今、先生御質問ございました会議の成立要件等の頭数、人数には入っておらないところでございます。
今、先生御質問ございました会議の成立要件等の頭数、人数には入っておらないところでございます。
お答え申し上げます。 土地改良区の面積は全国で、ダブりもありますけれども、先ほど副大臣からお答え申し上げましたように、二百五十三万ヘクタールございますので、全国四百四十三万ヘクタールの農地面積の中での二十八万ヘクタールの荒廃農地の割合からいえば、土地改良区の地区内にも荒廃農地というものが存在をしているだろうということは想像できるわけでございます。 そういった荒廃農地なり耕作放棄地につきましては、農業が行われていないというような形でそこから賦課金が徴収しにくいということは御指摘のとおりでございますが、現在、統計上私どもが把握しております土地改良区の賦課金の徴収状況につきましては、全国平均金額ベースで徴収率九八・六%ということで
お答え申し上げます。 土地改良区は、いわゆる公的団体ということで、賦課金を賦課することができることになっておりまして、その賦課金につきましては、市町村税の滞納処分の手続にのっとって強制徴収ができるという規定があるわけでございます。 これがあるので心配をしていないということではないわけでございますけれども、そういった強制徴収の権限を背景に組合員の皆様から御納得をいただいて賦課金を頂戴をしているという状況でございます。全国ベースで見れば、金額ベースで、先ほど申し上げました九八・六%の徴収率が確保されているということでございます。 個別地区ごとに見れば、いわゆる所有者不明農地的なものになっていて、掛かっていく相手が見付からない
理事の五分の三以上は原則として耕作者たる組合員とするということでございます。これは、土地持ち非農家がだんだんだんだん増えてまいりまして、組合員たる土地持ち非農家の方が大勢理事職を占めるといったようなことになりますと、耕作者の御意見がなかなか土地改良組合に反映できなくなるということを危惧いたしまして、今般、耕作者たる組合員が五分の三以上ということに提案をさせていただいたところでございます。 先生から今、原則としてというのはどういうことかということでございます。これは、基本的には五分の三以上をやっていただきたいと思うわけでございますけれども、土地改良区、大小いろいろございまして、組合員数の少ない土地改良区におかれましては、耕作者の組
総代に准組合員がなれるかなれないかということなんでございますけれども、総代は、いわゆる総会における議決に代わるものとして組合運営に関わる全ての件について決定をする、総会に代わるものとして決定をする機関でございますので、准組合員の方は総会においても議決権はないわけでございますので、そういう方が総代となって総代会で総会における議決に代わるような行為をなさるということは適当ではないということで、今回総代にはなれないということにしたところでございます。 一方で、総会に出席して意見を述べることができるということにつきましては、これまで、先ほど何度か申しました出作、入り作みたいなところで、外から入ってきた耕作者の方が実際に営農されているんで
准組合員であっても、それから施設管理准組合員であっても、これはそもそも総会における議決権なり選挙権というものがない形での、まさにですから准組合員という位置付けになっておりますので、そういう総会での議決権がない方が総代に仮になると、総代はまさに総会に代わるものとして議決権なりがございますので、そこはバランスが良くないということで、総代会にはなれないという形にしておるところでございます。
お答え申し上げます。 改正法案におきましては、類似の御答弁になって恐縮でございますが、准組合員資格を導入するかどうかは土地改良区の任意でございますし、その土地改良区で定款で准組合員資格を定めた場合でも、実際に准組合員に入られるかどうかも、所有者ないし耕作者の任意ということになっております。さらに、所有者と耕作者の間で、賦課金、夫役を分担するかどうかは、これもお互いお話合いをしていただいて合意が得られた場合に御負担をしていただくということになりますので、合意が得られない場合にはそういった負担の分担がないということになっております。 先ほど来御答弁申し上げましたが、こういったものについて一定のガイドラインを設けて全国的に適用しよ
