私関連して一、二お尋ねをいたしますが、今の高田委員から御説明になつた資料を見ると、その大部分が或る年齢というものを基準にして退職の勧告がなされておる。特にこれは男女の区別はないんですが、特に女子に対しては低い年齢で退職勧告がなされておる。これは私は教育的に見て或る年齢でやめさせる、こういうことはよくないと思うのですがね。文部省はどういう考えを持つていますか。
私関連して一、二お尋ねをいたしますが、今の高田委員から御説明になつた資料を見ると、その大部分が或る年齢というものを基準にして退職の勧告がなされておる。特にこれは男女の区別はないんですが、特に女子に対しては低い年齢で退職勧告がなされておる。これは私は教育的に見て或る年齢でやめさせる、こういうことはよくないと思うのですがね。文部省はどういう考えを持つていますか。
そういうことを尋ねておるのではなくて人間の能力というものは年だけできまつて行くわけじやないのですね。五十才になつたからみんなやめろ、こういうことは無茶苦茶な考え方なんです。教育的な考え方でないと思う。それは五十才で、もう役に立たなくなる人間もあると思うのですが、併し五十五才、六十才でも十分役に立つ、働ける人もあると思うのです。だからこういうふうに年齢でこの先生方をやめさして行くという考え方は、これを見ると殆んどがそうです。そういう考え方は教育的に見て私はよくないんじやないかと思つていますがね。文部省はそういう考え方はどういう考えを持つていますか。
指示しているとかしていないとか、あなたのところは指示する権限ないんだから、指示していないのはわかり切つています。そんなことを尋ねておるのではなくて、こういうふうな教育委員会が或る年齢で勧告しているのですよ。教育委員会ではこれでいいと思つておるだろうと思うのですが、そういう考え方について文教の府である文部省の考え方を聞きたいというのです。
これは従来もあつたことなんです。歴代の文部大臣についてもこのことについては質したこともあつて、こういうふうに年齢によつてやめてもらうとか、それから又退職を勧告するとか、こういう考え方自体が是正されなければならないと私は思うのです。従来の文部大臣もそういう考え方で来ておつたわけなんですね。今の文部大臣はどういう考え方か私は尋ねたことがないんですがね。若しこういうことが好ましくないというなら、文部省はいつでも助言、勧告ですか、都合がいいときばつかし引出して来ておるんですがね、文部大臣も。だからこの際も助言したらどうですか、教育委員会に。こういうことは余り面白くないからもう少し考えろ。都合のいいときだけ助言とか何とか引出して来て、こういう
私はこれについて高田委員からも要求がありましたが、実情を先ず調査し、こういう或る一定の年齢で不当勧告が行われているならば教育委員会に助言すべきである。そのことについてとられた処置について当委員会に報告することを私は求めまして質問を終ります。
今の問題に関連しまして、大臣にお尋ねいたします。今大臣がお話になつた文部省の流した文書について、日教組がこれを握りつぶすように指令を出している、こういうお話でございます。実はこのことを聞いたのは今初めてであります。従つてこれが事実かどうかということについては、私も後刻直接に調べたいと考えておりますが、ただ若干疑問に思う点は、文部省の通達というものは、私は教員組合の組織を通じては全然流れるものじやないと思います。これは教育委員会に宛てられたものであり、教育委員会に出された通達であると思うのですが、従つて教育委員会の系統を通じて流される性質のものだと思うのです。従つてこれが教員組合によつて、握りつぶされるということは、実際上考えられない
私は組合が組合の考え基いて、その組合員にいろいろな指令をする場合があると思うのです。その指令はそれは組合の自主的な判断、自主的な考えに基いて出すことであつて、これは私は組合の自由な意思によつて決定されて何ら差支えがないと思います。それは併し組合内部の問題で私はあると思うのです。ところが文部大臣のお話になつたのは。文部省の通達を組合が阻止するということはあり得ないことだ、そういうことは現実になそうとしてもなし得ないことだというふうに、まあ私は考えます。ということは、それは教員組合とは全く別個の教育委員会の組織を通じて流される問題ですから、そういう点で私の常識から判断すれば阻止するというふうなことは事実上あり得ないというふうに考えておる
先ほどから文部大臣は、日教組は日本の教育を支配するような力を持つてているとか、いろいろお話があり、ました。この問題については私には非常な疑義がありますので、これは後刻改めてこの問題についてはお尋ねをいたしますが、少くとも日本教職員組合が教育委員会に働きかけて、こういつた通達を阻止する力も持つておりませんし、又阻止するような考え方は私は持つていないと思うのだ。それは教育委員会を通じて流される通達そのものを、組合が直接圧力をかけてそれが流れないようにする、そういうことは私は事実上あり得ないというふうに思います。その通達の内容をもつと詳細に私は吟味したいと思つておりますが、これは組合員に対する組合の考え方を指示しているのであつて、そうして
