私は危険でないと思っております。なお、私が申し上げておる大前提は、申し上げるまでもありませんが、先刻もちょっと触れましたけれども、主権在民の憲法の第三章において国民の権利というものを規定しておる。それ自体が権利として憲法上確定しておることは一点の疑いを入れないと思います。それからさらに、憲法の随所に、「法律の定めるところにより、」云々と、こうある。この法律は、旧帝国憲法下にいうところの法律と本質的に違う。法律の制定そのもの、主権者たる国民がいわば信託しました、選挙によって選ばれたる国会議員をもつて構成する国権の最高機関と憲法みずからも規定しておりますところの国会において定められる国民の意思だと思います。したがって、憲法それ自体におい
