それで警察予備隊としては新発田に警察予備隊を置くという問題については、積極的な考えを持つて進めておるのではない、こういうふうに了承して差支えございませんですか。
それで警察予備隊としては新発田に警察予備隊を置くという問題については、積極的な考えを持つて進めておるのではない、こういうふうに了承して差支えございませんですか。
私のお尋をしておるのは警察予備隊が向うに行くために多くの無理をして分校の統合を行う、こういう事態になつても、私が積極的という言葉を使つたのは非常に無理なことをしてでも、無理なことをして分校を統合してでも、向うへ警察予備隊を持つて行きたい、こういう御趣旨であるかどうか、そういう意味で積極的という言葉を使つておるわけです。
そういたしますと新潟分校統合の問題が結着がつき、その上でないと警察予備隊を向うに設置するということを強行する、こういう考えはない、こういうふうに了承いたして差支えございませんか。
それでは江口さんに対する質問はこれで打切ります。私はこの際文部省のほうに若干お尋ねをして置きたいと思うんですが、昨日もちよつと申しましたように、大学の分校を統合するという問題は、これは十分文部省の方針を聞かなければ全般的に是非を論議するということは私はできないと思います。従つてこの問題についてはなお十分な資料を頂いて、それを検討した上でないと私の意見というものは申上げられないと思うんですが、併しこの分校の統合の問題につきまして、やはりその実情というものは、これを実際行う場合にかなり考慮する必要があるということだけは考えられると思うんです。そういう点からここに私は一つの資料として新潟県知事の岡田氏、或いは新潟大学の学長である橋本氏その
今後のような問題が起つて来ておる私は一つの理由は、こういう地元の関係者の意向というものが十分忖度されないで、統合の問題が起つて来たというところにあると思いますので、この点は相当考慮すべきものがあるというふうに考えます。 それからもう一つはこれはどこの書類にあつたのか忘れましたが、極く最近まで、今年の四月頃まで統合はないのだ、統合の問題は全然表面に出ておらなかつた、ところが五月になつて急に統合の問題が起つて来た、前には二十五年ではありますが、こういうふうに地元では分校統合反対という、それから二十七年の二月には国会に請願を出されておる、地元では分校統合ということは大体最近まで殆んど考えておらなかつた、そこへ五月になつて急に統合の問題
次に受入れ態勢の問題です。私はこのことについてはかなり詳しく調べたいと、こういうふうな考えを持つておりましたので、いわゆる新発田分校に今勉学している生徒をどこに収容するのかという点について調査をいたしましたが、これは実地調査もいたしましたが、又大学長にも会つて詳細に聞きましたのですが、大体の考えは、あの分校の約四百名近い生徒を農学部の空いた教室に入れたいと考えておる。こういうことでありました。そこで農学部で果して収容できるかどうか、その点を実地調査したわけなんですが、農学部の教授会では、大体二学期には予定の講座を二講座開設したいと考えている。そこで若し仮に貸すとしても極く短期間でないと困る。農学部自体の運営が困つて来るので、極めて短
そこで私は文部省の方針を伺つておきたいのですが、統合する場合にその受入れの設備を先ず整えて、それができたら統合するという方針でおられるのか、いやそういう受入れの設備はどうでもいい、とにかく早く統合してしまつたほうがいいんだ、こういう方針をとつておられるのか、その点を明らかにしてもらいたい、かように考えます。
まあ教育の問題が重大であるということは言うまでもないのですが、勉学途中の学生諸君に勉学に非常な不自由をかける、受入態勢ができていなければそういう結果が起ると思うのですが、そういう不便をかけても、或いは勉学に支障を来たしても、とにかく統合したほうがいいんだ、こういうことは私にわかに賛成しがたい点があると思うのです。一番最初に述べられた御意見であれば私も納得するのでありますが、まあ見通しがあるから若干の不便或いは困ることがあつてもやつたほうがいいんだ、これはちよつせつかちな考え方であると思うのです。文部省も本年度に何がしかの予算を組んで、そうして本年度には三百五十坪ですか、という校舎を建てるというなら、それができて大体受入れできる、こう
それで学校の分校の統合問題については昨日相馬君からも矢嶋君からもつまり大学設置の第九分科委員会ですか、あれの資料を要求されておりました。私もこの問題は重大でありますから、その考え方を十分お聞きして検討しなければ、その問題については軽率に質問ができないと思いますので、この問題は後日に保留をしたいと思います。ただここで私が現地を調査をいたしまして、非常に感じたことは、新発田に分校があることによつてあの附近の青年子弟の向学心が非常に高まつて来ておるということを合校の主事さんからも聞きました。このことについては、非常によい影響を与えておるということについては、私は文部省でも十分調査をされる必要があると思う。私はそのことは申しませんけれども、
私も新発田分校の問題につきましては現地に調査をいたしました一人といたしまして、明らかにしておきたい点がございますので質問をいたします。先ずこの問題が文部委員会で取上げられて現地調査をすると決定されたどきの事情と、私どもが現地に参りまして実際の事情を聴取いたしましたその間に、私どもは東京で考えておつたよりも現地に参りまして問題の深刻さを痛感いたしたのでございます。私どもは調査に当りましては、学校当局或いは市当局のかたがたにもお会いをして事情を聴いたのでありまするが、それだけにとどまらず、或いは教官の人たち或いは学生の人たち或いは父兄、一般市民のかたがたにも多数お会いをいたしました。私どもは調査に当りましては、学校当局或いは市当局のかた
