そうすると、算定の基準を示す、私はそのことを言つておるのではないのです。算定の基準をお示しになるということは私は当然なことであると思つております。併し更にそれを進んで公務員の給與の切換えに当つてはかくかくにしなければならない、こういう勧告をすることを私は今問題にしておるわけです。
そうすると、算定の基準を示す、私はそのことを言つておるのではないのです。算定の基準をお示しになるということは私は当然なことであると思つております。併し更にそれを進んで公務員の給與の切換えに当つてはかくかくにしなければならない、こういう勧告をすることを私は今問題にしておるわけです。
それでそうすると何ですか、配分の各費目についてベースアツプだけの問題でなしに、ほかの問題についてもこういうふうに使えと、こういう勧告をせられるわけですか。
併しこの問題は勧告のしようによつてはベースアツプの具体的な措置を地方財政委員会が規定するような結果になるかも知れないわけです。そこで非常に地方自治の侵害になる問題も惹起するのではないかと、かように思うわけです。従つて單に財源措置としてその内容を地方にお示しになるのは当然である。併しそれから更に給與の切換えに当つては詳細な指示をされるということになると、私は重大な、いわゆる地方自治の侵害という結果が生れて来ないかということを考えるわけです。一体どういう勧告であるか、指示であるか、更に説明をお聞きしたいと思いますけれども、そういう勧告をする必要はないのじやないかという私どもの見解です。それに対して委員長はやはりする必要があるとの見解を持
そうすると今の財政委員長の答弁を伺いますると、現在においてはそういう勧告については行うとも行わないともまだ決定しておらないそうであります。これは閣議決定と睨み合して将来考える、こういうふうに了承して差支えないですか。
この問題についてはなお若干質問いたしたいことがあるのですが、この際別な面から一つお伺いしておきたいと思います。 それは先ず小野政務次官にお伺いしたいのですが、今度の地方公務員の給與引上げに関する財源措置として、地方公務員のほうが給與が高い、その際県庁職員は四百五十二円でしたか、それくらい高い。それから市町村吏員は、私ははつきり覚えていないのですが五百幾らか高い。その高いという数字を政府次官として、地方自治庁として認められた数字かどうか、その点お伺いしたいのです。
私は国家公務員と地方公務員との給與を比較して地方公務員のほうがやや高い、こういうことについては非常な疑問を持つているわけであります。私の聞いているところでは、こういう調査は大蔵省においてなされているということを聞いておるわけなのであります。自治庁自体において或いは地方財政委員会自体においてこういう調査なされたとは聞いておらないわけなんです。一応財源措置としてはそういうものを基準にして財源措置をなされたとしても、実際問題としては四百五十二円高いということは非常に問題であろうと思います。特に私はいろいろ聞いて参りますと、大蔵省の調査は全部に亘つて行なつたものでないということ、それから高いとか低いとかということは勤続年数とか或いは学歴とか
平衡交付金の増額の措置としてこういう数字が一応基礎になつておるこういうのであつて、実際にはこの数字は個々の場合には当てはまらないというのが今のお話だつたと思うのです。そうして参りますと、先ほど地方財政委員長のほうでお話になつておつたように、給與の切換えに当つては調整をすると、調整するということは、或いはその調整の場合ですね、その数字まで示すということはあり得ないことだと私は思うのですが、委員長はどういうふうにお考えになつておりますか。
それは地方財政委員会が如何ほどの権限があるか知れませんけれども、数字を示してかくのごとくしろということは法律でない以上これはもうできない。これは明瞭であると思うのです。委員長の意見を聞かなくてもそういうことは明瞭であろうと思うのですが、そういう数字を示して勧告をするということすら不可能じやないかということを私は先ほどから言つておるわけです。これについては私は大蔵省の示した数字というものは非常に問題があると思うのです。ただ一応平衡交付金増額の算定の基準として、考慮されたというにとどまつていいと思うのです。これを給與のベース・アップに当つてこの数字が直ちに利用されるということになれば、やはり実情を無視したような弊害が起る、かように思いま
先ほどの荻田局長の話ですね、適正なべースに切下げて、それから今度べース・アツプをする、そういう勧告をする考えであるというお話があつたのですが、この点は非常に重要な問題だと思います。私も官房副長官に会つて、そうして閣議決定の内容を詳細に聞いたわけなんであります。ところが閣議決定では財源措置はしたけれども、給與の切替えの問題については何らの決定をしておらない。私どもは正式にそういう回答をとつている。地財委が、給與の切替えに当つて適正な価格に引き下げて、その上で切替えなければならんという勧告を出すところの権能があるかどうか、その点先ず伺いたいと思います。地財委にそういうものがあるかどうか。
