政府としましては、さっき申し上げたように、総定員法が適当であると信じて、行政府としては立法府の御審議をわずらわしておる。希望するところは慎重御審議の上、間に合うように御決定いただきたいという気持ちをもって御審議を願いつつ、この前の国会におきましても推移しておる、今日といえどもそういうことである。そういうたてまえをもって国会の御審議を願うことそれ自体が不当であるといえば別ですけれども、それを是なりとする限りにおいては、その御審議願うであろうところの法案と矛盾したことを同時に御提案申し上げることは、これは理論上不可能だと存じます。したがいまして、天災地変の場合と同日の談ではむろんございませんけれども、法案を御審議願い、あるいは法律の改正
