それでは私はこの通牒の取扱について疑点があるのです。というのは、教育基本法第八条の二項について調査をしたい、こういうことであるわけであります。そうすると少なくとも私の考えでは、単に公立学校についてだけ調査をするということは、片手落ではないかと思うのです。少なくともこの基本法第八条に謳われているのは、公私別はないと思うのです。全般について調査するという態度でなければならんと、こういうふうに感じるわけなんですが、併しこの通牒を見ると、都道府県の教育委員会に宛てておられる、或いは私は、今お出しになつていないのかも知れませんが、都道府県の知事にもお宛てになつているのか、その点もお伺いしたい。
