これは予算に直接関係のない問題でありますが、この間から大臣にお会いいたしまして各県に起っておる定員の削減の問題についてどういう事情になっているのか、事情を調査してこの委員会にも報告してもらいたい、こういうことをお願いしておったのです。で、この問題一つ初めに御説明をいただきたいと思うのです。それからあわせてこれは御調査になっていないかもしれませんが、本年度学芸大学を卒業する学生のうちどの程度就職できるのか、就職できる実情にあるのか、もしわかっておればこれもお答えを願いたい。
これは予算に直接関係のない問題でありますが、この間から大臣にお会いいたしまして各県に起っておる定員の削減の問題についてどういう事情になっているのか、事情を調査してこの委員会にも報告してもらいたい、こういうことをお願いしておったのです。で、この問題一つ初めに御説明をいただきたいと思うのです。それからあわせてこれは御調査になっていないかもしれませんが、本年度学芸大学を卒業する学生のうちどの程度就職できるのか、就職できる実情にあるのか、もしわかっておればこれもお答えを願いたい。
ただいまの文部大臣の御答弁、御趣旨は、あるいは文部大臣のお考えは私は了解いたします。しかし実際問題として近畿というような範囲だけでなしに、全国的に定員を削減するというような傾向があることは私どもが聞いている範囲では全国的に起っておる、こういうふうに考えております。もちろんこれは知事の最後的な決定ではありません。事務当局が検討しておる段階において相当多数の定員の削減を行う、こういう様子であります。従って最後的なものでありませんから、最終的にどの程度定員が削減されるかということは私にもその資料はありません。けれどもそういう傾向にありますので、これは今も文部大臣は事務当局を通じてそういうことのないように指導したい、こういうお話でしたから、
僕はちょっと関連して文部省の御意見伺っておきたいと思うのですが、最近の傾向として、一学級当りの子供の数がうんとふえてきております。私の考えでは、教育に相当大きな支障があるところまできているのじゃないかというふうにみているのです。たとえば、あるところでは一学級の平均児童数を五十七名というふうに抑えているところがあります。これは平均ですから、若干上下はあると思います。一学級五十七名というふうな児童数では、私はほとんど満足な教育というのはできがたいのじゃないかというふうにみているのですがね、そういう点文部省としても、ある程度指導をして、そういう非常に大ぜいの子供を一学級に収容する、そういうことのないように、文部省としても指導すべきじゃない
私もさつき申したように、全国平均の問題を言っているのではありません。しかし、特定の、ある学校は五十七人とか、五十八人と、そういう数字ではないのです。一例をあげますと、大阪市の、これは相当広い範囲のものです。大阪市全体で一学級五十七人と、こういう定員を決定しております。校長に通知をしておるわけです。ですから、こういうところの、私はほかの都市にもあるのじゃないかと見ておるのですがね、全部調査しておりませんが。しかし、大阪市全体を通じて一学級五十七人といえば、これは大へんひどい数字だと思うのですがね。そういう点について、文部省としては何らかの指導をするとか、あるいは何らかの考慮をするとか、そういう点がないかということを聞いておるわけなんで
府……、私は大阪市と言ったんですが、私はこの間聞いてきたんですがね。これではやれぬという話を聞いてきて、それで言っておるわけなんですがね。
結局、私の質問に対して、はっきりした答弁がないわけですが、事務当局からも、事実五十七人というふうな数字が出ているわけですね、こういう場合に、何らか指導をする考えはないものか、こういうことを聞いているわけです。
こういう問題になると、文部省の権限が非常に狭まっいくるのですが、教育二法のときには、指導助言の権限はあるということでダンビラを振って前の大達文部大臣は非常に強い発言をされた。事こういう問題になってくると、文部省はあまり関係がないとはおっしゃいませんがちょっと公式に発言することもむずかしい、こういうお話なんです。私どもはちょっと納得しがたいのです。内面的でも何でもいいですよ。もし実際上そういう多数の、教育できないような多数の生徒を収容しなければならん、こういう事情が多くなってくれば、何らか法的な措置をとってでもやはりこれは何とかしなければならん問題じゃないかと私は思うんですがね。
関連して、これは矢嶋さんもおっしゃっているように、文部大臣の個人の見解を私どもが伺う必要はないと思っているのです。それは文部大臣個人として紀元節を復活したいというお考えを持っておられる。それは持っておられるということは事実であっても、もし紀元節を復活した方がよろしい、こういうことであれば法改正をして国会に提案をして、そうして議決を経れば、それは小学校や中学校で国の祝祭日として行事を行う、こういうことになると思うのです。しかしそういう手続を経ていない今日の段階において、清瀬文部大臣の個人の見解を私は伺っても仕方がないと思うのです。少くとも公立の学校においては祝祭日の行事を行う、これは実質的には祝祭日の行事を行なっているのです。それを悪
