全くお説のとおりでございます。本来ならば、法律の御審議中に予定されておる政令の骨子でもお示しするのが当然の準備体制でなければならぬと思います。ですけれども、あわただしい公害臨時国会を迎えまして、厚生省との打ち合わせ、厚生省が中心になって専門的な検討を加えて数値を出してもらう作業が遺憾ながらおくれておりますことをおわびいたします。なるべくすみやかに検討を加えて、基準の設定をはかりたいと思います。
全くお説のとおりでございます。本来ならば、法律の御審議中に予定されておる政令の骨子でもお示しするのが当然の準備体制でなければならぬと思います。ですけれども、あわただしい公害臨時国会を迎えまして、厚生省との打ち合わせ、厚生省が中心になって専門的な検討を加えて数値を出してもらう作業が遺憾ながらおくれておりますことをおわびいたします。なるべくすみやかに検討を加えて、基準の設定をはかりたいと思います。
緊急事態の場合といえども、交通規制の影響等は逐一調べ上げて判断せざるを得ないと思います。ですから、緊急事態といっても、そういうことの判断をする余地がないという考え方は適当でないと思います。
緊急事態の場合といえども、可能な限りいろいろ調べてやります。
もちろん人の生命、環境の保全を中心に考えなければなりませんが、同時に、国家公安委員会、地方公安委員会というのは、交通の安全、交通の円滑ということも一般総合的に考えねばならぬ立場にあります。そのことを考慮に置いて、広い意味においての人の生命の安全を期するという角度から独自に判断しなければならないわけでありますが、いま交通局長がお答え申したように、都道府県知事は常時観測の責務を負っておりますから、知事側がぐずぐずしない限りは、情報は常に入手し得るという状態にあると前提しなければならないと思います。その間双方が緊密な連絡をとり、敏速な処置を講ずる限り、緊急の場合においても十分間に合う可能性があると判断いたします。
私もそのとおりに思います。
苦情申し立てをすることができるということを書きませんでも、警察には遠慮なく苦情申し立てがあります。愛される警察ではございませんが、民主的な運営をはかっております警察には、苦情は遠慮なく殺到いたします。それで十分であろうかと思います。
たいへんな御提案でございますが、元来道路容量が許さないのに自動車が次から次に生産され利用されるということは、私もそれ自身矛盾だと思います。それから公害の問題にしましても、発生源対策が理想的に行なわれるならば、道交法の改正なんか必要でないとさえ言い得ることかと思います。ところが現実にはそれがなかなか遅々として進まない、容易なことではないために、必要悪の課題として道交法の改正をして取っ組んでいるとでも申し上げ得ようかと思います。その意味においてお話の筋道は私も同感でございます。可能な限りの努力を尽くすと申し上げるほかに手がありませんけれども、努力してまいりたいと思います。三千七百億の予算の獲得には全力を尽くします。
御質問の趣旨を十分理解しないでお答えすることになろうかと思いますが、法案に交通に起因する障害とあって、交通公害その他の障害とあることが適切でないというようなお説かと思います。——私、ちょっと勘違いしておりましたから、政府委員から一応お答えいたさせます。
少しかみ合わないところがあるかとは思いますが、区間を定めて道路の規制ができるということは、道路交通法の改正としては一応是認できるのじゃないかと思います。
お答え申し上げます。 いわゆる歩行者天国は、歩行者の安全の徹底を期するため、一定の道路における自動車の通行を禁止するものでありますが、これを実施するにあたっては、当該道路の交通における役割り、周辺道路における交通の実態、迂回路の有無、他の交通に対する影響、交通処理の可能性等を総合的に勘案して行なう必要があります。したがって、この種の規制は、交通全般を一元的に管理し、交通規制について長年の経験と実績を有している公安委員会が行なうのが適当と考えております。
「必要があると認めるときは」と規定をいたしておりますが、交通公害が発生した場合に、交通規制によってその防止をはかることは、公安委員会の権限であると同時に責務でもありますので、当然前向きの姿勢で処理する方針でございます。しかし、公安委員会は、交通安全と円滑をはかることを含めて全体の交通の管理を行なっている機関でありますから、交通公害の発生を知ったときは、そのような立場から自主的に判断することは当然と考えております。なお、交通公害の防止をはかるための交通規制がかえって他の地域に交通公害を発生させることもあり得るので、必要性の判断、有効かつ適切な手段の選択については慎重を期したいと存じます。 また「政令で定める者の意見をきかなければな
お答えいたします。刑事事件にはなっておりません。
