次に、暴力団の組織の中において資金とあわせて重要なものは人材であると思います。暴力団の勢力を弱めていくためには、資金源の根絶だけじゃなくて構成員を減少させていく、こういうことも非常に重要なことであろうと思いますが、この暴力団を減らしていくためにどういうような手を考えておられますか。
次に、暴力団の組織の中において資金とあわせて重要なものは人材であると思います。暴力団の勢力を弱めていくためには、資金源の根絶だけじゃなくて構成員を減少させていく、こういうことも非常に重要なことであろうと思いますが、この暴力団を減らしていくためにどういうような手を考えておられますか。
三条、四条の関係でございますけれども、用語の問題でございます。第一号の中に「暴力団の威力を利用して生計の維持」云々と、このようにございますね。具体的にはどのような言動をすることが威力を利用する、このように認定されるのでしょうか。
先ほどから長官の話にございましたけれども、指定の問題でございますが、これは暴力団のみが対象であって、他の団体は全く考えていない、繰り返しお話しになっておりますけれども、この第二号の趣旨は政治団体を法案の規制から除外する、このように考えてよろしいですか。
政治団体ということについてはっきりしなかったわけでございますが、これをひとつ明らかにしてもらいたいと思います。
水増し等の問題でございますけれども、先ほど準構成員のことについて若干お尋ねをいたしましたけれども、組員を水増しする、それから仮装の破門状を云々という話、それから総会屋や企業を装う、こういうような偽装というものが考えられるわけでございますけれども、こういう点についての対策というものはどのように考えておられますか。
次に、銃刀法の問題につきまして二点ばかりお尋ねしたいと思います。 今回の銃刀法の改正によりますと、罰則金の引き上げがされております。従来は、銃刀法と武器等製造法、武等法ですね、これはほぼ同一の取り扱いがされてきたわけでございますが、今回の改正によりまして格差が生じてきたわけでございます。こういうことにつきましてどのようにお考えになっておりますか。 それから、これによって輸入するよりも国内でけん銃の密造をした方がいい、商売になる、こういうことで密造がふえる傾向になるのではないか、こういうような心配もございますが、いかがでしょうか。
今の罰則の問題ですけれども、今回の改正によりまして、銃刀法の方は密輸入は一年以上十年以下の懲役、それから営利目的は一年以上の有期刑及び五百万円以下の罰金の併科、こういうふうになっているわけですね。武等法の方も従来は密造の場合が一年以上十年以下の懲役、同じですね。それから営利目的の場合は一年以上の有期刑及び三百万円以下の罰金併科ですね。全く同じでずっと来ているわけです。今回銃刀法が五百万円に改正になった。当然武等法の方も改正になるのではないか、するべきじゃないか、このように思っているわけでございます。これは所管が違うわけでございますのでぜひとも大臣の方で、また政府内で調整をしていただきたい、このように思いますので、よろしくお願いいたし
では、最後に国家公安委員長にお尋ねをしたいと思います。特に質問通告等をしておりませんので、大臣の御感想を二点ほどにわたってお尋ねをしたいと思います。 ざっくばらんで結構ですが、一つは、これからこういう新しい法律ができ上がりまして、特に第一線の警察官の方々が暴力団の取り締まりと、非常にまた御苦労をお願いしなければならないわけでございまして、警察官について現在大臣がどのような印象また評価をされているか、こういう点が一つ。それからもう一つは、やはりこれは残念なことでございますけれども、最近のいろいろな警察官の不祥事件等を通しまして、綱紀だとか規律だとかこういうものについて大臣のお考え、この二点についてお尋ねをしたいと思うのです。
時間が参りましたので、これで終わりますけれども、やはりこの暴力団撲滅に対して、先ほどからお話ございましたけれども、市民の意識だとか協力、こういうものが非常に重要である、こういうようなお話もございました。まさにそのとおりでございまして、幾ら新しい法律をつくっても、市民と警察がやはり一体になっていかなければ、こういう問題の解決は難しいだろうと私は思います。そういう意味におきまして、私ももう少し申し上げたい点もございましたけれども、これでやめますが、どうかひとつ、今の国家公安委員長のお話もございましたように、本当に警察官が市民に信頼される、こういうような警察の体制になっていただきたい、このことを心からお願い申し上げまして、質問を終わります
私は、初めに低公害車の問題につきまして御質問を申し上げたいと思います。 現在、地球温暖化問題とか地球環境を守るとか、こういうことにつきまして非常に大きな関心が持たれているわけでございますが、そういう中で自治省が、自動車の排気ガスを抑制する、こういうことで、本年度から地方自治体に対しまして低公害車を積極的に導入していこう、そういう方針を固められたわけでございます。財政的にも、地方交付税、地方債、こういうもので積極的に応援していこう、こういう方針を決められたわけでございます。 そこで、自治省としましてこの計画についての具体的な措置の内容、それから本年度の低公害車の導入の目標、こういうことにつきまして、まずお伺いをしたいと思います
措置の内容は伺いましたけれども、問題は、この低公害車は非常に価格が高いわけですね。それから性能についても、いろいろとまだまだ十分じゃないわけでございます。例えばごみ収集車の場合は、普通だと大体二トンのディーゼルで五百万程度、これが電気自動車になりますと二千六百七十万、五倍以上の価格、そのほかメタノール自動車にいたしましてもかなり価格が高い、こういう問題があるわけでございまして、性能、価格、これを今後どのようにクリアしていくか。そういうことで恐らく自治省としても、まず地方自治体に導入する、これを一つの起爆剤として今後民間レベルにも拡大していこう、こういうお考えではなかろうか、このように受け取っております。 しかし、今のお話を伺いま
