この第六の裸傭船の問題でありますが、これにつきましてはまだ具体的事例はございません。しかしながら一部想像されますのは――アメリカの船を裸傭船いたしました場合には、アメリカの法律によつてさようなことは起り得ないのでありますが、たとえば裸傭船の非常に多く行われておりますパナマの船を裸傭船いたしますと、パナマの法律によつて、その傭船した船に日本人が全部乗つてそしてパナマの国旗を掲げて動くことができるわけであります。そういたしますと、パナマの国旗を掲げた船に、日本の船員が全部乗り組みまして外国へ行く。そこで現在の日本といたしましては、外交使節、領事館というものが外国にございませんので、船員の保護の規定というような問題ができないわけでございま
