移築については七校ばかりある、こういうお話でしたが、査定では四校ということになつておるようですが、これはどういうわけですか。
移築については七校ばかりある、こういうお話でしたが、査定では四校ということになつておるようですが、これはどういうわけですか。
私は初に申上げましたように、今日はあとで学校給食の問題についてありますので、今日はこの程度でとどめておきますが、この補償についてはできるだけ一つ努力をして頂いて、早く完了をするように御配慮願いたいということを要望しまして質問を終りたいと思います。
私はこの前の委員会で文部省に対して資料の要求をまあいたしておきました。今日その一つが出されておりますが、他の資料についてはなお送付されておらないのですが、これはどういうことになつていますか。私はかなり前にこの要求をしておいたのですが、この法案の審議に当つてもなお資料が提出されないのはどういうわけか、御説明を願いたいと思います。
私は資料を未だに御提出にならないのはどういうわけかということを質問しております。従つてこれは私の……。
これは提出できないというお話ですが、それだけでは了解しかねると思います。従つてどういう理由でその出所等については提出できないかということについて御説明を願いたいと思います。
偏向教育の事例というものは、偏向教育が行われているかどうかということは、私は極めて重要な問題であると思います。又この法案にも重大な関係があるものと考えているわけであります。従つて偏向教育の有無ということは、これは十分な調査に基いて文部省は責任を以てその事例を明らかにする責任があると思います。まあそういう私は考え方を持つているわけでございます。然るに文部大臣は、この提出した偏向教育の事例については主として新聞記事によつたと、こういう御説明があつたんです。これは私としては誠に意外に感じているわけであります。私は去る一月二十八日この法案が本会議に上程されましてそうして文部大臣の提案理由の説明がございました際に大臣に質問をいたしたのでありま
そういたしますと、私は具体的にお尋ねをいたしますが、ここには二十四の事例についてどれどれが文部省の係官を派遣して調査したか、これをお答え願いたい。
私は出所のことについては、なおお尋ねをいたしますが、今私がお尋ねしておるのは、新聞記事に出てそうして係官を派遣して調査したのである、こういうことでありましたので、この事例のうちのどれどれが係官を派遣して調査したのか、これは出所とは別に関係ございません。そのことについて 一々について御説明を頂きたいと思います。
これは私は重ねて文部大臣に答弁を要請するのですが、偏向教育の事例があるかないかということは、これは極めて重要な問題です。又こういう事例として挙げられた学校にとつても、これは極めて重要な影響を持つものであります。従つて国会が我々の審議の資料として出された事例は、少くとも私は文部大臣の責任において提出されなければならんということは、それらのことに関しては、明らかにするだけの十分な調査が行われなければならんと思うのです。そういうことを答えることができないということであると、この事例は、これは信用するに足りない、こういう私は結論にになると思うのです。そういう意味で私は重ねて大臣に要請したいと思いますが、文部省自身で調査した事例はどれどれか、
私はこの文部省が提出しておる資料について、その信憑性というものについてれ我々が判断する以前の問題として私は今質問をしておるわけなんです。こういう重要な問題をどういう慎重な態度で調査されたかということを先ずお尋ねしているわけです。そういう意味において先ほど文部省自身において調査したのだ、こういう御説明がありましたので、その調査された事例はどれどれかと、こう言つておるわけです。だから信憑性問題の以前の問題です。これについてもお答え願えませんか。
私は調査方法についてのお尋ねをいたしたいのですが、その方法というのじやなしに、この事例については文部省自身調査した。こうおつしやつておるのですから、全部ですか、それとも或いはどれどれですかということを……。
理事会は決定機関でありませんので、原案を作成して委員会に諮るのが私は当然だと思う。ですから御希望に副うように了承されて差支えないと思います。
私が聞いているところでは、政府提案として唐ろう学校の問題について提案があるということを聞いておりますので、一応どういう構想でその法案を考えておられるのか、お聞きしたいと思うんです。それと関連して議員立法との問題を一つ協議して頂きたいというふうに考えているわけであります。
そうすると内容ですね。内容は教科用図書の購入費は全額ですか。それからどういうことですか、交通費は。
今のお話ですと、大体私どもが議員立法している内容と殆んど変りないじやないかと思うのですが、緒方さん、議員立法になつている法案については御承知ですか。全然御承知ないんですか。
これは法案をよく見ないとわからないのですが、我々のほうは費目等については余り変りがないわけですね。併し必要な予算は四千八百万円ではとてもできないのですがね四千八百万円では。その四、五倍かかると思うのですがね。どういうところで違うのか、ちよつと表面だけを聞くと全く変りないように聞くのですがね。それではあなたにそれをお調べ願うことにいたしまして、府県の支弁する同等額ですか、府県の支弁する半額ですか、どちらですか。
そうすると府県がたくさん負担すれば国庫負担も補助も自然増額されて来る。こういうことになつて来るのですか。
重ねてお尋ねをいたします。が、国が扶助する金額ですねこれは都道府県が負担をする金額の二分の一ということになるのですか。或いはこういう扶助額の二分の一を都道府県が負担して、二分の一を国が負担してやろう、こういうことなんですか。先ほどの答弁ではここがはつきりしないのですがね。どういうふうに政府案はなつておりますか。
その予算の範囲ということはよくわかつております。それで都道府県が負担する分というのは全額を指しておるのですね、私は実質的に今質問しているのですよ。例えば或る人の子供に一千円、いろいろの費用で一千円補助してやつた。そうするとそのうちの五百円は国が扶助してやるのですか、そういうことになるのですか。
それでわかりました。そうすると議員立法と相違する点は予算の範囲ということですね。結局基準の決定が違う、こういうことになるのじやないかと私思うのですがね。我々が提案している法案と、そういうことであれば私はこの法案を独立に審議しなくても差支えないと思うのですよ。非常に違えばそういうふうにはなかなか行かないと思うのですがね。