ただいまの瀬谷先生の御質問に対しまして、お答えを申し上げたいと存じます。 中間報告は、緊急を要する、あるいは必要がある、そういうので中間報告を求めたが、その緊急を要するというのはどういう意味かという意味の御質問の要点が中心であったと存じます。今回私どもが中間報告を求めましたのは、五十六条の三にありまするように、「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」という意味におきまして、特に必要を痛感いたした次第でございます。この、院においてその必要をお認めをいただいて中間報告が決定いたしましたあとにおいて、緊急性をお認めになって、その取り扱いは、今後の問題に相なると存じまするから、その点