貸借対照表の作成は、大変これは重要なことでございますが、今先生お話ございました体制が脆弱な土地改良区にありましては大変な負担になりかねないという懸念もあるわけでございます。 したがいまして、バランスシートを作る上での一番の課題でございますその資産評価につきましては、まず、国が統一的な資産評価マニュアルを作るということでやらせていただきたいと思っております。その上で、土地改良区が実際管理をしておりますいろいろな土地改良施設につきまして、造成施設、国営なら国、県営なら県がその統一マニュアルに従って国、県が、資産評価を行って、土地改良区にはその結果を御提出申し上げるということで、土地改良区の負担ができるだけ小さくなるように考えていきた
お答え申し上げます。 都市農業に関するお尋ねでございます。 今先生からもお話ございましたが、都市農業につきましては、その立地条件を生かしまして、都市住民等への直接販売などによりまして大変収益性の高い農業経営が行われているということがございます。 また、都市住民の方々からも、顔が見えるところで農業が営まれているということで、食の安全に関する信頼感ですとか安心感というものにつながっておりますし、さらに、厳しい状況にございます農業、農村そのものへの理解を深めていただくということにもつながっているというふうに認識しておるところでございます。 一方で、課題もございまして、都市農地につきましても、一般農地と同様に、農業従事者の減
お答え申し上げます。 都市農地の借り手の方が安心して農業投資を行いまして、継続して農業を営んでいただくためには、貸借の対象となります農地が容易に転用されず、将来にわたって農地として保全されているという必要があるんだろうと考えておるところでございます。 それで、私ども、今先生から御紹介がございました都市農地の貸借の円滑化に関する法律案をこの国会に出させていただいているわけでございますけれども、その対象農地といたしまして、生産緑地という概念に着目をしたところでございます。 生産緑地につきましては、指定をされた後、原則三十年間の開発規制がかかっているということ、それから、昨年の通常国会におきまして生産緑地法の改正がございまして
お答え申し上げます。 今先生からお話ございました、まさに都市農地につきましては、相続税の納税猶予の適用が切れるかどうかというところが大変重大な課題になっておったというふうに認識をしております。 そのような中で、今年度の税制改正事項といたしまして、今先生からお話ございました都市農地の貸借の円滑化に関する法律案に基づきまして、認定を受けた計画に基づいて貸付けを受ける場合、それから、同じくこの法律案に基づきまして、特定農地貸付けの方法によりまして市民農園の用地として貸し付けられる場合などにつきまして、生産緑地内の農地について相続税の納税猶予が継続をするという措置を講ずることとされたところでございます。 これらの税制改正事項につ
お答え申し上げます。 今先生から、農業とのかかわりについての世界各国での事例みたいなお話でございました。 私ども農林省で、先進諸国におきまして成人までに農業に接する機会の取組がどうかということについて、網羅的に把握をしている状況ではないわけでございます。 御質問をいただきまして、ちょっといろいろ当たってみましたが、ちょっと古いデータになりますけれども、平成二十年度の食育白書というものの中に、海外の各国での食育に関するいろいろな事例が紹介をされておるところでございます。各国いろいろあるんですけれども、その中で、特に、きょう御質問ございました農業とのかかわりということにつきまして、参考になるような事例ということで二つ見つけま
お答え申し上げます。 日本国内では、先生おっしゃったような、先ほどの先生が挙げられた事例のように、独自にいろいろな取組が各地でなされているというふうに認識をしておるところでございますが、私ども農林水産省といたしましても、政府、関係省庁と連携をいたしまして、子ども農山漁村交流プロジェクトというものを、これは平成二十年度から支援をさせてきていただいておるところでございます。 これは、農林水産省側としては、子供たちを農山漁村に受け入れるに当たりましての環境整備ということで、体験施設を整備するですとか、あるいは体験プログラムを作成する、あるいはその指導者を研修するといったような取組を支援しておるところでございまして、一方、文部科学省
お答え申し上げます。 私ども、和解協議の中で百億円の基金の提案をさせていただいております。これにつきましては、先ほど大臣からもお話ございましたが、漁業団体なりの皆様方の御意見も反映をした形でやっていくということでございます。運営主体につきましては、一般社団のようなものをつくっていただきまして、漁業団体の方に入っていただくというような形を想定しているものでございます。
