それでは適当なかたから伺いたいと思います。
それでは適当なかたから伺いたいと思います。
で、私この点は文部大臣も十分御承知だと思うのですが、文部大臣の考慮を煩わしたいという問題になつて来るわけです。少くとも仮に参議院で議決されたものが衆議院において議決されない、衆議院においては議決されないという事態が起つた場合に、地方公務員法並びに教育公務員の特例法に規定されている合法的な組合が少くとも教員団体においては発足できない事情にある、現在そういう事情にある。これはそういう教職員団体の側にあるのでなしに、いわゆる市町村側の責任と申すべきでしようか、とにかくそういう届出ができない状態にある。これをどう解決して行くかということは、これは文部大臣においても十分考えて頂かなければならない問題だということを申上げてみたいと思います。
二、三の問題についてお伺いしたいと思います。提案理由の中に今後の日本の経済自立の達成を図るために特に海運の進展を図らなければならん、そのために必要な施設と有能な船員の養成を図つて行かなければならない、こういう根本的な趣旨は私にもよく了解できるところであります。併しながら果して神戸商船大学に昇格することによつてこの目的を十分達成することができるかという問題になるとなお若干の疑問もないではございません。そういう点を多少お尋ねしたいと思います。先ず私はこの船員教育の責任の衝にある文部省の考えを聞いておきたいと思いますが、文部省のいわゆる船員教育の方針ですね、これはどういうふうに立てられておるのか、根本的な考え方を聞きたいと思います。と申し
私の質問に若干ぴつたり来ない点があると思いますが、従来は高級船員の養成については清水の商船大学を以て充てて行こう、こういう方針であつたと思うのです。でその方針を変えることになるわけなんですが、清水の商船大学というものを高級船員の養成機関としてこれを充実して行くという方針を変えなければならなくなつた、変えるほうがいいという文部省の見解なんですが、どういう点で非常に困る点が出て来ておるのか、そういう点をお伺いしたい。
それでこれに関連をいたしまして、そういうふうに方針を若干変えて現実の事態に即応する必要がある、こういう見解でありますが、そうであればなぜこの提案を文部省が率先してしないか。こういう問題は当然私は文部省は教育の責任ある行政府ですから、進んで清水一校の商船教育では支障がある、こういうことをお認めになる以上は、率先してこういうふうな提案をすべきではないかと思うのです。これはいろいろ衆議院のほうでそういう点を御心配なさつて議員提案とこういうことになつておるのですが、行政府としては責任を感ずべきではないか、こういう点どういう御所見でしようか。
その次の問題は、この大挙を作るということは私も根本的には反対じやないわけです。賛成なんですが、新制大学が七十校余りできてそれに対する最近の批判は大学はたくさんできたけれども施設はない、形は大挙がたくさんできたけれども実質が伴わない、これでは困るというのが、これは船員教育の大学ではありませんけれども、一般の新制大学に対する相当私は強い批判があると思う。そこでやはり内容の充実ということが非常に重要な問題になつて来ると思う。そこですでに設けられている清水の商船大学については私も実地に見たこともありませんし詳しいことは知りませんが、未だにバラツクの中で教育を受けているというようなことを聞いておるわけです。そうしてその施設の充実については殆ん
その次の問題として船員の再教育の問題についてお尋ねしたいと思うのでありますが、この高級船員になるための再教育が現在行われている。ところが新たに商船大学に昇格して高級船員はこの大学で養成する。こういうことになると、現在船員の中では再教育を受けて、そして高級船員になろう、こういう希望に燃えている者に対してかなりの打撃を与える。そこで船員の再教育はやはり従来の計画通りに進めて行く考えであるか、こういうことを伺つておきたいと思います。これは平島さんにお聞きいたします。
念のためにちよつと伺つておきます。商船大学が昇格しても今後の再教育の計画はこのままやつて行く、こういうふうに了解して差支えございませんか。
それでは私の質問はこれで一応終ります。
この第三條についての「昭和二十七年」を「昭和二十八年」に改める。このことについては格別に御説明がない。この刷物を見てもないわけです。それでこの意味をちよつとお伺いしたいのですが、私の了解しているところでは、市町村立学校職員の給与については市町村立学校の職員の給与に関する法律があるわけなんです。その法律に基いて市町村立学校の職員の給与は府県から出るということが規定されておるわけです。それから教育公務員特例法の中に、勤務その他の條件は都道府県の教育委員会が取扱うことが規定されておるわけであります。そういう二つの法律によつて、その法律が変らないのであるから、当然その趣旨に副うて教職員の結成する組合の単位が都道府県にあるのである。こいうよう
ええそうです。
併し私はここで多くの問題を蒸し返す考えはないわけですが、地方公務員法において職員団体を作る目的が書いてある。それによりますと、給与それから勤務條件等について当局と交渉するために組合を作る、こうあるわけです。ところが給与については単独法を以て市町村が給与の責任を持たない、都道府県が持つということがはつきり出ているわけです。それから教育委員会法ですか、それによつて教職員の身分或いは勤務條件というものは都道府県の教育委員会にあるわけです。その二つから考えて、教育委員会法だけで一年を延長するということであれば、これは十分でないと思います。給与の問題が全然考慮されていないわけなんです。それを二つを勘案してここに当分延期をする、こういうふうにな
ちよつとその問題に関連して一言だけ要望しておきたいと思います。今、政務次官のほうからそういう考えがあるということでしたが、矢嶋君の質問は、憲法の精神を再確認して、そうして日本の将来の方向というものを明確にして行く、そういう立場に立つて総理大臣並びに文部大臣が国民に呼びかけるべきではないか、こういうことであろうと思う。で、そういう内容がずれて来れば却て私は非常な弊害を持つて来るのではないかということを心配するのです。そういう点についてはどういうふうなお考えでしようか。
今日の議事について大体私の聞いておるのとちよつと違うのですが。
議事の進行についてお伺いしたいが、やはりこういう提案は私は委員会が成立しているけれども員数が余りおらないのじやないかと思うのですがね。やはり大体委員が過半数集まつたところでやつて頂かないといけないと思います。その点お計らい願いたいと思うのです。
前からそういうふうになつておるのですか。
いや、結構です。
入江人事官が見えるまで少し時間があるようですから、その間懇談会に暫らく移して頂きたいと思います。そうして懇談会で私ちよつとお諮りしたい問題がありますので、それをお諮り願いたいと思います。
この問題につきましては昨日委員部を通じて浅井総裁に出席を求めてあつたのですが、浅井総裁の都合が悪いようでありますからその代りに入江人事官がお見えになりましたので二、三お伺いしたいと思いますが、私がお伺いしたいという問題は教育職員の基本給に関する問題でございます。この問題は一般公務員の給與準則の中に含まれた問題でございまして、私の聞いているところでは近くこの給與準則について勧告が行われるのではないかというふうに聞いているのであります。ところがこの教育職員の基本給の問題につきましてはいろいろ問題になつている点がございますので、先ず初めにお伺いしたいのは、いつ頃これに関する勧告をお出しになろうとしているのか、大体の目安をお伺いしたいと思い
それは何ですか、本国会開会中に出すか出さないかわからないという意味ですか、余り漠然としているように思うのですが。