私は結論的に申しますと、今文部省或いは大学当局がとつておられるような態度では問題を解決することは非常に困難な事情がある、こういうふうに考えておるわけなんです。なぜそういう考えを持つておるかということについて若干質問を兼ねて申上げたいと思うのですが、今度の問題は非常に複雑ないろいろな事情があると思いますが、主要な第一の問題といたしましては、新発田分校を新潟大学に統合することが新潟県の実情からいつて果して適切な措置であるかどうかという問題であります。この問題につきましては只今統合の問題は既定方針通りやるつもりである、こういう意見が述べられた。併し今度起つておる問題はそこにやはり根本の問題がある。この問題を解決することなくして今度の新発田
これは江口さんによく考えて頂いておきたい問題ですが、市の当局も、分校は統合される問題が起きたときには、市当局も分校統合反対だと、こういう立場をとつて国会にも請願して来ているわけです。一方では市のほうは、市長さんは警察予備隊の問題についてもここへ引張つて来たい、こういう考えです。ところが最近になつて分校もここへ置いてくれ、警察予備隊も一緒に置いておきたいという二つの問題が起つて来てこの二つを同時に解決することはできないというところに、私は警察予備隊を誘致しようと考えておる人々の間にも非常に問題があるということを考えて頂きたいと思います。少くとも私どもの調査の結果では、地元市民の大多数は学校を離したくないということでは意見が一致しておる
岩間君から御報告がありましたので、私は重ねて申上げませんけれども、一言だけ申添えておきたいと思います。今報告がありましたように、六月十五日を目安といたしまして、新発田分校を新潟に統合する。そしてそのあとに警察予備隊を誘致する、こういうことなのでありますが、若し六月十五日というふうな期限を切つて、現在の考えを強行するならば、事態は私はかなり憂慮すべきものがあるということを感じました。その事情については岩間君から多分お話があつたろうと思いますので、私から申上げる必要はないと思うのでありますが、新発田市における市民の動向というものを私ども見た際に、その感を非常に深くいたしました。従つて当文部委員会といたしましては、この問題について調査団ま
この問題の取扱いは、理事会といいましても理事が各会派から出ておらないこともありますので、各会派は少くとも一名の……。
只今の報告を聞いておりますと、聞いても聞かなくてもよいというような、非常に抽象的な報告であると思います。先ほど特に委員長からも詳細な報告を求められておるわけです。従つて具体的な事実を報告して頂かなければ、私ども今後審議するというときに、審議のしようがないわけです。今委員長が書面によつてやつてもらいたいと申しましたが、私大賛成でございますが、その内容は具体的にやつてもらいたいことを特に要請しておきます。
岩間さんの質問に関連をいたしまして一、二の問題についてお聞きしたいと思います。大体私の伺いたいと思う点は、先ほど来岩間君から質問がありましたので、省略をいたします。ただお聞きしておきたいことは五月十日で期限が切れるのでありますが、不幸にして衆議院のほうでそれがうまく行かなかつた。そのために現在作られている教職員組合はどういう事態になつているのか、その点を明らかにして頂きたいと思います。
県単位の組合の法的基礎がなくなる、このことは私にもよくわかるのです。そうすると、これは地方公務員法によつて市町村の下に組合を作る、そうして更に県単位の連合体を作る、こういう事態になつて来ていると、こういうふうに了解していいわけなんですか。
そういたしますると、私の少し疑問に思つている点があるわけなんです。それは市町村単位に組合を作るという場合果して作り得るかどうか、こういう問題になつて来ると思うのです。そこで地方公務員法の第五十三条に、「職員団体、条例で定めるところにより」と、こういうふうに規定されておるわけなんです。そうして、登録を申請した職員団体が、この法律及び条例で定めるところによりと、規定されておるわけなんです。ところが私の聞いておるところでは、町村に条例が作られている所は全国に殆んどないということを聞いているわけなんです。これは事実かどうか文部省のほうで御答弁を願いたいと思うのですが、小くとも私の聞いているところでは今日までこの条例はできておらない。そういた
私はそういうことを聞いているのではなしに、現実に町村ごとに団体を作り得るような状態にあるのか、いわゆる法的なものが整つているのかどうかという点を伺つているのです。少くとも私の知つている、調査した範囲においてはそういうことはでき得ない。それは条例ができておらない、現実にですよ、将来はどうか知りませんが、現実にできてない。こういうような状態にあることを文部省当局は認めておられるのかどうか、その点を聞いているわけです。
すでに五月十日の期限が切れて、この問題は文部省にとつても重要な責任のある問題なんですが、これが調査されておらないというふうなことでは、これは非常に無責任だと私は思うのですがね。これから調査する、そういうことでは非常に無責任な態度と言わなければならんと思うのですがね。