環境庁にお伺いしたいと思いますが、最近の大都市の大気汚染の状況、これについてお尋ねをしたいと思います。特に、大都市を中心にしてNOxが依然として改善の傾向が見られない、非常に厳しい状況になっている、このように我々も認識をしておりますが、特に東京、大阪、横浜、こういうところでは環境基準の達成率が非常に悪い、このようにいわれておりますけれども、その状況だとか原因についてお尋ねをいたします。
大気汚染の状況、非常に厳しい、こういうお話でございますが、環境庁としても、低公害車の国内の普及ということについて非常に努力されているわけでございますが、現状を見ますと、電気自動車が八百五十台、そのうち自治体分が四十五台、それからメタノール自動車が全国で百五十台、そのうち自治体分が四十六台、このようになっているようでございます。 今、大気汚染のお話がございましたけれども、東京でNOxの排出寄与の割合というものを見ますと、環境庁では自動車の割合が六七・二%、こんなような数字が出ているようでございまして、いずれにしても大都市における自動車の排ガスの影響は非常に大きい、こういうことでございます。 そこで環境庁にもう一点伺いたいと思い
大臣がこの問題につきまして大変御努力をされている。私も敬意を表しているわけでございますが、先ほどのお話の中でも、現在のような手づくりから、早く機械製造の方向へ持っていかなければいかぬ、現在は約千台程度でございますけれども、これを一万台という、大臣からも今お話がございまして、私も非常にすばらしいことだと思っております。ただ問題は、一万台まで、現在の十倍まで持っていくためにはやはり地方自治体が本当に起爆剤としての役割を果たしていかなければならない。そうなってきますと、ことしから始まったことだからやむを得ないと思いますけれども、もう少し年次計画というものを地方自治体として決めて導入をしていく、このくらいの強力な体制で進めていかなければ、一
排ガス抑制の検討会というのがあります。中間報告が発表になっておりますけれども、これによりますと、一つは「工場、事業場に係る自動車排出ガスの総量を規制する方式」もう一つは「排出量の大きい車種の使用を規制し、より低公害な車種への代替を促進させる方式」、その他ございますけれども、こういうことが中間報告に出ているわけであります。聞くところによりますと、これをことしじゅうには取りまとめて、来年の通常国会には提出される、こんなような話も聞いております。 そんなことで、今大臣に具体的にいろいろなお話を承りましたけれども、こういうものに対する対策、例えば大都市が今非常に問題であるということで、乗り入れ規制の問題だとか、また総量規制の問題、また時
今のお話にございましたように放置自動車というのは定義なんか全くない。やはり問題は所有者、所有権の問題、それから機能がどうなっているんだ、こういうことからそれを粗大ごみとして扱ったりどうするか、こういうようなお話でございました。そういう中で現に全国の各地方自治体は、こういう放置自動車が年々増加する傾向にある、処理に非常に苦慮している面もございます。 そこでまず、自治省でも結構です、厚生省でも結構ですけれども、この放置自動車が現在どんな形で処理をされているか、取り扱い経路みたいなもの、これも自治省でおわかりでしょうか。
厚生省としては、放置自動車が粗大ごみである、このように認定されればこれはそのようなことで処理をする、こういうことだろうと思いますけれども、そこまでいくのが今なかなか面倒なわけですね。 そこで警察庁に伺いたいと思います。率直に伺います。 放置自動車というのは、大体放置する人は銀座のど真ん中で放置する人はないと思います。できるだけ見つからないところへ行ってそっと置いてくる、こんなことが多いと思います。しかし、最近見ておりますと、この間も、これは全国的ないろんな新聞で紹介されました。おとといの新聞でございますが、これによりますと、この写真を見ますともう住宅街のど真ん中なんですね。住宅街のど真ん中にこうやって自動車が放置されている。
昨年でもしおわかりになれば昨年の違反取り締まりの実績ですね、これをひとつちょっと教えていただきたいと思いますが、今お話ございましたように、こういう放置車両を発見したときに、例えば道交法でやるとか、それから廃棄物処理法でやるとか、また道路法なども対象になってくるんじゃないかと思いますけれども、どんな法律違反になるのか、またこの取り締まりの実績、こういうものについて数がおわかりであれば教えていただきたいと思います。
ちょっとよくわからぬところがあるので教えてもらいたいのですが、今のお話ですと、道交法第七十六条三項違反ということで十五台検挙した。それは交通妨害になるような方法でということで、道路を半分をふさぐようなそういう状態の場合にこの七十六条違反で検挙した、こういうことですね。そうすると、ちょっとおかしいのは、普通の場合だったら道路にちょっと車をとめておったってこれはもう駐車違反でどんどん挙げられる。この七十六条では「交通の妨害となるような方法で」ということで、道路の半分をふさぐような形の場合が検挙の対象、これはどういうことかな、このように思うのですね。 それからもう一つは、廃棄物処理法違反は検挙状況はどんなふうになっていますか。
道交法七十六条によりますと、自動車の機能を失った車両を道路上に放置した場合、こういう考え方ですね。それから廃棄物処理法の場合は、車両を放置した、その車両が廃棄物の不法投棄に該当する場合。これはどこがどんなふうに違うのでしょうか。