ちょっと……。 〔速記中止〕
ちょっと……。 〔速記中止〕
速記をつけて。 他に御発言もなければ、本件に対する質疑は終局したものと認めて御異議がございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願いたいと存じます。——別に御意見もないようでございまするから、討論は終局したものと認めて御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それではこれより採決に入ります。本件全部を議題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よって本件は、全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議はないものと認めて、さよう決定いたします。 —————————————
次に、在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。御質問のおありの方は、順次御発言を願います。
他に御発言もなければ、本件に対する質疑は終局いたしたものと認めて御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願いたいと存じます。——別に御意見もないようでございまするが、討論はこれをもって終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。本件全部を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よって本案は、全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
それでは、ただいまより国際情勢等に関する調査を議題といたします。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
ただいまの御提案、よく御相談を申し上げたいと思いす。 それでは、本日はこの程度にいたしたいと存じます。次回は五月十二日午前十時からといたしたいと思います。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会 —————・—————
本年の四月一日から支給を開始するというのでございます。
さようでございます。
あるいは全鶏勲章以外の場合はそういう世論調査があるいは当てはまったかもしれぬと存じまするが、私の承知しております範囲におきまして、かつての旧金鵄勲章受給者の多くは、最も多いのは七級、いわゆる兵階級の人であります。上のほうほどりょうりょうたるものだと思います。したがって、兵階級、一般的に考えますると、決して、まあ兵階級がすべてが困窮の人とは言えませんが、大体学歴が多くて、そうして裕福な階級ということは言えないのではないか、階級のやはり高いほうが学歴が多くて裕福な階級と言えるのではないかと思っております。
これは綿密な調査を実はやったわけではないのでありまするから、この点まずもってお断わりして申し上げます。 現在の状態におきまして、いろいろな立場から、まず知り得る方法で推計等をいたしまして、数字を出した結果でございまして、お話のように、実態調査をして出したというのではございません。したがいまして、現在私どもの手元で知り得る範囲におきまする大体の推計は、かつての金鵄勲章の年金受給者のこの一級から七級までの状態を推計してまいりますと、一級は二名程度であり、二級は十三名程度であり、三級は十一名程度であり、四級は百三十一名、五級が四百二十七名、六級が二百九十六名、七級が、いわゆる兵階級が七千七百四十三名という状態でありますので、ただいま申
被買収者の実情等は、これはやはり相当多種多様でありまするから、詳細にまた十分な調査が必要であろうと存じまするが、したがって、お説のような進行状態をたどってまいったのでありますが、旧金鵄勲章年金受給者は、はっきりと年金受給者、そして年金をもらっておった者がすでに何名、いつの戦闘においてこうなったということがはっきりわかっておるのでありまして、それを終戦後、昭和二十一年の三月打ち切った、やらないぞというポツダム勅令、いわゆる勅令によって占領政策の一環として打ち切った、そこで今度これをもとにして一時金を出そうというのでありまするから、その実情はだいぶ、もう十何年も過ぎておりまするから、その過ぎておる聞における等差、動き、移動等は考えられま
私ちょっとさきに申し上げました資料で、旧金鵄勲章の一級、二級が、二名、十三名と申しましたが、これは昭和十四年末の現在数で、現在はもうおなくなりになっておるからゼロだと存じます。ないということです。したがって、これはちょっと御訂正をいただきたいと思います。したがって、先ほど申し上げましたように、三級以下はごく少数であって、大部分は七級、そうしてお話のように、ある所得制限でやるやり方と、こういう多数が一般で、いわゆる最下位であって、そうしてごく少数の場合には、そこまで制限をせずにやる場合と、まあ両方あると存じます。その影響が多い場合には、お話のような方法も必要かと存じまするが、今回の場合はまことに上の方と申しまするか、当時の年金受給が多