お答え申し上げます。 まず、人事院勧告の完全実施に関連して公務員の定員削減を決定したが、妥当ではないと思う、どう考えるかということであります。本年八月二十五日の閣議決定において、新たな定員削減計画の策定を決定しましたが、これは行政需要の変動に即応した合理的な定員の再配置を推進していくために、現在の三年五%削減計画に引き続き、新たに計画的な削減を実施する必要があると考えたことによるものであります。 なお、国家公務員の給与改定に関する人事院勧告の完全実施が行なわれることとなれば、公務員として従来にも増して能率の向上につとめ、国民の負担を軽減するための努力を払うべきであると考えましたが、この努力を具体化する措置として新たな定員削減
お答え申し上げます。 私に対する御質問の要旨は、国家公務員の削減には賛成であるが、定められた定員の中で、公害対策に従事する人員を増加し、機構を拡充することを希望する旨の御質問であったかと思います。 政府は、総定員法の趣旨に沿って、その適切な運用をはかるとともに、行政改革を着実に推進しつつあるところでありますが、公害対策等、真に必要とされる新規行政需要に対しては、既存機構の再編成及び既存定員の配置の合理化等によって、支障のないように対処する所存でございます。(拍手) —————————————
行政改革等についてお答え申し上げますが、総理のお答えで要を尽くしておるようなものでございますけれども、幾らか補足させていただきます。 一省庁一局削減は、行政機構の簡素合理化を推進するための起爆剤として、また、三年五%の定員削減計画は、総定員法の趣旨に従い、総定員の拡大を抑制しつつ、行政需要の変動に即応した合理的な定員の再配置を推進するために講じられているものであります。いずれも行政の簡素能率化を推進する上で、きわめて重要な役割りを果たしているものと考えます。 また、真に必要な新規の行政需要に対しましては、別途、所要の増員措置を講ずることとしております。必要な行政水準の確保に支障を生じないように配慮しているところであります。
確かにお説のとおり、交通公害対策の問題にしても、交通規制整理の問題にいたしましても、総合的に判断するような機構がないことがうらみとされるところかと思います。しかしながら、どうも道路管理機関ないしは国家公安委員会、地方公安委員会等々、それに関連する権限を持ったそれぞれの機関がありましても、それをピックアップして一つの総合的な固定した機関をつくるということは、なかなか容易ではないのみならず、はたして実効をあげるかどうか疑問もございます。そこで、要するにそれぞれの機関が緊密な連絡をとって万遺憾なきを期するということに重点を置いて、運用の面で御指摘の課題に対処するほかにはなかろうかと思うわけであります。そういうことで、特別の機関を設けるとい
お答え申し上げます。警察がいやしくも不公平な扱いをしたという疑いを受けることは、それ自身警察としても不名誉であり、迷惑しごくのことであります。あくまでも執務態度としましては厳正公平を旨として、いやしくも違反事件があれば、事前といえども検挙するにやぶさかでない、疑わしいものは厳重に警告をするというふうな態度で臨んでおる次第でございます。
お答え申し上げます。国家公務員について、少なくとも公務員について御注意の点はごもっともだと思います。十分注意をいたします。 なお行管長官としましては少し間接的でございます。ある公務員もしくは公務員経歴者がある行為をなしたから、その非違を摘発するという角度からは行政監察は発動しませんので、一般的行政監察のついでといっては何ですが、監察をすることから派生した非違あるいは不公正な取り扱い等が問題になるのでございまして、御指摘の案件等を取り上げて監察をするということはございませんので、御了承いただきます。
大学の警察アレルギーは確かにあったのであります。あったことが間違いであることも言うまでもありません。それとこれとは少し問題が違うかもしれぬと私は感じます。十八億円問題について銀行側が警察との連絡、警察に申告することがおくれた、また申告のしかたが不十分であったということの結果、警察の初動捜査が現実におくれたという傾向を帯びたことは否定できません。これは銀行が銀行自体の世間的な信用を念頭に置くのあまり、銀行内部でよく調べた上で警察に申告したほうがいいだろうと思ったやに見受けられるのであります。そういうことのためにおくれたのでありまして、警察を不信呼ばわりするということではないと思います。繰り返して申し上げればてまえ遠慮をしてもっと確かめ
大学問題に関連して冒頭にちょっとお話があったものですから、それにかかずらい過ぎておるような答えになったことを遺憾に存じますが、元来詐欺横領を想像される事犯が起きたときには、すみやかに銀行は警察に届け出て協力を求めるという態度であるべきだと思います。それがどういうつもりか知りませんけれども、先刻申し上げたような心理状態であったかと想像するのですけれども、現実に連絡がおくれ、連絡が不十分であったということの結果、初動捜査がちょっと間があったということになったかと思います。はなはだ遺憾千万に存じます。