御疑問の点は一応そういうふうに考えられるわけでございます。しいて附則の二項のような規定をぎようぎようしく置かなくてもいいじやないか、こういう御意見もずいぶんあり得ると思うのでございますけれども、実は公聽会を主宰することはなかなかこつを要することでございますので、審理官を任命して即日に公聽会を主宰させるということができませんので、ある程度の訓練期間と申しますか、仕事にならさせる間たけは、事案が重要でなくとも、軽微な事項についても、やはり審議会みずからまたは審議会の委員がやれるのだという道を開いておくためにつくつたわけでございます。しいてこの規定がなければ、事案が重要であるとかないとかいうことの認定をやりまして適当に運用することもござい
