元々、省エネルギーセンターは、そうした経営上の判断を指導するという立場にはございません。あくまでも、企業に所属するエネルギー管理士の認定試験団体であったり、場合によっては要請に応じてエネルギーの診断を行うということでございますので、そうした経営判断に省エネルギーセンターが何らかの形で関わるということではございません。
元々、省エネルギーセンターは、そうした経営上の判断を指導するという立場にはございません。あくまでも、企業に所属するエネルギー管理士の認定試験団体であったり、場合によっては要請に応じてエネルギーの診断を行うということでございますので、そうした経営判断に省エネルギーセンターが何らかの形で関わるということではございません。
まず、法案の事実関係から申し上げますと、非化石エネルギーへの転換については、これは指導や罰則の対象にはなっておりません。ここはまず事実関係として申し上げておきます。罰則は対象になっておりません。 それから、事業者全体として、非化石エネルギーへの転換の促進のための措置というのを事業者が取っていくわけですが、その前のエネルギー使用の合理化も含めて、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成、あるいは定期報告の内容についての日々の評価というのは、これは行政庁である経産省が行います。
済みません、一部修正をさせていただきます。 まず、エネルギー使用の合理化については、これは定期報告等を踏まえて、取組が不十分なものには指導、助言、勧告を実施し、それでもそれが達成できない場合には罰則、具体的には命令とか罰金の対象になります。 それから、非化石エネルギーへの転換については、これは指導、助言、勧告は行います。ただし、罰則、命令、罰金の対象にはしておりません。
これは国による判断基準というのを策定して公表しております。 具体的な取組状況ですとか、あるいは数値目標があるものについては、そうした目標についての評価というものを国が行うということになります。
まず、判断基準をどう作るかということですが、この判断基準は、国が設置している専門の審議会がございまして、ここに、学識者、それから関係の業界の関係者もオブザーバーで入った形で、具体的な判断基準を策定してまいります。 それから、毎年の定期報告を受けまして、例えばエネルギーの使用の改善の状況ということについては、これは国の方で集まってきたデータを基にこれを分析をして、例えば五年平均で今やっていますけれども、五年平均でそれがどう推移していたのかというのを見ながら、事業の進捗状況、あるいは、数字が改善していないとしても、どういう事情があるのかというのをそれぞれお伺いしながら、その企業の取組を促していく、そうした形で取り組んでおります。
御指摘のとおりです。
判断基準については、この法案が成立しましたら、具体的な専門家にも集まっていただいて、その場で詳細な検討をしていくということになります。 例えば、エネルギーの使用の合理化もそうですし、あるいは非化石エネルギーの目標設定もそうですが、中長期の計画を立てて、それに対して一定の目標設定をそれぞれの事業者さんが行います。これの達成手段というのは、それぞれの企業の様々なアプローチがあると思いますので、そうした結果として出てくるのが、定期報告であったりとか、その達成状況であるというふうに考えています。
洋上風力発電については、やはりこの導入拡大をしていくためには、地域の御理解をしっかり得るということ、それから地域経済に好循環を生み出すという、この双方がしっかりと捉えられているということが重要であります。 政府としても、まず、各地域における洋上風力発電の新規案件の創設、これを後押ししていくために、希望する自治体に対しては、洋上風力発電の実現可能性ですとか地域共生の在り方などに関する検討会を、専門家を招聘して開催するといった、地域の理解醸成と候補地の発掘に取り組んでいます。 それから、再エネ海域利用法で促進区域になって入札が行われますと、各海域で利害関係者が参加する協議会というのが開かれていくわけですが、そこでの議論の結果を踏
お答え申し上げます。 水素は、産業や運輸など幅広い分野の脱炭素化も可能でございますし、化石燃料を使用しないゼロエミッション火力への転換の鍵にもなりますので、カーボンニュートラルに不可欠なエネルギーだという認識です。ウクライナ情勢を踏まえましてエネルギー安全保障の確保が更に強く求められる中で、エネルギーの安定供給と脱炭素化を両立できる水素の社会実装、それから商用化の加速が一層重要になっております。 現在、こうした状況の中で、グリーンイノベーション基金を活用しながら、国内のグリーン水素の開発もそうですし、それから世界に先駆けて水素サプライチェーンを構築していく、こうした取組を進めているところであります。 他方で、水素は現時点
再生可能エネルギーは、エネルギー安全保障にも寄与しますし、二〇五〇年のカーボンニュートラルの実現に向けての鍵となる重要な国産エネルギーだという認識を私どもは持っております。その推進に当たりましては、国民負担を抑制しながら、地域と共生しながら最大限導入していく、これが政府としての基本方針でございます。 今御指摘がありました営農型の太陽光発電、いわゆるソーラーシェアリングでございますが、こちらも、太陽光発電の導入ポテンシャルの拡大につながるということと同時に、営農と発電の両立を通じまして地域の活性化の効果もある重要な取組だというふうに考えておりまして、再生可能エネルギーの主力電源化の一翼を担うという認識を持っております。その拡大に当
御指摘の電力システムの改革というのも、経産省としてこれまでも進めてきております。 それから、エネルギーの安定供給という観点からは、私も先ほど申し上げましたが、様々な不確実な要素を加味しながら日本のエネルギー政策に最適なものを追求していくということであります。そういう意味では、再エネに加えまして原子力も水素もアンモニアも、新しい選択肢も様々出てきておりますので、こうした選択肢を追求していくということが重要だというふうに考えております。
