。財政当局から言えば、これを恐れるわけであります。そこで一定の限度をそのときどきによつてきめることができるという意味において、生徒一人当り幾らということに基準を置いて政令できめる。まあその限度は今内藤課
内藤課長から説明せられましたように、総額の三分の一を下らざる額というので交渉いたしておるのであります。それを兒童一人当りに割つたとすれば大体二百円見当になる、こういうことであります。
大体この産業教育の法案を御審議願つたときにも、この点が或いは問題になつたのじやないかと思いますが、我々といたしましては二分の一というものを目標に置いておつたのです。ところが産業教育に関する義務教育以外の分については三分の一が原則であるということで、六億六千万円というものが三分の一を大体予定されたのであります。同時にこの義務教育については二分の一乃至三分の一ということになつておるわけであります。折衝の過程は三分の一を下らざるということになつておるのでありますから、それは折衝の過程における様子を御覧願いましたならば、三分の一で承知したのだから三分の一と、こうしてしまつたほうが得か、二分の一という原則が根本的にあるのなら、それを明記せずし
大体提案者としましては、原案に盛つてあります趣旨を尊重して行くべきだという気持で進んでおるわけであります。それから結核療養教職員などにつきましては、現行法では古い統計に基いて出されておる、今度の原案では実情に即した率で出して行くと、こういう行き方に変つているのでありますが、併しごの実情に即した原案の算定基準になるという、これを一つ尊重してもらいたいという行き方で進んでおりまするが、大体これは事務的折衡で了解が得られると、こう考えておるのであります。
その点修正案を提出いたしますときに、昨日もちよつと申上げましたように、大体の目安といいますか、基準というものは今お話になつたようところでやはり相当大幅に原案に盛られております趣旨で行くことを推進いたしたいと思つておりますが、併し結果においては実支出額という事柄であるのでありますから、国家の補助を與えますときには二分の一ということ、支出額からその内容の如何を問わず実際に支出したものである。だから割合に原案の算定基準もそれは非常に有力なものではありますけれども、この修正案ではそれを超越して、実支出額の二分の一ということになつておりますから、却つてうまく行けば自主性を尊重して行くということになるのではないかとも思つておるのでありますけれど
この最高限度をきめるということにつきましてのまあ底を流れます気持は、いわゆる国家公務員と、或いは地方公務員とを比べまして、教育職員というのは特別な取扱方をすべきものであるという行き方をまあ尊重しておるわけでありますが、併しながら、他の公務員と、各府県ごとの場合で申しますというと、各府県の実情と余り均衡を失するようなことのあつた場合、或いはその同じ都道府県でありましたならば、その同じ都道府県の教職員と、それから一般公務員、地方公務員との均衡が非常に目立つて失したような場合一定の限度をきめると、こういうように私は解釈をいたしておるのでありまして、教職員だけが特別に不均衡にならない限り、他の一般公務員と均衡を失しない限り、又他の都道府県と