この点はどうですか。学校側は学校側でこのデモに参加するようにと、こういうことは全然きめていないし、生徒にも言つていないということははつきり言われているわけです。その点はお認めになりますか、福田さんは。
この点はどうですか。学校側は学校側でこのデモに参加するようにと、こういうことは全然きめていないし、生徒にも言つていないということははつきり言われているわけです。その点はお認めになりますか、福田さんは。
学校が子供に参加す石ように言つたことはないということはお認めになりますか。
それを読むと学校の先生が指導されたり或いは勧誘されたりして参加したのではないということははつきりしてるわけです、今の何では。
それでは私は時間の関係もあるので一応これで打切ります。
議事進行。委員の質問に対しては、証言はもう少し誠意を以て(「真面目にやらなければいかんと呼ぶ者あり)十分答弁する必要がある。教育委員長は一々そういうことを頭に置いておつては勤まらん、こういうことは看過できない。私はこの問題について、文部委員会において発議することを留保しておきます。
初めに井上さんにお尋ねをいたしたいと思います。井上さんは先ほどからの証言におきまして、この滋賀県の冬の友の日記は政治的に偏向した教育である、こういうふうにおつしやつておるわけでございますが、私はそのことについて非常な疑義を持つておるものでありますので、お尋ねしたいと思うのですが、申すまでもなく、偏向教育というのは教育基本法の第八条に掲げられておるのであります、それによりますと、学校教育において特定の政党を支持し或いはこれに反対するための政治教育である、こういうふうに規定をされておるのでおります。そこで私はこの滋賀県の冬の友日記を見まして、これが果して教育基本法にいう特定の政党を支持したものかどうか、或いは特定の政党に反対するための政
そうすると、井上さんは今まで使われたこれは政治的に偏向教育であるという意味は、教育基本法にいう特定の政党云々の事項には該当しない、こういうふうにお考えになつておるのですかどうですか、はつきりおつしやつて頂きたい。
そういたしますと、逆に例えば或る日記にアメリカに関する記事が偶然に五つ六つついて載つておつたというふうな場合にも、これは偏向であるというふうにお考えになるわけですか。
静かにしなさい。(「静かはそつちだ」と呼ぶ者あり)皆に一言つておるのだ、これは文部省の資料によると、これらは中共礼讃の記事だ、こういうふうに言われておりますが、私が読みますと、必ずしもこれは中共礼讃というふうに一言に片付けることはできない、こういうふうに思うのです。特に只今森さんから御説明になつたところによると、これは中国から帰つて来た子供連という本からこの作文を取つた、こういうのでありますから、編集者が中共を礼讃し、中共を称揚する意図を、持つてこういうものを出したというふうなことは到底思われないと思います。もつとすなおに、中共からたくさんの子供が帰つて来るこの機会に、中共から帰つて来た子供たちの作文を載せておくことが温い思いやりで
この偏向教育についてはこれは文部省もしばしば説明しておりますように、これは教育基本法第八条を指しておるということは明白であります。従つてこの事例として挙げられておるのはそれに違反する、こういう見解の下に出されておるのであります。これはまあこれ以上私は申上げませんが、そこで私は文部省かこの事例を出して、これが本当に文部省が曲解しておるよい例だと思つておるのです。それは森先生にお伺いしたいのですが、文部省の出した資料の中には、この文章を作つた生徒の名前ですね。名前に山口真実という名前がございます。これは先ほどの説明によると、あの本からとつたのであるということであります。ところが文部省の説明によりますと、これは作者が、言い換えたら編集をし
その他にもこれは文部省がどういう意味で偏向教育の資料として出したのかは、文部大臣に質疑をしなければわかりませんが、この文章から読むと、中共から帰つた子供の文章を載せているが、それが作り事ではないか、そんなことはとても中共から帰つた子供はこんな文章は作れない、編集者が作つて出したのではないかという意味のことがずつと書かれております。これはそういう意味において偏向教育たというように文部省は言つているのかも知れません。私はこの内容を見て、そうして読んでみて、これは政治的偏向を来たしている、一党一派を支持したり反対したりしているものとはどうしても思えない。そういう意意で県の教育指導のに当られておる溝口先生に重ねて所見を伺いたい。