それは今大臣は他の例を以て、実際上は教育委員会に働きかけ、それを阻止したのではないかと、こういうふうに説明されましたが、私は他の例を以てこれを律するということは了解できません。又今挙げられた例についても私には意見があります。文部大臣の今述べられた見解については意見がありますから、それは保留しておきますが、現実に教員組合が教育委員会に働きかけてその文書を阻止したということは私はあり得ないと思う。あり得るとするならば、やはりこれは事実を挙げてもらわなければならない。そういうことは考えられないことだというふうに思います。 〔「あり得ることだ」「うるさい」と呼ぶ者あり〕
なお先ほど大臣が挙げられた過般のこの振替授業の問題について、教員組合の指令によつてあの振替授業が行われたように簡単な観測をしておられるが、この問題は私はいつかの機会に、その実態に触れてみたいという考えを持つておりますから今日はこれを省きますが、ただあれを簡単に見るということは私は慎しむべきであると思います。あれについてはいろいろの問題がありますので、時間をかけてやりたいと思います。そういう意味で私は文部大臣が教員組合が教育委員会に不当な圧迫を加えておる、こういう判断は了承できないのです。従つてそういうことがあれば事実を挙げて、単なる想像じやなしに、挙げてやはり説明して頂かなければ了解できません。
今質疑されておる問題は、文部省の流した通達が阻止されておるということを質疑いたしておるのです。そのことについて実例を挙げて頂きたい、こう言つているのですから、他の問題で例を挙げられても、それは何ら答弁にならない。
その問題については、果して教育委員会に不当の支配があつたかどうかは私は留保しておるわけであります。今尋ねておる問題はこの文部省の流した通達について、教員組合が教育委員会に不当な圧迫を加えて、そうしてこれを阻止しているのじやないか、こういう文部大臣の説明であつたわけです。従つて私はそういうことはあり得ない性質のものじやないか、こういうように考えておる。ところが大臣は、あり得る、こういうことで他の例を持つて来ておられますが、他の例を持つて来ないで、この問題自身について私は事実を挙げてもらいたい、こう言つているわけです。
この今問題になつているのは、この文部省提出の資料の信憑性ですね、私は非常に疑念を持つております。従つてその疑念を明らかにするためにこの資料についてできるだけの質疑をして、これを明らかにしたいと考えておるのです。これは私はこの法案を審議する我々としては当然のことだと思うのです。で、文部大臣もこの資料についてはできる範囲内において明らかにするようにすべきが当然であります。(「当然」と呼ぶ者あり)これは文部省が出している資料なんだから、当然しなければならん。そこで私は機密を保持すべきような問題があれば、それはその問題は答えられないということであればわかります。併し昨日質疑をいたしましたように、この資料は新聞に記載されたものを主として取つて
そこで私は資料は捏造だと、信憑性はないと、こういう捏造ではないかという疑いをさえ持つのです。文部省の係官が出張して調べた。どこの県に行つたかということさえ言えないとすれば、これは信憑性というものは疑わざるを得ない。これは野党議員だからそんなものはどうでもいいのだ、こういう態度では私はいけないと思う。私は文部大臣の反省を求めたい。(「そうだ」と呼ぶ者あり)
あとの予定もありますから、私は簡単にお尋ねをしたいと思いますが、今日お尋ねしたいと考えておる問題は、駐留軍による損害補償の問題でございます。中でも今日お尋ねしたいと考えておるのは、学校施設に対する補償の問題です。で、これは前の国会でこの法律ができたときに、学校施設について補償するかどうか、これを政令に入れるかどうかということが非常に問題になつたわけであります。で、当委員会としてもこれは是非その中に入れるべきであるというような意向に一致しておつたわけであります。又文部当局においても、これは非常な御尽力によつて、幸い補償の対象こして政令の中に入れることになりましたので、その後政令が公付せられたこ思つております。ところが実際問題としては、
それで昨年度の予算の実施については、一応三月末というりが区切りになつておると思うのですか、その昨年度の予算の執行については、当然本年度も受継いで行われるというふうに考えられるのですが、そういうふうになつているのかどうかお伺いしたいと思います。
そこで調達庁関係に伺いたいのですが、見えておりますか。
その補償の実施ですね、大体いつごろにできる目安ですか。
この損害補償に対する予算の問題ですが、二億五千万円というのは、これは二十八年度中に一応補償として支払う予定で考えられた予算だと思うのですがね。これは今後増額するという考えはないわけですか。
そこで今実施した例について説明がございましたが、これは多分予算の金額から見て、防音装置の補助じやないかと思うのですが、移築についてはどういう査定になつておりますか。