お答え申し上げます。 政令の基準を定めますときは、あらためて個別に都道府県の意見を聞くことはいたしておりません。なぜかと申し上げますと、各都道府県の警察本部長が都道府県当局と常に十分な連絡をとっているところでありまするし、警察庁は、その警察本部長から常日ごろ各都道府県の実態について十分な報告と連絡を受けておりまするので、あらためて個々にそのつど意見を聞くという必要はない、こういう実情を根拠にいたしまして、先ほど申し上げたような趣旨の警察行政責任を果たしておるつもりでございます。
お答え申し上げます。 政令の基準を定めますときは、あらためて個別に都道府県の意見を聞くことはいたしておりません。なぜかと申し上げますと、各都道府県の警察本部長が都道府県当局と常に十分な連絡をとっているところでありまするし、警察庁は、その警察本部長から常日ごろ各都道府県の実態について十分な報告と連絡を受けておりまするので、あらためて個々にそのつど意見を聞くという必要はない、こういう実情を根拠にいたしまして、先ほど申し上げたような趣旨の警察行政責任を果たしておるつもりでございます。
ただいまの御質問にお答え申し上げます。 従来、政令を出しておりますのは予算通過直後であります。国の予算の通過直後であります。 それからなお先ほどちょっと申し上げるのを漏らしたと思いますが、また御説明のしかたが悪かった意味もあるかと思いますが、政令を出すときに、各都道府県当局と個別に連絡はしないと申し上げました。それは大小となく種類によって違いますけれども、国が地方の自治体警察に予算措置を講ずる、そのことに関します限りは、予算を要求しますときに、各都道府県とは具体的に個別に連絡をした、その根拠に立って、打ち合わせの根拠に立って予算は要求いたしておるわけであります。したがいまして、政令を出すときに、あらためて個別に打ち合わせをす
具体的に政府委員からお答え申し上げます。
お答え申し上げます。 国会で予算の御審議を願っておる間に政令を出すことは絶対にございません。
行管長官としての立場からお答え申し上げます。 御指摘のとおり、政府としましては、行政改革の重要課題をしょっております。そこでその一環としての公社、公団、事業団ないし特殊法人の新設は厳に抑制するという閣議決定をいたしまして、予算編成に臨んだわけであります。御指摘のとおりであります。ところで、宇宙開発事業団を認めたのは、その方針に沿わないという意味はないかというお尋ねもあったように思いますんで、その点に立ってお答えを申し上げたいと思います。 行政組織全般を、いま申し上げるように簡素、能率化する一般的方針のもとに、事業団等のものを新設しないということでございましたが、ただ、これもむろん、何でも全部押えればよろしいという課題でないこ
お答え申し上げます。 学園騒動に象徴されます暴力学生対策というような意味で、現行法令でやっているのじゃないかというような趣旨のお尋ねであったかと思います。結論的には、治安当局として現行法令以外に立法論として何かを考えねばならぬとただいま思っております。現在の過激派学生の動向等を見ますると、今後どういう事態が発生するかということにつきましては、むろん的確に見定めることは困難でございますけれども、警察としましては、どんな事態が発生しましょうとも、国民に対する責任を果たさねばならないという覚悟でおりますし、同時にまた関係機関あるいは国民の皆さま方も暴力を許さないということが民主主義の基本である、言わずもがなのことでございますけれども。
お答え申し上げます。先ほどお答え申し上げた冒頭に、お尋ねの趣旨は申し上げたつもりでございます。ことばが足りませんでしたでしょうが、現行法でもって、現行の刑罰法令でもって十分とも申し上げかねますけれども、責任持って御安心願うように努力をしたい。現行法でその意味においては足りると、現状の一応の推定を前提としましてそれで足りる。ただし、予測し得ないような事態がエスカレートしていきますれば、またおのずから問題は別かもしれませんが、お尋ねの範囲内においては現行法で足りる、かように存じております。
お答え申し上げます。同じようなことを申し上げますけれどもお許しをいただきます。 現行の刑法をはじめとする刑罰法令で足りると存じます。ただ運用上は、先刻申し上げますようにいろんな方面での協力体制があることが望ましい。それならば自信を持ってやっていけるということを申し上げたかったから、蛇足を添えさしていただいた次第であります。
御指名がありましたからお答え申し上げます。 私の守備範囲のことまでいま文部大臣から答えてもらいましたから、蛇足かもしれませんが、私の立場からのことをつけ加えさせていただきます。 御指摘のとおり、昨年の暮れ、国家公安委員長を拝命しまして以来、昨年内には警察は出動いたしませんでした。大学の外郭の外までは行きましたが、入ってくれるなと言われたこともあったようですが、ともかく学内には昨年は入りませんでした。本年正月になりまして、十八、十九の問題を頂点といたしまして、自来、東大もさすがに公務員としての良識をわずかながら取り戻されましたから、協力する機会に恵まれました。その間なぜ出なかったかという御質問がございました。臨時国会でございま
お答え申し上げます。 御指摘のような事案に関してだれが責任を負うかと、もちろん警察も法の命ずるところに従って直ちに出なかった点については、少なくとも概念的には怠慢のそしりは免れなかったろうと思います。ただ先刻るる申し上げましたような妥当な判断をすることもまた、警察権を行使し警察責任を果たす上に必要なりということも考えねばならぬということで、国民からお許しをいただけるんじゃなかろうかというふうに自問自答しておるところであります。ときに暴力をふるいました学生が責任者であることは当然であります。同時に八千数百名の国家公務員が先刻指摘しましたような刑事訟訴法の命ずる公務員の義務を行なわなかったと、果たさなかったという意味においては、少な