お答え申し上げます。 有害鳥獣のジビエ利用につきましての御質問でございます。 まず、先生から被害状況についてお話ございましたけれども、北海道におきましては五年連続、全国ベースでは四年連続して、トータルとしては被害額が減ってきているというよい傾向にあるというところでございます。 一方で、その捕獲された頭数に占めますジビエとしての利用率でございますけれども、全国平均では七%程度にとどまっておりまして、北海道のエゾシカにおかれましても、一九%程度というまだまだ低い状況でございます。 ジビエの利活用が進まない要因、幾つか考えられるわけでございますけれども、捕獲、搬送段階では、やはり野生鳥獣を捕獲するということで、畜産業のよう
まず初めに、私の方からデータ的な面についてお答えをさせていただきたいと存じます。 農林省は、毎年度、野生鳥獣による農作物の被害状況調査を実施いたしておりまして、二十九年度のデータにつきましては現在精査、取りまとめ中でございますので、現在、直近のデータは二十八年度ということになってございます。 先生からお示しいただきましたこの十一年度以来の数字、二十八年度までございます。これは数量ベースでお示しをいただいておりますが、私ども、金額ベースでも把握をいたしておりまして、金額ベースで把握をいたしましたベースで申し上げますと、平成十一年度から二十三年度までの間は、大体毎年一億円から二億円程度で推移をいたしております。二十四年度はちょっ
お答え申し上げます。 ため池でございますが、全国に約二十万カ所所在をしておるところでございます。特に、今先生からもお話ございましたが、降水量が少ない、大きな河川に恵まれないといった西日本を中心に分布いたしておりまして、特に瀬戸内海沿岸の七府県で全体の五六%を占めるといったような状況になってございます。 このうち、受益面積が二ヘクタール以上のため池が約六万一千カ所ございますけれども、この七割が、江戸時代以前、場合によっては築造年代がよくわからないといったものも含めまして、江戸時代以前に築造されておるものでございまして、老朽化しているものが多数存在しているのではないかと認識をしておるところでございます。 農林水産省では、平成
お答え申し上げます。 今先生から御指摘ございました井堰につきましても、全国で耐用年数を超過しているものが三割を占めるというような状況で、大変厳しい状況になっておるところでございます。 井堰につきましては、水利施設等保全高度化事業という事業がございまして、この事業によりまして、その施設の機能診断を実施したり、あるいは、その機能診断の結果、何らかの改修、補修が必要で、長寿命化が必要だというような場合には、そのための機能保全計画をつくっていただいて、実際に施設の更新や補修に当たっていただく、これについて、この事業で支援をしている状況でございます。 また、平成三十年度予算で新たに農業水路等長寿命化・防災減災事業というものを創設し
お答え申し上げます。 ジビエの利用についての御質問でございます。 私ども、昨年度に初めて実施をいたしました平成二十八年度野生鳥獣資源利用実態調査というものをやらせていただいたところでございます。全国にございます五百六十三の食肉処理加工施設におきまして、ジビエとして利活用するために解体された野生鳥獣の解体頭羽数を調べたところでございます。全国で八万九千二百三十頭羽であったところでございます。このうち、鹿が五万五千六百六十八頭、イノシシが二万七千四百七十六頭ということになっておるところでございます。 これを食肉として御利用されている食肉の量で申し上げますと、鹿肉で六百六十五トン、イノシシ肉で三百四十三トンということになってお
お答え申し上げます。 今先生から御紹介ございました、ジビエの食肉としての利用でございますけれども、捕獲、搬送段階では、野生鳥獣を捕獲するものですから、畜産業のように一定品質の素材が定時、定量で供給できる体制が整っていないという問題、それから、処理、加工、流通段階では、食肉としての安全性に対する消費者の皆様からの一般的な何となくの懸念というものがあるわけでございますし、さらに、規格や表示方法が統一されていないということで、川下の業者の方々は使いにくいといったようなお声もあるわけです。そして、何よりも販売段階では、消費者のジビエに対する認知度が低いということが大きな課題になっておるところでございます。 私ども、こういった懸念、課