旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案の提案理由の説明を申し上げます。 旧金鵄勲章年金令は、明治二十七年勅令第一七三号によりまして、制定されたものでありますが、昭和十六年に至り、勅令第七二五号により廃止され、昭和十五年四月二十九日以後の叙勲者に対しては一時金として公債が交付されることになりましたが、同日以前の叙勲者につきましては、引き続き旧令による年金が支給されてまいったのであります。 しかるに、終戦後、昭和二十一年三月に至り、この勲章年金の支給は、昭和二十年十二月末日を限りとして一切廃止され、また、一時金として交付せられた公債も無効とされて、今日に至っておるのであります。 戦後十八年、この間幸いに、わが国の経済は順調
