御異議なしと認めます。 それでは 鳩山由紀夫君 宮地正介君を理事に指名いたします。 ————◇—————
御異議なしと認めます。 それでは 鳩山由紀夫君 宮地正介君を理事に指名いたします。 ————◇—————
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、決算の適正を期するため 一、歳入歳出の実況に関する事項 二、国有財産の増減及び現況に関する事項 三、政府関係機関の経理に関する事項 四、国が資本金を出資している法人の会計に関 する事項 五、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成 金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政 援助を与えているものの会計に関する事項以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異
御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十三分散会
私は、不法投棄に関連した問題を一点お伺いしたいと思います。 最近、主として路上におきまして放置されている自動車また放棄されている自動車、これが何かと社会問題化されているわけでございます。その放置されている自動車を廃棄物として処理するに当たりまして厚生省はどのようなお考えを持っているか、こんな点につきましてお尋ねしたいと思っております。 御承知のように、現在我が国の車両の保有台数、これは一昨年の数字だそうでございますけれども五千五百万台、それから年間で廃車されている車両の台数が四百六十一万台、非常に膨大な数でございます。そういう中で、これは一部の不心得者のしわざであると思いますけれども、路上などに放置されている車が二万とか三万
確かに、厚生省と通産省でいろいろ調整を行いまして、この処理費用につきましては業界側が自主的に負担をする、こういうようなことで決着を見たことは一歩前進であろう、このように思うわけでございます。 今お話しございましたように、確かにこの認定をするに当たって所有者は一体だれなのか、また自動車としての機能は残っておるのかどうなのか、こういう問題について非常に難しい困難な問題がある、こういうようなお話でございましたけれども、こういう面については私はもう少し割り切って考えた方がいいのではないかと思うのです。路上に自動車がとまっている場合、通常の車であれば、これは警察が駐車違反ということでレッカー車で引っ張るか、かなり厳しい罰則、罰金ということ
大臣、伺いますが、今お話しございましたように、非常に現在の法律では簡単に処理することが困難である、こういう趣旨のお話なんですね。そういうことで、この放置された車というのは、以前だったら河川敷だとか、それからどこか寂しいところだとか、そういうところへ放置されている例が多かったのですね。最近はそうではなくて、住宅街のど真ん中であっても今どんどん放置されている。これが増加傾向にあるわけですね。このまま放置していくと、これは本当に大変な問題になるかもしれません。 したがって、今の日本の法律では的確にすぐ当てはめることはできないというお話でございますけれども、やはりこれは工夫すれば私は可能ではないかと思うのです。例えば今道交法だとか道路法
例えば警察サイドから見た場合ですけれども、道交法の第七十六条というのがございます。これはさっき申し上げました物件の放置ということなんです。これで昨年度十五台、多い少ないは別として十五台検挙しているのですね、物件放置ということで。これはどういう中身かといいますと、交通の妨害となるような方法で自動車の機能を失った車両を道路上に放置した場合、こうなるのです。これは自動車じゃないのです。だから、一つは交通を妨害している、もう一つは自動車としての機能を失っている、警察はこれは簡単に判断してしまうのです。そういうものについてはもう自動車とみなさない。ただ一個の物件とみなして物件放置違反、こういうことで検挙するのですね。早いのです、やろうと思えば
あと三分でございますので、じゃ最後に一つだけお尋ねしたいと思います。 今回のこの廃棄物処理法第六条の三、この中に「適正な処理が全国各地で困難となっていると認められるものを指定することができる。」というくだりがございます。この「指定する」というその内容ですね、これはもう既に決まっているのでしょうか。この「指定」の内容、この点について伺いたいと思います。
全国都市清掃会議、ここから出されております適正な処理が困難な製品にかかわる要望、これは十五品目ほどございますけれども、通産省所管のものが十三品目ほど入っております。この中を見ますと、大体こういうようなものが中心になって指定されるのじゃないかと思いますけれども、例えばこの通産省所管の十三品目のうち、通産省の自動車課に所属するもので原動機付自転車とかオートバイとかタイヤ、こういうようなものが含まれているようでございますけれども、例えば、こうなってまいりますと、今申し上げましたような廃棄自動車、こういうような自動車はこの対象に大体含まれるのではないか、このように考えてよろしいですか。