電力システム改革、それから送電線の整備をどうやって行っていくか、そして電源をきちんと確保していく、こうした様々な取組を責任を持ってしっかりと進めてまいりたいというふうに思います。
委員からお示しいただきました、農地面積四百万ヘクタール、一ヘクタール当たり五百キロワット、それから日照時間が一日三時間でしょうか、と仮定して千時間という前提で御計算をされていると。この考え方については、私どもも先生から伺いまして承知をしております。 これ自体が適当かどうかというのは私どもが判断する立場にはございませんけれども、一つの考え方として、農地面積についても、それから一ヘクタール当たりのキロワットについても、一定のそういう数字があるということは私どもは確認をしているところであります。
委員の御指摘が今ございましたとおり、日本でカーボンニュートラルを進めていこうと思うと、製造業の分野、特に熱ですとか、原料で使われている化石燃料をどのように代替していくのか、そこからのCO2をどのように抑えていくのかというのは非常に重要な課題であります。その一つの解決策として水素は重要だというふうに私どもは考えておりますし、そのための技術開発についても、今回、グリーンイノベーション基金を投入して進めているところであります。 そして、ではその水素をどこから導入してくるのか、造ってくるのかということは、一つは、今御指摘がありましたとおり、国内で再生可能エネルギーの導入が進んでくれば、ここからの余剰電力を活用した水素、これも一つの重要な
お答えいたします。 再エネについては、二〇三〇年度に三六から三八%という野心的な目標を掲げまして、これを国民負担の抑制と地域の共生を図りながら最大限導入していくというのが基本方針であります。特に、設置にかかる時間が短い太陽光、これは導入拡大というのが非常に重要だと考えております。 一方で、今委員からも御指摘がございましたが、太陽光発電の急激な導入拡大を続けてまいりますと、例えば、景観への影響ですとか、それから自然災害、あるいは将来的に設備が不法投棄されるのではないかといった懸念、こうした懸念が地域からも出ているということでございまして、発電事業者と地元とのあつれきが生じている例も多々出ております。 このため、再エネ特措法
お答えいたします。 今、経産省で、マイクログリッドと今御指摘がありましたけれども、大規模な停電が起きたときに、地域にある太陽光発電ですとかあるいは蓄電システムを組み合わせるシステム、これを支援して、普及をしているところです。 現在、今、四十三件計画策定を支援しておりまして、実際に設備の導入ということで補助金をつけているものが六件というのが今の現状です。
お答えいたします。 今委員から御指摘がございました波木井発電所についてでございます。 二月十七日の第八分科会の後に、私どもの方で改めて事業者に、地元とのコミュニケーションの状況について、経産省から事業者及び自治体に確認をいたしました。 事業者からは、設備を立地する身延町及び早川町へ事前説明を行っているということを改めて確認しております。また、今申し上げた二つの自治体に対しても確認を行ったところ、自治体の方からは、企業による自治体への説明については承知をしているということ、それからもう一つは、現時点で地元において、地域住民の方からトラブル等の報告は受けていない、把握はしていないというふうな回答を伺っております。 私ども
お答えいたします。 廃棄費用の積立制度でございますが、これは、既に認定がある事業を含めまして十キロワット以上の太陽光発電設備、これを全てを対象にしております。今御指摘があったとおり、十キロワット未満に分割することで規制逃れをされる可能性はないかということでございますが、まず、既にFIT認定を受けている事業、これが積立てを逃れるために十キロワット未満に複数に事業を分割すると、こうした認定は認められませんので、これはできません。それから、今後の新規の事業について、御指摘のようなその積立て逃れをするために、本来は家庭用を中心とする十キロワット未満に分割をして申請をすると、こういったものも避けていく必要があります。 このため、これ昨
まず、徹底した省エネの推進は大変重要でございますし、他方で、御指摘のような経済活動を抑制するような過度の負担というのは、これは避けるべきだという認識は同じでございます。 また、省エネ法では、事業者に対しまして、経済成長と省エネの両立の観点から、技術的、経済的に可能な範囲でエネルギー消費の消費効率の向上を求めていると、これが省エネ法の考え方であります。事業者のエネルギーコストの低減にも寄与するものというふうに認識しています。 また、こうした規制だけで政策を推進するのではなくて、省エネ設備の導入に相応の費用負担が生じますので、導入補助という支援措置も併せて進めていくというのがこの省エネの考え方です。 その上で、御質問の二〇三
まず、発電事業が終了した後にこの太陽光発電設備の廃棄処理を行うというのは、これは事業者の責任で廃棄物処理法の下で行っていただくと、これがまず大原則でございます。 その上で、御指摘のとおり、この放置とか不法投棄に対する懸念がございましたので、今回、太陽光発電設備の解体撤去費用を義務的に積み立てる制度にしたということです。かつ、この費用を義務的に積み立てるときに、これ原則、源泉徴収をする形で外部に積み立てるということで資金をしっかり確保しておくということが一つのポイントかというふうに考えております。 この制度、先ほども言及いただきましたが、今年の七月に制度を開始いたしますので、その旨の制度周知を今行っているところであります。また