私は第一点といたしまして、生活保護法の適用の問題についてお尋ねをいたしたいと思うのであります。この生活保護法及び教育扶助の適用が円滑に行われているかどうかという問題でございます。これにつきましては吉岡君からは否定が非常に厳重である。それから査定に一カ月も長期の期間がかかる。これでは実際の間に合わない、こういう意味の御説明がございました。これは私非常に意外に感じておる点でありますが、この前の文部委員会で草葉厚生大臣は特別の通達を出して査定については十分この現地の実情を勘案して、そして裕りのある態度で処理するように通達をしてある。それからこの法の適用についても、これは現地限りでできるのであるから、早急にできるのだ。こういう説明があつた。
