更に私は不均衡を調整する、政府がそういう意思を以て地方公共団体に働きかける場合は、この閣議決定以上の決定をしなければできないと私は思う。私が今問題にしているのは、冒頭で言つたように、閣議決定については私は質問をしている。従つて現在の二十六年十一月なんかに閣議に決定された内容から言えば、これは平衡交付金の給与を受けている地方においてはかなりの拘束力を持つている。併し受けていない所は、この閣議決定だけでは拘束力を精神的には受けるかも知れない、併し実質的な拘束力は持たないじやないか、こう言つてるわけです。それに対して荻田局長は、なお何らかの起債を減額する措置も考えていると、これは私は局長の言としては穏かでない発言だと思う。この点については
