お答えいたします。 大体そうでございます。
お答えいたします。 大体そうでございます。
おっしゃることはよくわかります。ただ、いままでの道路五カ年計画というのは、道路だけが突っ走っておる。今日の道路の感覚は、安全施設を伴わなければ道路じゃないと言えると思います。そういう意味で、閣議でも発言したのでありまして、御指摘のとおり、道路五カ年計画と相照応すべき筋合いのものである。ですけれども、従来年度ごとのちゃちな予算で処理しておったものを、一挙に五倍、六倍に上げることが事実問題としてなかなかむずかしかった、大蔵省を口説き得なかったということに帰します。要求の半分ちょっと以下に押えられたことは残念しごくすけれども、これは結局私の努力不足のいたすころ、捲土重来を期してさらに充実してまいりたいと思います。
緊急交通安全対策五カ年計画の総合的な予算の折衝につきまして、努力不足のゆえに思うように整備できなかった次第でありまして、今後機会あるごとに捲土重来を期して努力したいと思います。
これまた趣旨は同じことでございまして、今後の努力にまたねばなりません。一生懸命がんばります。
お答え申し上げます。 交通問題そのものが、交通という総合的な概念としてとらえられたのはつい最近だろうと思います。そこで、それぞれの分野で研究施設、研究機関等がございますのも、勢いそういうことに基づくものと思います。総合的な立場から総合研究所を必要とすることは、概念的にはわかりますけれども、その実行にはちょっと間があるんじゃないかと思います。研究課題としては十分念頭に置いて検討を加えたいと思います。
このたび内閣に臨時総合交通問題閣僚協議会が設置されまして、関係各省庁間で長期的な見通しのもとに、総合交通体系の充実にあたっての諸問題を検討することになっております。この際長期にわたる交通機関別、地域別の人と物に関する交通需要の長期見通しを行ない、総合的に便利性、効率性、安全性等が確保されるような観点からの、新しい交通機関の開発も含め、各機関別の分担の考え方と各機関別の整備の方向を明らかにする必要があると存じます。要するに、運転者も歩行者もみんなが命を大事にするという認識が明確であるならば、交通事故はかなり防げると存じます。教育関係においても、文部省では義務教育の場において学習指導要領も改正して、力こぶを入れておりますし、指定教習所等
御質問の御趣旨ごもっともであると思います。行政管理庁としましては運輸行政につきまして、今後監察を通じまして御要望の線等も念頭に置いて、いかなる勧告が出ますかは監察の結果でないとわかりませんけれども、念頭に置きまして善処をいたしたいと思います。
許認可の整理ということは、国民本位の立場に立って行政の簡素合理化をするということであることは仰せのとおりでございます。政府としましても、引き続いてさらに検討を加えて、行政監察等をも通じまして許認可を整理すべくんば整理するという方向でいきたいと思います。 なお、御指摘の実体法との関連につきましては、十分検討を加えまして御提案申し上げたいと思います。
許認可の整理という、行政の簡素化を目ざした法律でございますから、一括整理法案として取りまとめたわけでございます。お説のとおり、許認可の整理案の一つ一つに政策問題がからんでおるかとは思いますけれども、国会提案の便宜上の前例にならって一括整理法案として提出しておる次第でございます。
できるだけのことは御答弁申し上げるつもりでございますが、根本の実態に触れる問題についてはいささか心もとない気持ちがいたします。 〔伊能委員「お昼までに運輸大臣は来ます」と呼ぶ〕
大体政府委員の答弁をもっともだと聞いておりまして、それ以上責任ある御答弁はいたしかねます。
勧告をいたしまして運輸省から回答を求めます。回答を待ちまして、さらに効果的な方途があれば推進監察することもあり得ます。そういうやり方で今後もします。
お話しのとおり、一見てんでんばらばらであるようであったし、事実もそうであったかと思いますが、最近、総理府総務長官が主宰いたしまして交通安全対策本部を設けて、それ以来幾らか組織的に足を踏み出したというふうに受けとめております。それぞれの所管が違いますから、形式的にはてんでんばらばら的になりがちでありますけれども、共通意識を持って何とか総合的に対策を立てようという機運は熟しておると思います。
先ほどもちょっとお答えしましたが、対策本部というのは、総理大臣の会長をしておる対策会議の執行機関的なものでございまして、これはいままでにない機構だと思います。できて間もないものですから、機能を十分発揮していないかと思いますが、要するに、日本の行政機構は、御承知のとおり、縦割り行政の形式をとっておりますから、ただ単に交通関係だけの諸問題を関係各省から抜き取って一つの部局をこしらえる、省を設けるというようなことも事実上できかねるのでございまして、やむを得ない一応の応急策というか中間的な方式であろうかと思います。問題は、関係各省大臣以下全部の関係者が、これもお話に出ておりましたとおり、基本的人権の最大のものである人間の生命、身体に関するこ
ILO関係につきましては、国内の諸条件が許す限りにおいて批准さるべきものと思います。批准されたとしますれば、道交法の関係にも出てくると思いますが、原則的には労働法制系統で処理さるべきものかとも思います。ILO六十七号の内容をつまびらかにせぬままに恐縮ですけれども、抽象的に申せばそういうものじゃなかろうか。ただし、いまお話が出ておったような内容のものである限り、批准したりせば、道交法の六十六条に具体的な基準を与えることにどうすればいいかということも検討すべき課題だと思います。
私も、御指摘があるまでは、そんなかっこうで規定されていることは知りませんでした。まさにかっこうが悪い面もあって、また実質的にも、できるならば法律的に定めらるべき筋合いのものかと思います。検討いたします。
大体、道交法は昭和三十五年に制定されまして以来たびたび改正をしてきておりますが、これは都市化の現象が急激に進んだり、経済、社会の情勢が変動するに従いましてそれに適応するための改正をしたのでありまして、従来たびたびの改正で、いま申し上げたような事情に即応するための改正をしたのでありますけれども、さらに今回、まあ抜けたところと申しますか、予想し得ざるいろいろな事情について、またさっきお触れになりましたような法の盲点とでも申すべきところを明確に定めたということによって、相当の効果をあげ得るも一のと存じます。
当初の計画は、警察独自の立場で、自動車新税などの財源に期待して策定したものでございますが、現段階では、当初計画の規模に見合うだけの新規財源の措置を講ずることが困難となりまして、御指摘のように、遺憾ながら計画規模を縮小せざるを得なかったものでございます。しかしながら、交通安全対策の必要性にかんがみまして、財政事情の許す範囲内においてできる限りの規模の拡大につとめました結果、補助事業では六百八十億円、地方単独事業では九百二十億円、合計一千六百億円と閣議了解されました。これは三カ年計画の事業規模に比較しまして三・五倍に拡大されておりまして、事業内容においても交通管制センター二十八都市、交通事故防止に直結する信号機、道路標識、道路標示の設置
政府委員からお答え申し上げます。
本土における通行方法を切りかえる考えはございません。もともと通行方法はルールの取りきめで、習慣の問題にすぎないと思います。海を隔てて孤立するわが国のような島国にありましては、切りかえに伴う膨大な費用の処置や混乱を来たしこそすれ、何の実益もないものと一応考えます。