大臣にお尋ねします。 この問題につきまして、大臣は補助率カットについて、これが復元されれば五十九年度の線までの引き上げを無条件で考えているわけですか。それとも、この復元に当たって国、地方間の何か事務権限のあり方、こういうことともあわせて検討するような考えをお持ちになっていらっしゃるわけですか、どうなんでしょうか。
大臣にお尋ねします。 この問題につきまして、大臣は補助率カットについて、これが復元されれば五十九年度の線までの引き上げを無条件で考えているわけですか。それとも、この復元に当たって国、地方間の何か事務権限のあり方、こういうことともあわせて検討するような考えをお持ちになっていらっしゃるわけですか、どうなんでしょうか。
大臣にお尋ねしますけれども、今の権限の見直し等というお話がございましたけれども、権限の見直し等につきまして、これは到底一年ぐらいでは結論の出る問題ではありませんね。したがって、この結論が出るまで現行の補助率引き下げを継続するというおつもりではないと思いますが、これは確認をさせていただきたいと思います。 それからもう一点、あわせて確認をさせていただきたいと思います。例えば自治省は、この補助率復元を税制改革と絡めて、補助率引き下げの継続を認めるかわりに新型間接税の地方への配分をふやそう、こういうことが一部に報道されたことがございますけれども、補助率の復元と税制改革とは全く別個の問題でございまして、税制改革がどうなるか、全く今未知の問
絡めないということがはっきりいたしました。 では、次の問題に移らせていただきます。 交付税の暫定加算の取り扱いの問題でございますが、これは昭和六十一年度の国庫補助負担率の引き下げ措置が三年間の暫定措置であることにかんがみ、その取り扱いについては暫定期間終了後自治、大蔵両省間で調整するとされているわけでございます。これがいわゆる暫定加算と言われるものでありますけれども、暫定的とはいえ、昭和六十六年度以降に加算するのであれば、地方交付税法上もその旨を規定し、六十六年度以降に加算することを明らかにしておくべきではないか、このように思います。これも何回も議論されてきたわけでございますけれども、暫定的な措置とはいえ、地方交付税法上にき
大蔵省にお尋ねしますけれども、ただいまのお話によりますと、これは自治省も含めてでございますけれども、交付税法上にきちっと規定するのをどちらかというと否定しているわけですね。両省間でその時点までに調整をする、こういうようなお話でございますけれども、この覚書というのは本当に余り当てにならない証文でございまして、どうなるかわかりません。そこで、六十六年になって地方の税収状況いかんによっては暫定加算を見送る、こういうこともあり得るわけですか。
大蔵省に伺いますけれども、六十年度から六十三年度までの合計八千四百四十億円、暫定加算分ですが、これにつきまして三月十二日の参議院の予算委員会におきまして、大蔵省は財政再建のための歳出削減として行ったいわゆる後年度への国の借金のツケ回しの内容を明らかにしております。それによりますと、地方財政対策に伴う繰り延べとして昭和六十三年度に三千七百九十四億円、五十七年度から六十三年度まで一兆二千三百十四億円が挙げられております。その中にこの暫定加算の二千五百二十億円、八千四百四十億円がそれぞれ含まれているわけでございます。大蔵省はこの暫定加算の額を後年度への負担繰り延べ、つまり国の借金と認めているのでございますか、どうなのでしょうか。
借金として認めるのですか、認めないのですか。
では、次の問題に移ります。 補助金の整理合理化の問題につきまして大蔵省にお尋ねをいたします。六十三年度予算の補助金の整理合理化状況につきましてお尋ねをしたいと思います。その総額は五年ぶりに対前年度比でふえている、このように伺っておりますが、事実でしょうか。
〇・九%、千二百二十四億円の増、このようになっているそうでございますが、補助金につきましては五十七年度以降原則一割削減、こういうことが定められているわけでございまして六十三年度はこれが逆になったわけでございます。そこで、六十四年度概算要求ではこの補助金の取り扱いはどういう方向になるでしょうか。
農水省は見えておりますか。農水省の予算に計上されております協同農業普及事業交付金を初めとする七種類の普及事業交付金、これは昭和五十八年度に当時の臨調答申の人件費補助の整理合理化方針を受けまして、従来の定率助成の負担金から定額の交付金に切りかえられたものであります。これは、積算の使途制約の多い負担金から弾力的使用を認める交付金になったとして地方自治体から歓迎されたわけでございます。しかし、これらの交付金につきましては、交付金に切りかえられて以降毎年その人件費、物件費の上昇があるにもかかわらず予算上は増額されておりません。これでは地方財政を圧迫するものではないか、このように思うわけでございますけれども、この点についてお尋ねをしたいと思い
当時この交付金は、人件費補助金の整理合理化としては甚だ不徹底なので、将来的には交付税に吸収して一般財源化することになっていたはずであります。既に六年を経過しているにもかかわらず交付金のままであるのは一体どうしてか。交付税に吸収した方が人件費、物件費の上昇にも反映できるし、また一般財源として地方自治の観点からも望ましい、このように私は思うわけでございます。この点を強く要望しておきます。 時間が過ぎてしまいましたので、これで質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
本日は、参考人の皆様方にはお忙しい中をわざわざ国会までおいでいただきまして、まことにありがとうございました。 初めに、東京一極集中と地方分権、こういうような問題について参考人の皆様方に御意見を承りたいと思います。 なぜ東京に集中するか、そういうことで、これは多くの権限また財源というものが東京に現在集まっているから、こういうお話がございましたけれども、竹下総理のお書きになられた本の「ふるさと創生論」の中にこういう一節がございます。国が企画を出し、地方がこれに乗るという仕組みを逆転させ、地方が知恵を出し中央が助成する、こういう仕組みにすべきである。このように述べている一節があるわけでございます。私も拝見いたしまして、ここに書かれ
