私の質問はこれで終りますが、先ほどの数字を一つ。
私の質問はこれで終りますが、先ほどの数字を一つ。
それはいつの調査ですか。
こういう未就学とかあるいは長期欠席という理由は、やはり経済的な理由によるものかどうか。そういう理由について調査されておりますか。
これは私は非常に数字が少いように思うのですが、いわゆる身体不自由児童だけ考えても、就学できない子が相当な数字に私上っておると思うのですが、十二万とか十五万という数は非常に少いように思うのですが、そういうものも入ってこういう数字ですか。
いろいろなお尋ねをいたしましたが、学校給食の問題については、なおいろいろ考慮しなければならん問題が相当多いように私は思います。こういう問題についても、今後いろいろ普及のために御努力願いたいという希望を付して質問を一応終ります。
先ほどの矢嶋委員の質問に対する答弁ですね、どうもはっきり私ども了解できにくいのですが、市町村立高等学校教員の恩給の通算の問題ですね、これは非常に片手落ちで、気の毒だと思うのですが、それは政令でやるということですか、どうですか、はっきりしてもらいたい。
それはやはり文部大臣にお尋ねしたいのですが、この市町村立高等学校の教職員ですね、これは非常に不利な私は待遇を受けると思うのですが、こういう意味で地方自治法の一部を改正する法律案に対して文部大臣はどういうふうな処置をせられたか。やっぱり文部大臣としてはこの項目については実施上所管の問題だと思うのですが、何とかそれを解決するように御努力願えないでしょうか。
もう現に地方自治法一部改正の法案は国会に出ておるわけです。ですからこのままでいきますと、やはりその人たちは救われないという結果が出るわけですがね、国会の審議を通じてこういう点が改善されるように努力してもらう、今の文部大臣の答弁はそういうふうにとってよろしいですか。
重ねて自治庁の方へお伺いしますが、今お聞きのように、文部大臣としても市町村立の高等学校の教職員については、非常に不利益な立場にある、何とか同じように取扱うように努力したい、こういうお話しなんですが、そういう点についてすでに法案は出ているわけなんですね、これどういうふうにしてやりますかね。
今度の恩給の問題について通算する措置をとられたことは、私は非常にけっこうなことだと考えている。ただ、高等学校の例をとった場合に、府県立の高等学校であれば、他府県の高等学校に勤めておっても恩給は通算されるわけです。あるいは外地におっても、恩給法の適用を受ける場合には通算される、あるいは国家公務員との関係においても通算されるわけです。ところが府県立の高等学校とそれから市町村立の高等学校だけは通算されない、こういうことになっておるわけです。だから今日市町村立高等学校の方では非常に困っているわけです。だからこれはやっぱり教職員という立場からこの際解決をはかってもらいたいと私は思うんです。他の面との矛盾というのは私はあまりないと思うんですがね
どうですか、文部大臣に一つもう一度……。
けっこうです。
私は総理大臣にただいま議題になっている法案に対しまして若干の御質問を申し上げたいと思います。 その第一点は、今度政府の方で臨時教育制度審議会を設置したいということで法案を提出されておるわけですが、この教育制度の問題についてはすでに政府の方においては中央教育審議会が設置されておるわけでございます。さらにその中央教育審議会のほかに新らしく教育制度審議会を設ける理由、これがどらも提案理由の説明を読みましても明確でないわけです。なぜ新たに設ける必要があるかという点について総理大臣の見解というものをお聞きしたいと思います。
それでは総理にお等ねをいたしますが、この中央教育審議会が設置されましたときに、当時の責任者でございました天野文部大臣は、その提案理由の中において、ちょうど今鳩山総理が言われたようなことを述べておられるわけです。私は今参考のためにその速記録を読みますが、「平和条約効力発生後の新事態に処して、わが国における教育がいかにあるべきかについては、まったく新たな広くかつ高い見地において、慎重に検討すべき必要を痛感いたします。このために、教育に関する基本的な重要施策について、調査審議するための強力なる審議会を設置」する必要がある。そういう理由で中央教育審議会を設置するんだと、こういう提案理由の説明をしておられます。で、今鳩山総理大臣は、今度新らし
いや、私がお尋ねしているのは、臨時教育制度審議会を設置する理由が、中央教育審議会が設置されたときの理由と全く同じであるとこういうふうに私ども受け取るわけです。鳩山総理大臣も私はそのようにお考えになって……。鳩山総理大臣の説明はそのようになっているのですが、これについて総理大臣の所見を伺いたいと思うんです。
私が質問をしておる要点は、中央教育審議会と、それから新らしく設けられようとしている臨時教育制度審議会とはその性格が変らないという点を先ほどから質問をしておるわけであります。その点は若干水かけ論になる点もあると思いますので、さらに進めてお尋ねをいたしますが、総理大臣の先ほどのお話しでは、中央教育審議会に諮問する内容と、それから今度できる臨時教育制度審議会に諮問する内容とは、区別して諮問するというふうにも受け取れたのですが、そういうふうにお考えになっておりますか。
国政全般に影響するような大きな問題について諮問をしたい、こういうことですが、これは教育上の諸制度の問題について検討する場合には、大なり小なり国政全般に私は影響すると思うのです。中央教育審議会に諮問する問題と、それから臨時教育制度審議会に諮問する問題とは、また別だ、こういうことになれば、総理大臣としては、この臨教審にどういう問題を諮問したいとお考えになっているのか、具体的に明らかにしてもらいたいと思います。それからまた中教審にはどういう種類の問題を諮問するのか。抽象的にお話しになってもわかりにくい。ですから具体的に、こういう種類の問題はこちらの審議会、こういう種類の問題は別の審議会、そういう点を明らかにしていただきたいと思います。
そういたしますと、大学制度の問題についても、中教審においては今日までしばしば論議されて、そうして答申案も出されております。また今文部大臣がおっしゃったよらな問題について、中央教育審議会で審議をしても何ら私は差しつかえがないと思います。何か中央教育審議会はこういう問題を審議するのに適当でないというふうなお考えを持っておられるのですか。
これは政府が提案したのですよ。審議会は別ですよ。
質問時間が制限されておりますから、この問題については、他の委員からも質疑があると思いますから、もう一点だけ尋ねておきます。 ただいま文部大臣の答弁の中に、中央教育審議会は、民主主議の教育を発展させるために、いろいろの教育上の問題を検討するのだ、そういうために正まれたのだ、今度の臨教審ほそうじゃないのだ、そういう意味のことをおっしゃっております。これは私は了解しがたいのですが、そうすると、今度できる制度は、民主主義という基盤に立っていろいろのものを考えていくという中教審の考えを否定して、そうしてやはり教育を昔に引き戻そうという考えで作られておる、こういうふうにとらざるを得ません、今の文部大臣の説明では。どうなんですか。