誠にその通りでございまして、来年度の予算の総額は本年度よりも下廻る、或いは更に講和条約後の予想せざる態勢に応ずるために予備金を相当多額のものを計上するということになりますと、自然各省に配分されます予算の額は減つて来るということが予想されます。併しながら気象台の予算につきましてはいろいろ困難は予想されますけれども、気象台の運営に支障を来すことのないように大臣以下努力して、二十七年度の予算においては是非頑張りたいと強く決意しておる次第でございます。
誠にその通りでございまして、来年度の予算の総額は本年度よりも下廻る、或いは更に講和条約後の予想せざる態勢に応ずるために予備金を相当多額のものを計上するということになりますと、自然各省に配分されます予算の額は減つて来るということが予想されます。併しながら気象台の予算につきましてはいろいろ困難は予想されますけれども、気象台の運営に支障を来すことのないように大臣以下努力して、二十七年度の予算においては是非頑張りたいと強く決意しておる次第でございます。
現行法によりますと、運輸審議会の委員は、広い経験と高い識見を有する者の中から選ぶ、こういうことになつておるわけで、これは使用者側であるとか労働者側であるとかいうような観点から選ぶのではございませんので、もつぱら運輸その他の事業が合理的に公平に行われますように、広い経験と高い識見を有する者の中から任命する、こういうわけでありまして、資本家といわず、労働者出身といわず、その適任者があれば、この要件にかなつた人があれば選ぶわけでありまして、労働者代表を加えるということをしいて否定する必要はないのではないか。選考いたしますときには、広く各界を見渡しまして採用する、こういう方針になつておりますし、条文の趣旨がそういうふうになつておることを申し
提案理由の説明のときに申上げたような経緯によりまして改正をいたすわけでございますが、その要点をもう少し詳しく御説明申上げますと、第一は従来は定期航路事業とそうでないものと、二つに分けていたわけでありますが、そうして定期航路事業と申しますのは、旅客定期だけであつたわけであります。それを貨物定期に、いわゆる貨物定期に関しましての若干の規定を設けるという建前から、又観念上の分析の自然の姿に従いまして、船舶運航事業を定期航路事業と不定期航路事業に分けまして、その定期航路事業を更に二つに分けまして、旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、この二つに分けたわけでございます。定期航路事業のほうは必要上そういうふうに分けましたけれども、不定期航路事業に
日程表は事前において公表されることを要件といたしておりますけれども、その内容が何月何日、何月何日とかいうようなピツクされたものであることを要しないのでございまして、只今山縣さんがおつしやつた程度で考えておる次第であります。
その通りでよろしいと思います。
公正だとか不当とかいうような抽象的観念を具体的に適用する場合におきましては、その社会通念に従つてきめられるわけでございまして、その社会通念と申しますのは、当然この海運が団際的なものであつて、特に国際的に活動しておる場合におきましては、当然国際的な慣習、国際的に行われておる事柄を含めて社会通念といいますか、「不公正又は不当」ということをきめるスタンダードがきまるべき筋合だと思うのです。従つてこの「不公正又は不当」の一応の決定権は公正取引委員会にございますが、公正取引委員会がその具体的適用をいたします場合には、当然に国際的な慣習を参酌してきめることと信ずるわけでございますが、その点について国際的な実情を十分知らないできまるというようなこ
まあ這般の事情につきましては、私たち素人よりは山縣さんがよく御存じであつて、在外、外国におきまする日本人のいわゆる保護ということは領事館がこれに当るということが建前でございますので、講和條約ができまして、日本の船の入るようなところには大体領事館が置かれるという事態が起きました後においては、この許可制を廃止してもよかろうと考えるわけでございまして、なおその一年間といたしましたのは、先ず一年間以内にはそういつた事態が、いわゆる領事館が置かれるときが来るのではなかろうかという予想と期待を以て書いておるわけでありまして、不幸にして一年経過後におきましても現在のような情勢が継続する場合におきましては、或いはこの一年というものを更に延期して頂か
この中にはいわゆる港湾運送業者というのは入つていないわけでありまして、御指摘のような懸念はなきにしもあらずでございますけれども、その点は十分運用によつてさようないわゆるギルドを結んで不当の利益を壟断するというようなことのないようにいたしたいと思いますし、なお且つその点については更に研究をいたして見たいと考えておるわけであります。
この問題につきましては、具体的にどういうふうにいたしますかということにつきましては、船主協会等ともいろいろ相談いたしておるわけでありますが、御存じのように賃率表を公示させまして、それにつて非常に嚴格に縛るということは行き過ぎであると思われます。石炭ばら積とか、いわゆるバラストに該当する大量貨物についてまでこの賃率表を規定して縛るということは実情に即しないものがございますので、そういつたものを除くということにいたしたいと思つておるわけであります。この省令では品名、数量等について相当詳細に規定いたしたいと思いまして、折角研究をしております。
その通りでございます。
これは二十八條が海運事業というものの特殊性に基きまして、現在まで非常に嚴格に適用することを要求されておりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独禁法と事業者団体法の適用の緩和をいたしたのでありますが、それでもなお実情に即さない点がございますので、この現在三号にありますような事態はとにかくいけないということになつておるのでございますが、それがそういう国内海運、国際海運を通じました商慣習上リーズナブルなものとして考えられておるようなものは差支ない。不公正又は不当でない限りはそれもよろしいというふうに独禁法、事業者団体法の適用を更に緩和いたしたのであります。なお御存じのように目下政府において独禁法及び事業者団体法の緩