あなたは教育の専門家ですから、この偏向教育というのは教育基本法第八条、これに準拠するよりほかに途がないのです。これに該当しているとお思いになるのですか。なるならその理由も併せておつしやつて頂きたい、
今日三人の方のおいでを願つて私どもがお聞きしたいと考えておつた問題についてはそれぞれ先ほどお話がございましたので、私としては了承しているわけでございます。 そこで、最後に簡単な言葉で結構ですが、はつきりとおつしやつて頂ぎたいと思います。それは文部省が出しました資料には、松川事件の判決の際、小学校四年生以上の児童に対し授業を休んで松川事件の概要について話をしたと、こういうふうに文部省は私どもに出しておるわけです。そうして内容としては、松川事件の真相は吉田内閣がアメリカの指図によつて無異の死刑を行なつたものである。死刑の判決には反対であると述べた、こういうことを授業を休んで恵那郡の全部の児童に対して話をした。これは先ほど各証人とも否
それだけでよろしいです。
質問を通告をして発言するという方法はとつていないわけです。今私は加賀山さんが御質問なさることに反対するという意味ではありません。併し従来から、質問を通告して発言をするという方法をとつておりませんので、やはり従来通りやつて頂きたい。原則としてはやはりそういうふうにやつて頂かないと、今後通告をしなければ発言できないということになれば、これは理事会として打合せるか、又委員会としても打合せる、そうしなければ私は混乱が起ると思うのです。
この前の文部委員会で大達文部大臣の答弁に関して、委員会としては紛糾をしたわけであります。それで剱木委員から動議が出まして、これを理事会で話合いをして解決してもらいたい、こういう申合せになつたわけであります。それで昨日理事会が開かれたのでございまして、若干の話合いがあつたのであります。従つて今日は劈頭にこの理事会の話合いを報告して、そして当文部委員会としてどうするかということを先ず処理して、それから質問に入るべきかと私は思います。ですから、そういうふうに御善処をお願いしたいと思います。
私は要望だけしておきます。いずれこの問題は理事会で協議せられることになりますので、その際に十分意見を述べたいと思いますが、ただ文部大臣はもう少し答弁を丁寧にやつてもらいたい。ただお答えられないというふうなことでは、今後審議が渋滞するということが予想されます。で、こういう態度は、私は文部大臣としてはとるべきでないと思うのです。ですから、この際文部大臣の私は反省を求めたいと思うのです。で、ここで反省を求めても大臣は答えられないと、こういう答弁が今あつたばかりでありまして、これ以上申上げませんが、これは理事会に譲ることにいたします。私はそれだけ申上げておきます。
それでは、今の問題はそのようにいたしまして、私はこの際若干質問をいたします。 〔須藤五郎君「議事進行」と述ぶ]
僕は議事進行というのは発言中でもできるのですか。(「できません「それはできんと思います」と呼ぶ者あり)できる。(「できない」と呼ぶ者あり)これは委員長どうですか。
偏向教育の事例について私はこの際二、三の質問をいたしたい。二月の二十五日の本会議におきまして、吉田委員の質問に答えてれ文部大臣は次のように答弁をしておられるのであります。それは「今日非常に偏つた教育が各地方において行われておると認められるのであります。かかる状態は到底これを放置すべきものではありません。而もこれが日教組の計画的な指導者によつて行われておると認められるのであります。でありますからして、今においてこの教育の中立性を維持する法律を成立させるということは絶対に必要である」こう言われておるのです。そこで私はお尋ねをしたいのは、私どもに配付になりました偏向教育の事例ですね。これは二十四挙げられておるわけでございますが、これはいず