私もう二点尋ねますが、湯山君の質問に対して許可を与えるというお話でした。そうするとある文部大臣は許可を与えるし、ある文部大臣は許可を与えないという事実が生れてくると思うんですがね、そういうことでいいのかどうかが一つ。それから高知県の問題について尋ねます。この紀元節の歌を歌ったということですが、あの中には、「なびき伏しけん大御代を」というふうな言葉もあったと思うんです。私は主権在民の憲法からいって、あの紀元節の歌をそのままでは、今日憲法の精神に反するんじゃないかと思うんですがね、ああいう歌を行事の際に歌うということになれば、平素かなり私は授業の時間において教えていると思うんですよ、ああいう歌を教えて差しつかえないというお考えを持ってお
あの歌の内容は、これは主権在民と矛盾すると思うのです。それを歌って差しつかえないということは、私は大臣どうかしているのじゃないかと、失礼な言葉ですけれども、私はそう思うのですがね。どうですか、この点は。今日でなくていいですよ。よくこの歌を研究していただいて、この主権在民の憲法、しかも清瀬文部大臣が今の憲法を変えたいとはおっしゃっておりますが、主権在民まで変えようとはおっしゃっておりませんね。これはいかに憲法改正論者といえども、あの歌は適当でないと私は思うのですがね、それを無理に、かまわぬのだと、あの歌でいいんだと、こういうふうにおっしゃると、どうも私は変な気がするのですがね。
私は……。
今発言中ですから……。 あの歌の中に私はやはり主権在君を謳歌している、これが中心だと私は思っているのですが、歌の文句から考えて主権在君を仰いでおる。そういうことを今の子供に教えるのですよ、あれは。昔神武天皇という方がおられて、日本の国を治められたのだ、そういう歴史的事実を教えるのじゃないのですよ。あの歌は主権在君の昔を謳歌している、それが内容ですよ。それを今日歌うことは主権在民の憲法下よろしくない、こういう意味ですよ。何も昔の歴史事実を否定したり何かしているのじゃないのですよ。そこでお尋ねいたしますが、あの歌は主権在君を謳歌していると私は考えますが、文部大臣どう考えておられますか。
今の問題に関連いたしまして、文教関係費既定予算の中で、公立学校の施設費の分については、ただいまの質疑応答で明らかになりましたが、その他人件費を節約するとか、あるいは旅費を節約する、あるいは予算の流用をする、そういうことによって〇・二五の金を生み出したい、こういうことですが、これの概略説明の資料もいただいておりませんので、大体お話し願いたいと思います。それから追加しますが、地方公務員である教員に対しても、地方官庁に対してそういう国でとるような方法を指示しておるのかどうか、そういう点です。
そうすると閣議決定は、どの程度の節約ができるかという数字というものが明らかにならないで、総額だけを決定した、こういうことになると思うんですがね。ただいまの御説明であると、各項目についてどの程度節約できるかわからぬ、これから研究するんだ、こういうお話しです。そうすると、閣議決定は数字の裏づけのない決定になる、こういうことになると思うんですがね。大臣いかがですか。
それでは大体の数字の検討もされておるようでありますから、大体でいいですから御説明を願って、それから地方官庁に対してはどういう指示をしておるか、その点先ほどの説明にはございませんでしたから、あわせてお願いしたいと思います。
大体でけっこうです。
大体の中味ですね、大体の数字でいいですから、今文部大臣に……。
重ねて質問しませんが、先ほど地方に対してどういうふうな指示をしているかということに……。
私も今の問題に関連してお尋ねをいたしますが、国家公務員と地方公務員との公平なる取扱いの問題です。これは先ほども大臣がお話しになったように、公平な取扱いをしたい。われわれもそうあるべきであるというふうに考えておるわけなんです。ところが、これが財源の問題で伺っておりますと、短期融資によってその財源を生み出す、こういうお話しです。義務教育については半額負担であるから、半額分だけの短期融資を考慮する。その他の地方公務員については全額短期融資について汚職する。しかもこれは申し入れのあった地方公共団体に限ると、こういうお話しであります。これは従来もこういう措置がしばしばとられましたけれども、その結果、公平に実施されたかどうかということを考えて見
私の伺っているのは、国家公務員と、地方公務員とが平等な扱いを受けるということを伺っているのです。成るほどおっしゃったように法改正を行なって、期末手当の増額を図る、これは相当な前進であると思います。これは私は非常によいことだと思うのです。けれども、財源の問題ですね、国家公務員に対しては財源の措置は行なわれるようであります。しかし地方公務員に対しては赤字に苦しんでいる地方公共団体には財源というものがないと思うんです。ですからこの点はやはり財源を見てやらなければならぬ、こういうことを言っているわけです。苦しいから地方公務員の分は財源を見られないのだと、こういうことでは話しが通らないと思うんです。公平な取り扱いを受けることができないと思う。