これは今岡田委員から言われましたように、海上運送法等の一部を改正する法律案という題名は、等で表現してございますが、これを丹念に省略しないで書きますと、海上運送法及び海上運送法等の一部を改正する法律案、こうなるわけでございます。法律番号は御承知のように、海上運送法は昭和二十四年法律第百七十八号、二条にありますところの海上運送法等の一部を改正する法律案は、昭和二十五年法律第百五十三号で、別個の法律でございますので、その二つを別に書くべきところを省略して「等」と書いたのでございます。それをそういう形式ではなしに、今御修正になりましたように、積極的に御明瞭に御規定になりましたので、第二条が不必要になつたわけでございます。従つてきわめて技術的
御存じのように日本の海運に対しまして、アメリカの海運界その他の団体から、トルーマン大統領に対して陳情書が出ております。またイギリス方面にもこういつた動きがあることは、御承知の通りであります。そのときにマグナソン上院議員が来朝せられまして、運輸省といたしましては日本の海運の実情を、数字に基いてつぶさに説明したわけでありまして、この数字について相当認識を新たにされて、よつて日本の海運に対する事情を十分御認識いただいたことと考えているわけであります。その後どのように進展しているかは存じませんが、一昨日のマーケット少将の声明にありますところによれば、日本の海運に対しては制限を加えない、しかしながら戦前のような運賃切下げ競争、カット・レット・
日本船の第三国間の航路を許さないというようなお話は、運輸省としては聞かぬわけではありませんが、正式には聞いておりません。ただ問題として存在いたしますのは、むしろそれとは反対の事実でございまして、アメリカ航路がアフリカを経由して行くことが流布されているということは、一つの風評とは違う事実ではなかろうかと考えているわけでございます。われわれといたしましては、さような日本航による第三国間の航路が禁止されないということを熱望し、期待している次第でございます。
岡田委員の言われますことは、日本海運の将来にとりまして非常に重要な問題でございます。御承知のように日本海運は、トランパーが定期航路よりも盛んであつたというのが、戦前の姿のようであります。おそらく今後におきましても、そういうふうな形になるのではなかろうかと思つております。定期航路の出願につきましては、非常にたくさん出ている場合もございますけれども、今まで許されましたもの、あるいは近く許されるであろうことを期待しておりますところのニユーヨーク航路につきましては、ジヨイント・サービスというような形式をとりまして、非常に弱小化して、外国の信用を落すというようなことはないものと考えているわけでございます。なおこの定期航路の外航就航につきまして
諸外国の例についてお話がございましたが、おそらく諸外国においては、国防上の見地が非常に強く出ているのではなかろうか、かように考えるわけでございまして、現在の日本としては、この見地はもちろん考慮に入り得ない事項でございまして、純経済的見地から、自力によりまして、国家の庇護ということではなしに、各業者のみずからの実力によつて、正々堂々と競争するという態勢に持つて行くことが望ましいのではなかろうか、かように考えている次第であります。
非常にデリケートな問題でございますが、あるいは国によつては経済的な面における補助もあるかと思いますし、一々補助の趣旨をデクレアーしているともきまつておりませんが、アメリカの補助法においては、国防上の見地ということを補助の理由にしているのでございます。しかし世界各国について見ますれば、岡田委員の言われるような趣旨のもとにおける補助はあるかと思いますけども、われわれ日本が置かれている現在の立場からいたしまして、諸般の状況を考える場合に、わが国においては外航海運に対しまして政府として補助をする、その庇護のもとにおいて国際協力を高めるというようなことは、全然考えていないわけでございます。この点ははつきりと申し上げなければならぬことであると考
船価が安くなり、その他万般のものが合理化されまして、運航コストが一般的に安くなるということは、非常に望ましいのでございます。運輸省といたしましても、それに向つて全幅の努力を傾注いたしているわけであります。将来もいたすべきことと信ずる次第でございます。たとえて申しますれば、利子につきましても、外国と比べて比較にならないほど高い。あるいは鉄の値段にいたしましても非常に高いというような点が、金融合理化、あるいは蓄積資本の増加、あるいは銑鉄業の合理化、あるいはその他関連産業、あるいは造船業自体の合理化、技術の増進によりまして、結局のところ運航コストが下げられるという方向に持つて行きたいことに、運輸省として常々心がけており、努力いたしていると
たとえば造船金融といたしまして最近大きく要素を増して来ておりますエード・フアンドの問題でありますが、現在七分五厘でありますが、われわれとしてはその金利が安くなり、下げられるように期待をかけ、また努力いたしたのでありますが、現在諸般の情勢によりまして、その金利が七分七厘にとどまつているわけでありまして特に海運だけに特別な低金利をしくということも、産業一般の見地から困難であらうと思いますので、われわれとしては日本の金利が全般的に安くなることを念願しているわけであります。具体的なものに関しては、最近のエード・フアンドに対する運輸省の動きを御存じである岡田委員におかれては、諸般の事情を十分御了察願えることと思うのであります。
第三の前段でございますが、第三の前段を申し上げますと、運賃同盟を結んでいる、そこで運賃同盟を結んでいるものにだけしか荷物を出さないという約束をすれば、五%なら五%の値引をするという契約をしたと仮定しますれば、現行法から申しますと、それは法律違反であるというふうに解釈されるおそれがあるわけでございます。この問題はアメリカにおいてもいろいろ問題が起きているようでございますが、さような場合において、それが非常にべらぼうな割引をいたすということでありますれば、それが不当競争ということになりますれども、商売上の実際上の慣行といたしまして、同盟の所属のメンバーだけにしか荷物を出さないという約束をした荷主に対して、五%以内程度の割引をすることは、