次の、市町村長が事業者に対して「処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。」こういう内容でございますけれども、この「協力」の内容ということはどの程度なんでしょうか。また「必要な――協力を求めることができる。」かなり何か緩い感じなんですけれども、これは義務づけとかそういうことはないのですか。
終わります。
いわゆる暴力団新法、また銃刀法につきまして、いろいろな角度から議論があったわけでございますが、初めに警察庁長官にお尋ねをしたいと思うわけでございます。 最近の暴力関係の事件、たくさんございまして、こういう法律が具体化することによってどれだけ多くの市民が喜ばれるかわからない。私もそういう観点から評価をしているわけでございますが、いずれにしましても、この暴力団関係二法は、社会的な要請の非常に強いそういう立法措置であろうかと思います。 鈴木長官が昨年長官に就任されましてから初めての記者会見におきまして、非常に強い意欲をお示しになられた、こんなことも伺っておりまして、長官が暴力団撲滅を目指しまして非常に強い熱意を持っておられる、こう
長官に引き続きお尋ねをしたいと思いますが、率直に申し上げまして、暴力団の壊滅に対して今までなぜ有効な手が打てなかったのか。警察への不信感だとか、それからこの対応のおくれ、こういうものは国民は率直に感じているんじゃないか、このように思います。 例えば、主要な暴力団に対するいろいろな警察が手を打ってきたこの年表みたいなものを見てみますと、昭和三十年代におきましては、暴力団犯罪の夜間取り締まり体制の強化だとか、それから暴力団犯罪防止対策要綱の閣議決定、こんなことが昭和三十年代から始まっておりまして、昭和四十年代に入りますと、広域暴力団七団体の指定とか、それから暴力団取り締まりの徹底についての長官通達だとか、こういうことも行われておりま
中身に入る前に、若干また伺いたいと思います。 一つは不正収益の剥奪という問題でございますが、これにつきましては、二月末の刑事局案に盛り込まれておりましたけれども、実際に今回は立法が見送られている。我々も今までこの件につきましてはいろいろと説明を伺ってまいりました。現在法務省や厚生省でその検討をされております麻薬取締法、これとの整合性を図るんだ、こういうようなことでございますが、この点につきましては近い将来必ず実現する、こういうことでよろしいでしょうか。
同じく立法を見送られた問題でございますが、一つは、一定の営業からの排除という問題ですね。これはいろいろと憲法絡みがあると思いますけれども、風営法や警備業法との関係もありますが、これを見送られた理由、もう一回これをお伺いしたいと思います。 それからもう一つは、事務所の問題と関係ありますけれども、抗争に使用されるおそれのある車両の使用規制の問題がございましたね。 それから、これも先ほどから話がありました組事務所の封鎖、こういう点が今回の立法から見送られているわけでございますけれども、この点について今後さらに検討を重ねて順次改正をしていく、こういうようなお考えはございますか。
今お話ございましたこの暴力的要求行為の十一項目、この点でございますけれども、この十一項目につきましては限定列挙という形になっておるわけでございますが、この限定列挙とした根拠はどういうところにございますか。 また、この項目を限定列挙することによって暴力団が項目以外の行為を考え出してきた場合、そういう場合はその都度項目を追加していく、こういう考えはございますか。
次に、暴力団の指定の取り消しの手続の問題でございます。 今回、この暴力団の指定については国家公安委員会において専門委員の意見を聞く、このようになっているわけでございますが、その指定の取り消しについては専門委員の意見を聞かないのはどういう理由なんでしょうか。指定につきましては第三者の意見を聞くということは非常に重要なことでございますし、その重要性を認めているのであれば、指定の取り消しについても明確な手順をとるべきではないか、このように思いますが、いかがですか。
暴力団員の準構成員の問題でございますけれども、この準構成員の行う暴力団の集めた資金の運用等の行為につきましては今回の法案には何ら盛り込まれていないわけでございますが、この準構成員の行っている行為は、暴力団の組織の維持運営にとって重要な役割を担っている、このように考えられるわけでございます。暴力団の資金源を本気で断つつもりであれば、今後これらの準構成員の行為についても何らかの規制が必要ではないか、このように思いますけれども、今後さらに検討をするお考えはございますか。
この準構成員の問題でございますけれども、全体で暴力団が八万八千人、そのうち準構成員が約一万四、五千人いる、こういうことですね。違いますか。
それで、白書の中でもこんなふうに書いておりますね。「暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為を行う者、又は暴力団に資金や武器を供給するなどして、その組織の維持、運営に協力若しくは関与する者をいい、これらの者も暴力団組織を支えている。」全くこれは変わらないのですね。地上げの問題だとか株だとかいろいろな資金の運用、いろいろなことをやっているわけですね。こういうものを今回対象外とした理由ですね。今お話がございましたけれども、やはりこの面につきましてはさらに検討をすべきじゃないか、このように思いますので申し上げておきます。 それから、次に少年の問題でございます。 十六条関係でございますが、少年の暴力団からの