お答え申し上げます。 数回、国会を通じてお尋ねの件につきましてはお答えしてきておるつもりでありますが、およそ大学の研究、学問の自由、大学の自治ということと警察権というものは全然無関係だと思います。ただ、そこに法律が許さない、憲法が許さない、警察の責任を果たさねばならない不法事案がありますときに、初めて関係を持ってくる。本来大学は、一件たりといえども、そういう警察が権力というか、責任を及ぼさなければならない事案というものは絶対に起こさないというふうにする大学の管理者の国民に対する責任があるぐらいの場所である。およそ関係のない事柄について警察が法を無視してでも不当に介入するような意味にとれそうな言動等がありますことを、実はあわれに思
お答え申し上げます。 警備の意味合いでありましょうとも、あるいは防犯の意味合いでありましょうとも、犯罪を予防し制圧する責任を持っております警察が情報を収集したりしますことも、当然の警察の責任とされておることは、松永さんも御承知のとおりでありまして、これは大学でありましょうとも、あるいは街頭、一般社会に対する関係でありましょうとも、同じであって、法の前には平等であるという考えに立って行動をいたしておる次第であります。 それから第二の御質問の、旧警察法の時代であったと思いますが、二十九年に警察法が改正をされましたことは御案内のごとくであります。旧法でありましょうとも、新法でありましょうとも、第二の問題は、これは事柄としては同じこ
事務次官と当時の警視総監との間に取りかわされておる、東京都公安条例の学校に対する関係におきましての一種の申し合わせ、相互了解事項みたいなものがあることは、私も承知しておりますが、それは文部大臣からお答えしましたように、生きておることは事実であります。ですけれども、これは本来の警察権ないしは警察責任そのものとは関係のないことだと理解しておる次第であります。集会あるいは集団行動等に対する一種の取り締まり内容を持ったのが都の条例だと存じますが、それが学校内で行なわれるときに、その学校の学生生徒を、大学なりその他の学校当局が主催し、指導しながらやりますことは、もちろん言わずもがな、その学校自体の管理権下で行なう、警察とは関係ない。ただ、外部
お答え申し上げます。 念のために、警視総監の都民に対する責任と、文教関係、学校の管理権者との間に、公安条例の解釈について疑義をなくする、いわば行動半径をはっきりするということのための申し合わせであって、その申し合わせ的な内容と——それは現在も生きておりましょうけれども、警察法に基づく警察の責任なり権限を行使し責任を果たすという課題とは関係がない、こう申し上げた次第であります。
お答え申し上げます。 関係ないと申し上げましたのは、東京都の公安条例はいわば東京都の固有事務としての警察的な立場に立って出された条例だと理解いたしますが、それは集会とか集団行進等が正常に法令の範囲内において行なわれなければならないというふうな趣旨のことが条例の形で出されました事柄でございまして、そのこと自体は、ただ集団行動その他がいま申し上げるようなことを要望したことでありまして、それが学校という関係を持ってくるかもしれない。その場合には、学校の管理権者が条例の趣旨に従ってきちっとおやりなさいということも含むわけでございますから、そのことの疑義をなくするために、文部省と当時の警視総監との間に、その守備範囲をはっきりする意味におい
お答え申し上げます。 もう少し具体性を持ってお答えする必要があると思いますので、政府委員から御説明いたさせます。
お答え申し上げます。 いま法制局長官のお答えで、憲法との関連は一応尽くしておろうかと私も思うわけでありますが、大学が自治機能を持っておる管理権者である、その管理権の作用として、私は戦前の法学通論しか常識がございませんが、いわゆる営造物警察権というものは大学は持っておると思います。いまいうところの管理権の作用としての秩序維持の機能は当然あると思います。しかし、それは刑法犯罪をはじめ犯罪そのものに対する秩序維持という営造物警察権はあるはずがない。したがいまして、さっきも申し上げましたように、不法行為そのものを予防し制圧するという秩序維持につきましては、大学がみずからそのことをやるならば、あたかも共産党が主張しますところの自衛権の正当
お答え申し上げます。 生きておるかとおっしゃれば、公安条例との関連においては生きておるものだと思います。
お答え申し上げます。 第一義的には、これは文部大臣の守備範囲のことかと思いますが、私の認識を率直に申し上げますならば、世界でどんなに暴力が流行しましょうとも、わが日本の憲法が志向するところの議会制民主主義というものをでんぐり返すことにつながるぐらいの非難すべき行動だと思います。いかなるへ理屈をつけましょうとも、暴力は断じて許さない、これが日本の憲法の命ずるところと心得ております。ただ、おあげになりましたように、おとなが、それらの学生の暴力について、その心情を、心理学的にか倫理学的にか知りませんけれども、分析しながら、よって来たるところの原因を政治的に社会的に探究しつつ対応策を講じ、暴力という許されざるものが起こらないように、どう
お答え申し上げます。 現在日共系及び反日共糸の全学連に加盟ないしは支持結集しています学生自治会はおよそ五百二十でございまして、そのうち約六五%が日共系でございます。残りの三五%ぐらいが反日共系と言われております。