大変どうもありがとうございました。まさに総論賛成、各論反対でございまして、日暮れて道遠しという感でございます。 次に、喜多先生と坂田先生にお尋ねをしたいと思います。 先ほどからのお話の中で減税と地方自治体の財政に与える影響ということがございました。現在国会におきましても減税問題が議論されている最中でございまして、この減税問題には国民も大きな期待を持っているわけでございます。一方、地方自治体の財政の問題につきましても、これまた非常に影響が出る大きな問題だろうと思います。この問題につきまして、先ほどの御意見の中に、新しい税、また交付税の税率アップの問題、それからまた補助金のあり方についても御意見がございました。特に補助金のあり方
どうも大変ありがとうございました。
運輸省においでをいただいておりますので、初めにお尋ねをしたいと思います。 東京都の六市競艇事業組合、江戸川競艇事件、こういう事件を最近惹起いたしまして報道されております。この組合の幹部で参事をやっている人が、昭和五十七年から五十八年にかけまして不正を行いまして約二千二百万円もの金を横領した、現在取り調べ中、こういうことでございます。この事件につきましてお尋ねをしたいわけでございます。 いずれにいたしましても、全国の競艇ファンといいますか、大変な不信感をかき立てているわけでございますし、また公営ギャンブルに対する国民の信頼も失った。十分な反省から徹底した調査をぜひとも行っていただきたい。そういうことで、まず運輸省の方から、この
私も新聞報道で見ただけでございますけれども、信じられないような事件なんですね。私も見たことないからよくわかりませんけれども、例えば競艇の券のその発売した状況をたしかすぐ表示ができるようになっているのが普通だと思います。これは競艇でも競馬でも競輪でも大体皆同じだと思いますけれども。そういう券の発売状況すらきちっとお客さんの方に見せてなかった、こういうような状況だったらしいですね。非常にずさんだったと思うのです。 それから、この事件が起きましてから、運輸省の方からこの組合に対しまして改善策というものを提出するように求めた、こういうことを伺っておりますけれども、その状況はその後どうなっておりますか。
大臣、東京都の六市競艇事業組合は自治省の指定団体なんですね。それで、今運輸省から報告のありましたようにこういう事故を起こしまして、その改善策を出すように命じられたのです。出すことは出したのですけれども内容が非常に抽象的なんですね。こういう問題を起こしながら、きちっとした具体的な改善策を出さないのです。しかも三月末で期限が切れるわけですよ。恐らくこれは間に合わない。こういうような団体は大臣も指定を取り消した方がいいと思うのですよ。 もう一つは、問題を起こした、もう名前が出ましたから言いますけれども萩原参事、この人は四年前にも三百万円の使い込みをやっているわけですよ。使い込みをやりながら現在まで幹部としての地位にずっととどまってきて
では、次に固定資産税の問題について若干お伺いしたいと思います。運輸省の方、どうもありがとうございました。 初めにお尋ねしたいことは、いよいよ来月、四月十一日から三十日までことしの固定資産課税台帳の縦覧が始まる、こういうことを伺っております。ことしはこのように地価の上昇ということでかなりいろいろな問題も出てくるような感じがしてならないわけでございます。三年前の状況を見てみますと、三年前ですら全国的にいろいろとございました。例えば富山県の場合には、固定資産の評価をめぐりまして、近隣市町村に比べて評価額が高過ぎる、こういうような問題が出まして、固定資産の評価審査委員会に申し立てましたけれども却下をされまして裁判に持ち込まれまして、最終
現在我が国におきまして三つの評価方法が行われているわけですね。このことにつきまして昨日、新行革審の、いわゆる土地臨調と言われておりますけれども、土地対策検討委員会、ここがこういう点を明らかにしております。それは、現在の地価公示、相続税路線価、それから固定資産税評価、こういうふうに三つは分かれている公的土地評価制度、これを見直すように政府に求める方針を固めた、こういうようなことが発表になっているわけでございます。 確かに、ここにありますように現在この三つの方法がございますけれども、この内容を見ますと、それぞれ公示価格の場合は「正常な価格」、こういうふうに言われておりますし、路線価の場合は「時価」と言われておりますし、そしてまた自治
この点は十分にこれからも検討していただきたいと思います。 このうち、相続税の路線価の方は公表されているわけでございますけれども、固定資産税の方は本人しか課税台帳の縦覧とか異議の申し立てができない、このようになっているわけですね。この問題でございますけれども、昨年も実は固定資産税の台帳の縦覧ということでお尋ねをいたしました。第三者、例えば借地人とか借家人、こういう方たちも固定資産税台帳を縦覧するようにすることができないか、こういうようなことでお尋ねをいたしましたけれども、現在は難しい,たしかこういうような御答弁であったわけでございます。確かに、最近のような地価急騰の中で評価がえが行われているわけでございますけれども、やはり固定資産
先ほどの臨調の答申の中にも、具体的に非公開の固定資産税評価を公表し云々と、こういう項目があるわけですね。したがって、そういう方向にやはり進みつつあるのではないかと思うのですね。ぜひともこれはひとつ今後も検討していただきたいと思うのです。 そこで、今のお話でございますけれども、確かに第三者にむやみやたらに台帳を縦覧させるということはいろいろ問題があろうかと思いますが、例えば公的機関の証明書、そういうところの証明書を持参した者については縦覧をさせる、こういうことはあってもいいのじゃないかな、こういうことをぜひひとつ検討していただいて本年から実施をしていただきたい、このように思いますが、いかがでしょうか。