それは非常に食い違いがあると思うのです。だからここにやはり官房長官に来てもらつて、閣議決定の内容というような問題になつて来るわけですから、それを明らかにする必要があると思います。私が先ほど申したように、官房副長官に聞いたのですが、官房副長官はそれについては書類を調査して愼重に我々のほうに回答されているわけであります。それは閣議では財源措置としてはそういうことを認めている。併しこれは財源措置であつて給與をどういうふうに切替えるかということは政府の關與することのできないことだから、そういうことの決定はあり得るはずがない、こういうふうに言つているわけです。今度平衝交付金が若干増額される、その増額された金の配分は当然私は地財委がやるべきだと
私はこれは地方自治と関係のある重要な問題であるけれども、今度まあ地財委を通じて、地方の財政需要の見地から、かなりの平衡交付金の増額を要求しておられます。これに対して政府が政府の立場に立つてこれを相当まあ削減して、現在の国会には僅かに百億の平衡交付金の増額、起債百億、これは地財委が要求しておる金額には遥かに満たないのです。これは国会においてどのように審議されるにしても、政府の提案通りに決定されるとすれば、地方の要求しておる金額にも及ばないのだから、その場合に地財委がこの平衡交付金の増額は、この費用にこれだけ使え、この費用にはこれだけ使えというようなことは言い得ないと思う。例えば給與ベースの引上げに対しては、これはこれだけ使え、これはこ
非常に変なお話ですが、給與が高いか低いかはこれは国会できめる問題ですよ。我々のほうできめるわけです。きめたことについては財源の措置があるわけなんです。その財源措置による配分を地財委がするわけであつて、配分の内容についてまで一々指図することができるのかどうか又実際上さようなことはできないと思う。というのは、その地財委が要求した金額そのままが承認された場合、それはその要求の内容になつておるものがあるわけなんですから、それはこの費用にはこれ、この費用にはこれと大体目安が付きます。併しそれでも平衡交付金においては、これは各費目別に紐付きがないわけですから、全体として配分される、これを使う場合に知事は拘束を受けないわけなんです。それが平衡交付
それはまあ是正して然るべきかどうかということはまだ問題があると思うのですよ。国家は地方公務員の給與を直接きめていないわけです。地方がこの基準に従うというわけであつて、基準に従うということは多少の幅があるわけです。現に地方公務員にしても全国一律でないことは明白ですよ。それは地方によつて多少の凸凹がある、中には国家公務員より低いところもあるわけです。それは基準に従うのであつて、直接国家において地方公務員の給與というものは制定していないわけです。ただその大体の基準に従う。こういう程度しか決定していないわけであつて、それをはつきりとですよ、何円高いから何円切下げて、そうして今度のベース・アツプを行え、こういうことは法律の精神と背くし、そうい
この問題はやはり根本は閣議決定の内容に私は関しておると思うのです。従つて当面の閣議決定の内容を説明し得る責任者の出席をやはり要求して明らかにしておく必要がある。そうしないと地財委のような考えを以て阻止されたということになると、僕は非常に問題が起ると思う。
私も言つておる通り、閣議決定は財源措置としての金額を決定しているのであつてですよ、それ以上に給與の切替えに当つては、こういうふうに給與切替えに当つての決定をしておらないというわけです。その点が問題があるわけです。
財源措置の問題について確かめておきたいと思うのですが、文部省の説明を聞いていると、三百七十五円は高いだろう、併し財源措置としては四月の実績と言いますか、実際の給與から今日までの値上りを見込んで二・五%をその上に見込んである。だから実際は百五十円の開きがある、それだけの財源措置はしてある。こういう話なんですが、地財委のかたはこれは承知しているのであるかどうか聞いておきます。
その数字はどういう考えですか、財源措置できまつているのですか。
数字はどのくらいですか。
その数字を出して頂きたい、その数字がわからないから……。
私は岩間君が質問しておる問題と同じ問題についで、教育費的のことについて更にお尋ねして置きたいのであります。それは私過般の知事会議において、義務教育は全額国庫負担にしたと、こういう決議があつたということを聞いておりますが、荻田局長はこれを知つておられるかどうかお尋ねしたい。