端的に干渉する権限があるなどとは考えておりません。教科書に関する限りは、文部大臣が責任を持って検定を通じて正しい教科書を作ることをやらねばならない責任がある。教師は検定を受けた教科書、それを教える責任があると。そういう関係において責任と申し上げるのでありまして、それ以外に何か指図がましいことをしてよろしいと、そういうことじゃございません。また、学習指導要領も、学校教育法二十条に根拠を置いて文部大臣が定めねばならない権限と責任が与えられておる。それが学習指導要領であるわけですから、教師はその学習指導要領の趣旨に従って教える責任を負わされておるということを申し上げるわけであります。それにたごうことはできないという内容の、それを干渉とおっ
