そのとおりだと思います。
そのとおりだと思います。
現行法第七条で実施しておるということでございますが、幾ぶん無理があろうかと存じます。次の通常国会に提案します道交法の改正案について考慮をしたいと思います。
公害を重視して考えねばならぬということは、一般論としては当然のことだと思います。ところが、相当広い地域にわたって交通規制等をやります場合に、経済的な社会的な条件にいかなる影響を与えるか、その影響次第によりましては、公害と同じような重大な事態が連想されることもあり得ると思います。そこで、こういう規定があることと思うのでございます。その意味において、都道府県知事と他の行政機関の長とを同格に扱ったとおっしゃいますが、事柄の性質上、同格的に扱っておるだけであって、それによって公害を二の次に置くんだという考えは含んでいないと思います。
そのとおりでございます。
私は元来、道路建設五カ年計画などという感覚がありますが、道路計画がそれだけでザッツ・オールであるということは、画竜点睛を欠く。道路をつくったということは、そこを人が通行し、車が通行することを意味するので、人や車の通行に関連して、傷害ざたを起こさないような道路をつくることが、本来の終局目標なのではなかろうか。それにもかかわらず、道路計画があって、交通安全施設計画がないということは、まさに画竜点睛を欠くという意味で、道路五カ年計画に相相応して、安全施設の五カ年計画が必要であろうということをかつて閣議で発言いたしまして、それがばく然とながら定着いたしまして、三千七百億の要求に結びついたわけでございます。それのみならず、道路だけではむろんい
交通事故をなくするためには、第一に運転する者も路傍の人も命を大事にするということから始まらなければいかぬと思います。そのためには運転者の教育はもちろんのこと、義務教育、学校教育、社会教育、あらゆる面を通じて徹底をはかる必要があると思います。交通プロパーの警察責任の課題にとりましてももちろん重要な課題でございますが、同時に自動車の機械的な欠陥を生じないような自動車をつくる。欠陥を生じない条件を維持する。しかもなお、中古車等安全の上で欠陥のあるものが出回ったならば厳重に規制する、こういうことから始まって、あらゆる努力をしなければなりませんけれども、交通公害に関しましては、大気汚染等の問題としては、道路交通の種々さまざまな方法を通じまして
いささか具体的にわたらねばならないかと思いますから、警察庁長官にかわって答弁をさせます。
大体はお説のとおり、公害の発生源対策が万全の処置を講じられるならば、警察がおせっかいをやく必要はないと思います。ところが、実際問題としましては、たとえば自動車のエンジンの改良にしても、燃料の改善にしても遅々として進まない。公害を発生することのないように改善されることを望みますけれども、事実上は科学技術の発展過程において急速にその成果を期待し得ないということから、交通公害原因も発生しているかと思います。そこで、理想状態を現出すべくそれぞれの官庁においては努力されるでありましょうけれども、その発展過程において余儀なく排出する公害原因、これを押えて、人々の生命、環境の保全に有害であるというものは、交通規制をはじめ警察の担当する課題として受
御忠言ありがとうございます。及ばずながら、おっしゃるような意味合いにおいて受けとめて、四十六年度予算にいたしましても、立法措置にいたしましても、通常国会を目ざしてできるだけの努力をしたいと思います。
運輸省の実施計画に基づいての、たとえば増員等については、必要なものは認める考えであります。
あり得ると思います。
本来の現行法によりましても、交通の安全と円滑ということは、人の生命にも関することも当然想定しておるわけでございます。公害の防止は、人の生命、環境保全という目標を掲げておりますが、ともに同じ次元のことを掲げておる意味において、双方の調整をとるという課題は、当然出てくるという意味合いにおいて申し上げたのでありまして、具体的なケース・バイ・ケースの問題ではございますが、一般論としては、比較考量、調整を加えねばならぬ、かように思います。
知事は公安委員会を指揮、監督する立場にはないと思います。一方、公害問題については、基準の設定、運用等に立脚して、公害を一般的に指摘するという立場にございます。それが、交通に関することについては要請する権限がありまして、要請された公安委員会は、当然それを尊重せねばならないという立場にあると思いますが、その結果、交通規制をするとならば、本来、不偏不党の立場に立って公正な判断のもとに交通規制をやっておる経験者である公安委員会の独自の判断に基づいて取捨選択をするということが必然のことだと思います。
論理的にはあり得ると思います。そのことが、さっきお答え申し上げましたように、交通の規制という立場は、公害の防止ということも必要ですけれども、同時に、交通の安全と円滑という問題も果たさねばならない。その調和点を考えて、取捨選択することあり得べし、まれにではありましょうけれども、知事の要請と必ずしも一致しないことがあり得る、かように思います。
残念ながら、施設その他のことが十全ではございませんけれども、必要があると認めるときには、知事の権限に属するところの基準に基づいての観測、そのデータを示してもらうことを依頼いたしまして、それに基づいて、さっき申し上げたような過程を経ての判断をするということになろうかと思います。
論理的にはあり得ると思います。
設問のような場合を考えましても、致命的な事故が起こりそうだということにつきまして、比較考量して、より重大な事故が起こりそうだというときには、論理的にはあり得ると申し上げたわけでございます。 なお、具体的条文の適用等に関しまして、政府委員からお答えいたします。
政府委員からお答えいたします。
今度の道交法の改正によって、公安委員会の権限を広げる意思は毛頭ありませんし、広げた結果が起こるわけではないと思います。冒頭の御質問に対してお答え申し上げましたように、知事は公害防止の見地に立ってデータを常時検討し、そして要請をするということは、公害問題だけに限って考えたならば、その必要があると思うという意思表示であると思います。公安委員会は、交通公害のみならず、一般交通に関して人の生命に関するような交通の安全ということも考え、交通の円滑化も考え、及ぶべき規制の結果の地域的広がり、それに広じてどういう副次的な被害が起こるかもしれないということを総合的に判断する立場はもともと持っておりまして、そういう意味合いにおいて、独自の判断と申し上
交通公害がおおむね、加害者と申しますか原因を形づくった者は不特定多数人であるという形をとるのが一般かと思います。その意味におきまして、民事的な損害賠償等の課題が所在不明になるおそれは多分にあると思います。さりとて警察の立場からだけそういう状況についての対策を講ずる道はないかと思います。要は一般に人に迷惑をかけないという意識を徹底普及することに始まって、民事訴訟的な問題は法務省の所管事項として検討さるべきものかと思います。